福岡の弁護士へ交通事故の相談をするなら弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所へ

離婚問題

共働きでも婚姻費用は請求できる?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

夫婦が別居している場合、婚姻費用を請求できることがあります。乳幼児を抱えて別居をした場合等、経済的に切羽詰まっている場合、すぐに婚姻費用の請求をされる方が多いかと思います。

一方、「自分は収入があるから、相手に請求できない」と考えて、婚姻費用の請求をしないままでおられる方も少なくありません。
本稿では、収入がある方が、配偶者に対し、婚姻費用の請求をする場合について解説します。

共働きでも婚姻費用の分担義務はある

双方ともに働いており、お互いが自身の生活を維持できるくらいの収入を得ていたとしても、夫婦のうち高い収入を得ている方は、相手方に婚姻費用を支払わなければならないことがあります。

また、別居をした場合、育児の分担は困難なことが多いです。そのため、子どもと離れて暮らしている親は、子の養育について金銭的な分担をする必要があります。

双方の収入が同じくらいであっても、相手方が子どもと一緒に別居をする場合には、その子どもの生活に必要な費用の分担として、婚姻費用を支払わなければならないことがあります。

そもそも婚姻費用とは?

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担する義務があります(民法760条)。
この義務は、夫婦は、自分と同程度の生活をさせる義務(生活保持義務)と考えられています。

生活保持義務は、夫婦のうち収入が高い方は、低い方に対し、金銭的な支援をするという形で具体化することが一般です。
例えば、一方が高級マンションに住み、高級車を乗り回している場合、他方にも同程度の生活をさせるため、一定の金銭を支払う義務を負うことがあります。

共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?

婚姻費用の金額は、双方の収入額、給与収入か自営業者か、子の有無、年齢、人数などの個別具体的な事情によって算定されます。この婚姻費用を算定する方法(標準算定方式)は、司法研修所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会刊行)という書籍にまとめられていますが、専門的な内容です。

そこで、婚姻費用(及び養育費)について、簡単に算定できるように、最高裁判所が、いわゆる「算定表」を公開しています。
また、弊所や他の法律事務所が、婚姻費用及び養育費の簡易算定ツールを公表していますので、ぜひご利用ください。

婚姻費用計算ツール

なお、婚姻費用を算定するには、配偶者の正確な収入を把握する必要があります。できれば別居前に、配偶者の正確な収入を把握しておくことをお勧めします。

婚姻費用を払ってくれない場合の対処法

相手方が、婚姻費用を支払ってもらえない場合には、婚姻費用分担請求調停を申し立てることが最善です。
調停申立てにあたって、メール、内容証明郵便等の記録に残る方法で、婚姻費用請求の意思表示を明確にしておく方がよいでしょう。
実務上、婚姻費用の分担義務は、分担請求をした時から生じるとされることが多いためです。

共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A

共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?

子がいる場合、いない場合と分けて検討することになります。


⑴ 子がいない場合
この場合、同居・別居のいずれであっても、妻の収入の方が低ければ、婚姻費用の請求はできないことが原則です。
とはいえ、同居中であれば、婚姻費用支払義務以前に、お互い生活費を負担し合った方が、夫婦円満に資することは明らかです。負担額について、妻と冷静に話し合いましょう。

⑵ 子がいる場合
子がおり、かつ、別居や家庭内別居により、もっぱら夫が子の面倒を見ているというケースもあります。
この場合、夫婦の収入が同程度であったとしても、婚姻費用を請求できることがあります。算定表や上記計算ツールを基に、請求が可能か検討してみましょう。弁護士に相談するのもよいでしょう。

共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?

育休を取っていて会社からの給与がない期間であっても、「育児休業給付金」の支給を受けている場合は、この給付金の金額が収入として考慮されます。
また、勤務先によっては、育児休業給付金以外に、一定の手当が支給されていることもあり、この手当も収入に該当します。このように、実際の収入を基に算定します。


ただし、婚姻費用の算定方法として、通常必要となる経費を考慮することとされています。具体的には、統計の結果から導き出された割合を収入金額に掛けたものを基礎収入として計算しています。必要となる経費には、職業費、つまり、仕事をしていく上で不可避的に出ていく費用が含まれています。


しかし、育児休業給付金を収入として計算する場合、職業費を差し引かないこととなっています。育児休業中は、仕事をしていないから、というのがその理由です(つまり、年金生活者の場合でも、職業費は差し引かれません。)
そのため、育児休業給付金の支給を受けている人は、給付金の年額と同額の年収を得ている人よりも、少し高めの基礎収入があるものとして計算されます。

このように、育児休業給付金を受け取っている場合、算定表から計算をすることが少し難しいため、具体的な金額が知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

共働き夫婦の婚姻費用でお悩みなら弁護士にご相談ください

これまで解説してきたとおり、共働きの夫婦であっても、収入に差がある場合や収入が同じくらいでも子どもを監護している場合には、婚姻費用分担請求をすることができる場合があります。
婚姻費用は、算定表から相場を算出することができますが、中には、家庭における個別事情により、算定表の金額が妥当ではない場合もあります。

婚姻費用がどのくらい請求できるか、どのように請求していったほうが良いのかなど、分からないことがあるときは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、適正な金額の婚姻費用を獲得するためのアドバイスを受けることができたり、事件を依頼して相手方との交渉や調停への対応を任せたりすることができます。

基本的に、婚姻費用を過去にさかのぼって請求することは非常に困難であるため、請求は早めに行うべきです。婚姻費用についてお悩みの場合は、まずは気軽に弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。