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離婚問題

妊娠中に離婚したら慰謝料を請求できる?相場・養育費・親権など

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

妊娠して新たな命をお腹に宿すことにより、喜びを感じると同時に、身体的な変化もあることから、精神的に不安定になられる女性もいらっしゃるでしょう。そのようななか、離婚に至ってしまったら、妊娠中の女性にとって、相当な精神的負担となることが予想されます。

妊娠中に離婚することになった場合、果たして慰謝料を請求できるのでしょうか。また、慰謝料を請求するうえで注意すべき点はあるのでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。

妊娠中の離婚で慰謝料を請求できるのか?

妊娠中の離婚でも、通常の離婚と同じく、相手に婚姻関係を破綻させた有責性がある場合には、強いられた精神的苦痛に対し、慰謝料を請求できます。この慰謝料は、離婚することによる精神的損害、または相手の有責行為による精神的損害への賠償金です。特に、妊娠中の離婚の場合、離婚後はシングルマザーとして子育てしていくこととなり、経済的に苦しくなるケースもあるため、慰謝料の請求は重要になります。

慰謝料請求が認められるケース

単に、妊娠中に離婚したというだけでは慰謝料は発生しません。慰謝料が発生するケースとして、不貞行為(浮気・不倫)やDV、モラハラなどが挙げられます。
このようなケースにおいて、相手方に慰謝料請求し、請求した金額に相手が応じればその金額をそのまま受け取れるでしょう。

しかし、慰謝料の金額で揉めてしまう場合は裁判所に判断してもらう事になります。どのくらいの慰謝料が認められるかは、個々の事情によります。

離婚の慰謝料については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

妊娠中に離婚した場合の慰謝料相場はどれぐらい?

慰謝料を請求し、相手が応じるのであれば、請求した金額の慰謝料をもらえます。しかし、争いが生じ、裁判に発展した場合には、裁判所に請求を認めてもらえなければ、慰謝料をもらうことはできません。また、請求が認められたとして、どのくらいの金額の慰謝料が認められるかは、個別の事情により異なります。目安としては、一般的な慰謝料の相場が参考になるでしょう。

中絶に至った場合の慰謝料は?

様々な事情があり、離婚後に中絶に至ってしまったとしても、相手に有責性がある場合には慰謝料を請求できます。さらに、離婚時には妊娠していたことから、慰謝料は高額になる可能性があります。

なお、出産費用と同様、離婚後において、中絶するのにかかった費用を相手に請求することはできません。

妊娠中の離婚で慰謝料以外に請求できるもの

妊娠中に離婚する際、慰謝料以外にも、相手に請求できるお金はいくつかあります。

養育費

離婚後に出産した子供の親権者は、母親になります。なお、元夫が認知すれば請求することができます。

財産分与

妊娠中に離婚する際には、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分け合う財産分与ができます。

財産分与については、下記で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚時に行う財産分与とは

慰謝料以外に出産費用も請求することはできるのか?

婚姻中、夫婦はお互いの収入等に応じて婚姻費用(夫婦と未成熟子が生活するために必要な費用)を分担する義務を負っています。そのため、婚姻中であれば、相手が負担すべき婚姻費用の一部として、出産費用を請求することができます。

しかし、離婚後は婚姻費用の分担義務を負わないため、相手が任意で支払ってくれるケースもありますが、法律上、離婚後に出産した際にかかった出産費用を請求することはできません。

詳しい説明はこちらのページをご覧ください。

婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど

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妊娠中の離婚で子供の親権と戸籍はどうなる?

親権はどちらが持つ?

妊娠中に離婚した場合、原則として産まれてくる子供の親権は母親となります。ただし、離婚後300日以内に産まれた場合には、協議や調停で双方が合意すれば父親を親権者とすることも可能です。

しかし、子供の年齢が小さいうちは「母性優先の原則」によって、母親に親権が認められやすくなるでしょう。

離婚後の親権については以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

親権とは | 親権を決める流れと獲得のポイント

子供の戸籍はどうなる?

妊娠中に離婚すると、子供が離婚してから300日以内に産まれたかどうかで対応が変わります。以下では離婚後300日以内に産まれた場合とそうでない場合に分けて解説していきます。

離婚後300日以内に出産した場合

この場合は、元夫の子供として推定されるとして(嫡出推定)結婚している夫婦同様に「嫡出子」として元夫の戸籍に記載されます。その後母親は、子供を自分の戸籍に移して母親の氏を名乗らせることができます。妊娠中の離婚では基本的にこのケースとなります。

離婚後300日経過後に出産した場合

離婚から300日を経過して産まれた子供は「非嫡出子」として母親の戸籍に入ります。「非嫡出子」とは婚姻関係のない男女の間に産まれた子供のことをいいます。

妊娠中の離婚でお困りなら弁護士に相談してみましょう

妊娠中の離婚でも、相手に有責性がある場合には、精神的苦痛を受けたことに対する賠償金として、慰謝料を請求することが可能です。しかし、慰謝料について裁判で争うことになった場合、裁判所に請求を認めてもらうには、婚姻関係を破綻させるに至った相手の有責行為を立証する必要があります。

妊娠中という身体的にも精神的にもご負担がかかっている状況で、離婚を進めていくこと、そして慰謝料の請求も行っていくことには、通常の離婚よりもさらに労力を要するでしょう。

妊娠中の離婚で慰謝料を請求したい方は、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士が、法律知識に基づき、ご依頼者様に代わって適切な主張・立証を行うことにより、裁判になったとしても、慰謝料を適正な金額で認めてもらえる可能性が高まります。また、必要な手続を弁護士に任せることができる他、ご依頼者様は基本的に裁判所に出廷しなくて済むため、身体的・精神的なご負担の軽減も図れます。

妊娠中であり、離婚後の経済的不安を抱えていらっしゃる方にとって、どのくらいの慰謝料を受け取れるかは、特に重要で気になることかと思います。妊娠中の離婚で慰謝料を請求したいものの、ご不明な点がある場合には、弁護士にお気軽にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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