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離婚問題

勝手に別居された場合、婚姻費用の支払い義務はある?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

家に帰ると配偶者が子どもと一緒に居なくなっていて、しばらくすると弁護士から婚姻費用の支払うよう通知が届いた。

自分には何も配偶者が別居する理由に心当たりはないような場合、配偶者が勝手に出て行ったのだから、婚姻費用は払わないということができるでしょうか。

妻が勝手に別居した!婚姻費用の支払い義務は?

婚姻費用は、婚姻関係のある者が配偶者に対して負う扶養義務の履行であるため、例え別居に納得がいかない場合であっても、婚姻関係にある以上、支払わなければなりません。

もっとも、不貞行為を行った者が、一方的に別居し、婚姻費用を請求する場合や、不貞を原因に配偶者に別居されたため、配偶者に婚姻費用を請求した場合など、信義則上婚姻費用の請求が認められない若しくは婚姻費用が減額されるということはあります。

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正当な理由がない、勝手な別居は「同居義務違反」

婚姻関係にある夫婦は、民法上同居義務があります。厳密には、正当な理由がない別居は、同居義務に違反することになります。

同居義務違反なら慰謝料を請求できるケースも

同居義務違反を理由に慰謝料を請求できるかといえば、基本的には難しいと思います。不貞行為が原因で別居となった場合には、不貞行為を理由に慰謝料の請求が認められることになります。同居義務違反の点も含みて、平穏な婚姻関係を破綻させた、若しくは、破綻の危機に陥らせたと評価されているように思います。

そもそも、不貞行為を行った者が一方的に別居したなどの場合でなければ、性格が合わない、生理的に合わないとなどの理由は、どうしようも避けられないものであって、どちらに原因があるとは言い切れないものですから、同居義務違反であっても慰謝料が認められることは考えにくいでしょう。

家出の原因が相手(請求する側)にある場合は婚姻費用が減額される可能性あり

別居の原因が相手にある場合における、相手からの婚姻費用の請求は、認められない場合や減額される場合が多いでしょう。なぜなら、別居の原因を自ら作っておきながら、婚姻費用を請求することは信義則に反すると考えられているからです。どちらか一方にだけ別居の原因があるのではなく、双方に原因があり、どちらかというと、一方の責任の方が重たいという場合は、減額を認めた裁判例もあれば、減額を認めなかった裁判連もあります。ケースバイケースというしかありません。

なお、婚姻費用のうち、養育費に相当する部分は、別居の原因が誰にあろうとも、基本的には減額されることはなく、養育費相当額は支払い義務を免れないというのが原則です。

家出の原因が自身(払う側)にある場合はどうなる?

婚姻費用を支払う側に別居の責任がある場合、減額されることはありません。他方で、増額される可能性はあるのでしょうか。婚姻費用に関して、別居の原因を作ったことを理由に、婚姻費用が増額されるということは原則としてありません。

勝手に出て行った相手から婚姻費用を請求された場合の対処法

「勝手に出て行っておいて、婚姻費用を請求するというのはおかしいのではないか」というご相談はよくあります。残念ながら、現在の裁判実務上、裁判上、そうは考えていません。そこで、婚姻費用を支払うことは覚悟して、少しでも金額をさげることを考えることになります。婚姻費用を全く払わないということだと、感情的に対立してしまうことになります。そこで、妥当な金額だと予想されるものを支払いつつ、相手の収入や事情などからなるべく金額が低くなるよう話し合うことにないります。

勝手な別居と婚姻費用に関するQ&A

勝手に家出した妻が実家にいることが分かりました。実家の世話になるなら婚姻費用は払わなくても良いですか?

実家に戻ったとしても、婚姻費用は支払わなければなりません。

浮気相手の家に転がり込んでいるようなのですが、それでも婚姻費用を払わなければならないのですか?

自宅をでて、不貞相手に家に転がり込んでいる場合には、信義則上、配偶者相当分の婚姻費余を支払う必要がないと考えることができます。不貞はしているものの、不貞行為に及んだ原因が、こちらの暴力や不貞にあるという場合には、婚姻費用の支払いは必要でしょう。

勝手に出て行った妻から離婚したいと言われたので離婚届を送ったのですが提出されません。何度か送っても放置されているのですが、それでも婚姻費用は払わなければいけませんか?

婚姻関係が継続している以上は、婚姻費用は支払わなければなりません。

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婚姻費用は、計算だけでなく、別居原因に対する有責性があるのか否か、その程度、収入など様々考慮されて判断されるため、婚姻費用の争いは簡単ではありません。

婚姻費用に関しては、一度、弁護士へ相談し、婚姻費用の内容が妥当かどうか聞いてみることをお勧めしまう。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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