婚姻費用分担請求の方法と注意点

離婚問題

婚姻費用分担請求の方法と注意点

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

あなたが配偶者と別居している場合、あなた自身の収入が低ければ、生活費に困るかもしれません。さらに、あなたが未成熟子を扶養している場合、あなた自身の出費が増えるので、更に困るかもしれません。
このような場合、より収入が多い配偶者に対して、あなた自身と未成熟子の生活のために必要な費用を請求することができます。これを、婚姻費用分担請求といいます。
以下の記事では、別居中の生活費について婚姻費用分担請求を行う方法について、詳しく解説します。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求とは、夫婦及び未成熟子が共同生活を営む上で必要な一切の費用(婚姻費用)について、配偶者に対して負担を求めることをいいます。
夫婦間の合意により定めるのが原則ですが、配偶者に分担を求める具体的な金額や、請求方法については、注意すべき点がありますので、以下の記事で詳しく解説します。

働いていても婚姻費用分担請求できる?

民法760条によると、夫婦は、「その資産、収入その他一切の事情を考慮して」婚姻費用を分担することとされます。
ですから、あなたが働いている場合であっても、収入が配偶者より少ないときには、配偶者に対して婚姻費用分担請求を行うことができる可能性が高いです。
ただし、そもそも配偶者の収入自体が非常に少ない場合は例外に当たります。

婚姻費用分担請求を行うメリット

実際上、夫婦関係が円満である間は、婚姻費用分担請求を行うことは考え難いところです。
婚姻費用分担請求が現実味を帯びてくるのは、夫婦が別居し、又は別居しようとするときです。例えば、あなたが配偶者との別居を検討しているけれども、収入が少ないので生活に不安があるという場合に、配偶者に対する婚姻費用分担請求を真剣に検討した方がよいでしょう。

離婚が成立するまでの間は、より収入が多い配偶者に対して婚姻費用分担請求を行うことができますので、別居中の生活費を確保することができます。もし、あなたが未成熟子と同居する場合には、生活費が多くなったり、学費や保険料などの負担が生じたりしますので、婚姻費用分担請求を行う必要性が更に高くなります。

離婚調停と同時に申し立てる場合のメリットは?

もし、あなたと配偶者の間で協議離婚が成立せず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるに至った場合、離婚成立までの生活費をどのように確保するのでしょうか?
離婚調停の成立までには、半年程度の期間を要することは珍しくありませんし、1年以上を要する場合もあります。
このような場合、離婚調停の申立てと同時に、婚姻費用分担請求調停を申し立てるという方法があります。
これによって、より収入が多い配偶者に婚姻費用を分担してもらい、あなた(及び未成熟子)の当面の生活費を確保することができる可能性があります。

こんな場合は婚姻費用分担請求が認められないことも……

もし、あなたが婚姻関係の破綻や別居について、専ら又は主として責任があるという有責配偶者である場合には、配偶者に婚姻費用分担請求を行っても、減額されたり、全く認められなかったりする可能性があります。その理由は、夫婦の扶助義務に違反した有責配偶者が婚姻費用分担請求を行うことは、信義則に反するからです。
ただし、有責配偶者に当たるか否かは、慎重な検討が必要です。

婚姻費用分担請求の方法

あなたが、婚姻費用分担請求を行う場合、まずは配偶者と話し合うことが望ましいでしょう。
お互いの収入状況、資産と負債の内容、生活費の支出状況、今後の未成熟子の教育計画などに基づいて、婚姻費用の具体的な金額を協議すべきです。また、婚姻費用について合意が成立した場合、その合意内容を書面に残しておく方がよいでしょう。 しかし、配偶者との協議が成立しない場合や、そもそも配偶者と話し合うこと自体が難しい場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
もっとも、家庭裁判所への申立てを行う前に、配偶者に対する最後の働きかけとして、話合いに応じてくれなければ婚姻費用分担請求調停を申し立てる旨を伝える、という方法もあります。この場合、例えば内容証明郵便で伝えるという方法もあります。

婚姻費用分担請求調停の流れ

あなたと配偶者との間で合意が成立しなかった場合、あなた自身が、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
その申立てに必要な書類の準備や、調停手続の進行方法などについては、注意すべき点があります。
以下の記事では、婚姻費用分担請求調停について、順を追って詳しく解説します。

必要書類

まず、申立時には、家庭裁判所に申立書を提出しなければなりません。書式、印紙代、連絡用の郵便切手の額については、裁判所のウェブサイトに掲載されていますし、家庭裁判所に直接問い合わせるのもよいでしょう。
さらに、申立書の添付書類として、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)、あなた自身の収入関係の資料(例えば、源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し等)が必要です。
そのほかの資料は、調停手続の過程で、裁判所から指定されたものを提出すればよいでしょう。

申し立て~調停完了までの流れ

①まず、家庭裁判所の窓口で申立書を提出します。
②第1回期日が指定されます。
③第1回期日では、まず、男女2名の調停委員から質問されます。
④一般的には、第1回期日で直ちに調停が成立又は不成立となる場合よりも、第2回期日が指定される場合の方が多いです。
⑤最終的には、あなたと配偶者の間で合意が成立するか否かによって、調停成立又は不成立となります。

調停成立の場合

調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとされます(家事事件手続法268条1項)。
そして、調停調書は確定判決と同一の効力を有するため、配偶者から調停調書どおりの婚姻費用が支払われない場合には、調停調書に基づいて強制執行を申し立てることができます。
ですから、調停が成立した後、調停調書の記載内容に間違いがないかという点を、必ず確認してください。

調停不成立の場合

あなたと配偶者の間で、婚姻費用について合意が成立しなかった場合、調停は不成立として終了します。
しかし、引き続き審判手続で必要な審理が行われた上、最終的には、裁判所の審判によって結論が示されます。
ですから、裁判所に適正な結論を出してもらうため、あなたと配偶者の資産、収入状況を明らかにすることが望ましいですし、特にあなた自身と未成熟子の生活状況に関する資料は、きちんと裁判所に提出しましょう。

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婚姻費用の調停で質問される内容

調停期日では、男女2名の調停委員から質問を受け、事情を説明することとなります。
最初は、申立書の記載内容について確認されたり、夫婦と未成熟子の生活実態やあなた自身の希望などを聞かれたりします。その後は、配偶者の意向や疑問を踏まえて、資産や収入状況について質問されたり、婚姻費用の額について譲歩できないかと尋ねられたりする場合があります。
事前にメモを用意しておいた方が説明しやすいかもしれませんし、調停期日で言い足りなかったことや修正したいことがある場合には、後で裁判所に書面を提出することもできます。
調停手続は非公開であり、プライバシーが確保されますので、調停委員に対しては、あなた自身の考えを率直に述べることがよいでしょう。

婚姻費用分担請求調停に欠席するとどうなる?

調停は話合いの場であり、裁判所が一方的に結論を出すわけではありませんので、当事者の一方が欠席した場合には、そもそも調停手続が進行しません。
このような場合、裁判所は、直ちに調停不成立と判断するのではなく、まず期日を延期することが通常です。また、一方の当事者だけが裁判所に来ており、他方の当事者が来ていなかった場合には、裁判所は前者から話を聞いた上で、次の期日を設定することが多いです。
そして、あなたが申立人で、相手方である配偶者が欠席を続けた場合には、調停は不成立として終了するものの、引き続き裁判所の審判によって結論を示してもらうことが可能です。この場合には、裁判所に適正な結論を出してもらうため、夫婦の資産・収入状況、あなた自身と未成熟子の生活状況に関する資料を提出しておくことが望ましいでしょう。

今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときは?

婚姻費用について、配偶者との協議が成立しない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることとなりますが、配偶者と意見が対立してしまい、調停手続に期間を要することは珍しくありません。
しかし、あなた自身に収入がなかったり、収入が非常に低かったりする場合は、本当に生活に困るかもしれません。
このような場合、調停前の仮処分(家事事件手続法266条)という手続と、審判前の保全処分(同法105条)という手続があります。
ただし、生活の困窮の度合いが高く、金銭の支払を受ける必要性が切迫しているなどの場合でなければ、これらの手続を利用することは困難です。
さらに、相手方から任意に支払ってもらえるか、又は相手方の預貯金や勤務先が分かっているなどの事情がなければ、実際に支払を受けることは難しいでしょう。
ですから、今すぐにでも婚姻費用を支払ってほしいときには、これらの手続を利用するよりも、配偶者との交渉を行うことの方が現実的です。

婚姻費用分担請求で弁護士にできること

弁護士は、あなたの代理人として、配偶者と交渉することができます。具体的には、書面を送ったり、電話をかけたり、面会したり、合意書を作成したりすることによって、相手方と交渉します。
また、弁護士は、あなたの手続代理人として、婚姻費用分担請求調停を申し立てたり、調停期日に出席して調停委員からの質問に答えたり、事情を説明したり、資料を提出したりすることができます。
弁護士は、このような方法で、あなたの婚姻費用分担請求をサポートします。

婚姻費用分担請求でお困りなら弁護士にご相談ください

婚姻費用分担請求を行う必要が生じるのは、夫婦関係が破綻し、別居している状況下であることがほとんどです。このような状況下では、配偶者と話し合うことは時間的・精神的な負担が大きいですし、配偶者から話合い自体を拒まれる場合すら珍しくありません。
さらに、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合、法的知識が乏しいために、申立て自体に躊躇したり、調停手続の進行に不安を感じたりすることは多いでしょう。
弁護士は、配偶者との交渉から調停期日に至るまで、あなたの婚姻費用分担請求をサポートすることができます。
婚姻費用分担請求についてお困りなら、弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。