離婚が成立したときの調停調書について

離婚問題

離婚が成立したときの調停調書について

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

夫婦間で離婚条件について合意に達し、離婚調停が成立した後、その合意内容を書面にまとめた「調停調書」が家庭裁判所によって作成されます。 調停調書には確定判決と同じ効力があり、原則として、後で調停調書の内容を変更することはできません。そのため、調停調書に記載された合意内容(調停条項)については、あらかじめきちんと確認しておかなければなりません。
以下の記事では、調停調書について、詳しく解説します。

調停調書とは

夫婦が離婚条件について合意すると、裁判官は裁判所書記官立会いの下、夫婦の前でその合意内容を読み上げます。夫婦は、読み上げられた合意内容に誤りがないかどうかを確認し、誤りがなければ合意が成立したものとされます。そして、その合意内容を記載した調停調書が作成されます。
このように、調停調書は、夫婦間で成立した合意内容を公に記載するものであり、以下の記事で述べるような法的効力が付与されます。

調停調書の効力

調停調書は確定判決と同等の法的効力を持つため、一度作成された調停調書の内容を容易に変更することはできず、調停成立後の不服申立てもできません。
ですから、調停調書の内容に誤りや記入漏れがないように、調停調書作成前だけでなく、調停調書交付後にも注意深く確認しなければなりません。
また、そもそも調停内容に納得ができない場合には、合意すべきではありません。

公正証書との違い

公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書です。調停調書とは、作成場所と作成者が異なります。
また、調停調書と公正証書では、離婚において用いられる方法が異なります。
夫婦が作成した離婚届が受理されただけで協議離婚は成立しますが、更に夫婦間で合意した離婚条件について、公正証書にすることができるのです。これに対し、調停調書は、離婚調停において合意が成立した場合にのみ作成されます。

和解調書との違い

裁判所によって作成される、という点は共通しますが、前提となる手続が違います。
離婚に関する和解調書は、離婚訴訟になった後で、訴訟上の和解が成立した場合に限り作成されるものです。訴訟上の和解により成立した離婚を和解離婚といい、和解離婚の際に作成されるのが和解調書です。
これに対し、調停手続において和解調書が作成されることはありません。調停手続において作成されるのが調停調書です。

調停調書の内容を確認する際のポイント

調停調書には、離婚調停における合意内容が記載されます。そして、原則として、後でその記載内容を変更することはできませんので、間違いがないかを確認しておく必要があります。 以下の記事では、そのポイントについて解説します。

離婚成立の形態

離婚調停が成立すると直ちに離婚(調停離婚)が成立し、調停調書に「申立人と相手方は、本日、調停離婚をする」などと記載されますが、10日以内に戸籍上の届出(報告的届出)を行う必要があります。
もう一つの形態は、申立人又は相手方が離婚届を役所に届け出るという内容で合意するケースです。この場合、離婚届が受理された時点で初めて、協議離婚としての離婚が成立します。
以上のどちらであるかを確認した上、その内容に沿った届出が必要です。

離婚届出義務者

前述した離婚成立の2つの形態のうち、後者(離婚届の提出によって協議離婚を成立させるという方法)の場合、申立人と相手方のどちらが離婚届出義務者となるかを、調停調書に明示する必要があります。そして、義務者が届出をして受理されない限り、離婚(協議離婚)自体が成立しません。
なお、このような危険性があるため、後者(離婚届の提出によって協議離婚を成立させるという方法)で合意するケースは、稀であるといえます。

財産分与

離婚調停で財産分与について合意した場合、合意した金額が支払われないときには強制執行を申し立てることを見越して、財産分与の金額や支払時期をきちんと確認し、調停調書に記載してもらうべきです。
また、不動産や自動車等を受け取る場合、名義変更(登記・登録)が必要になります。調停調書の内容によっては、相手方の協力がなければ名義変更できない場合もありますので、名義変更についても、合意内容をきちんと確認してください。

慰謝料

離婚調停では、離婚と併せて慰謝料について取り決める場合もあります。慰謝料は、受けた精神的苦痛を賠償してもらうものですが、離婚に応じる代わりに慰謝料をもらう、という場合もあります。
慰謝料も金銭の支払であることは財産分与と同様ですので、離婚後の未払が生じた際に強制執行を申し立てるなどの適切な対処ができるようにするため、金額や支払時期をきちんと確認し、調停調書に記載してもらうべきです。

養育費

未成熟の子供がいる場合には、養育費について決めることになります。離婚調停において養育費についても取り決めた場合には、養育費も金銭の支払を求めるものですので、その金額や支払時期をきちんと確認しましょう。
それらを記載した調停調書は、後日に未払が生じた際には強制執行の申立ての根拠となるものですので、非常に重要です。養育費は、子供の成長のために欠かせないお金ですので、特に慎重に確認すべきでしょう。

親権、面会交流

未成年の子を持つ夫婦が離婚する際には、子の親権について定めなければなりません。調停調書に必ず記載されることになるので、夫婦のどちらを親権者とするのか、取り決めた内容が調停調書に正確に記載されるよう、必ず確認しましょう。
また、親権者とならずに子と離れて暮らすことになった非監護親については、子との面会交流を取り決める場合があります。面会交流の具体的な条件についても、正確に調停調書に記載されることが望ましいです。

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調停によって離婚が成立した場合の離婚届提出までの流れ

離婚調停の成立によって離婚(調停離婚)は成立しますが、戸籍の届出は必要です。そこで、離婚調停の成立後10日以内に、役所に離婚届を提出する必要があります。
以下の項目では、離婚届を提出するまでの流れについて解説します。

調停調書の謄本を交付してもらう

離婚届を提出する際には、調停調書の謄本(又は省略謄本)も併せて提出しなければなりません。調停調書謄本は、調停を行った家庭裁判所に申請し、交付してもらいます。
申請方法には、郵送申請と、直接裁判所で申請する来庁申請があります。郵送申請の場合、調停調書謄本が手元に届くまでには日数がかかるので、急ぎの場合には来庁申請を行うことになるでしょう。どちらの申請方法でも収入印紙代がかかるほか、郵送申請には郵便切手代がかかります。

離婚届を役所に提出する

調停調書の謄本(又は省略謄本)が準備できたら、離婚届を役所に提出します。提出先の役所は、夫婦の本籍地の市区町村か、夫婦の一方の所在地の市区町村になりますが、後者の場合には、夫婦の戸籍謄本も提出する必要があります。
なお、離婚届の提出が離婚調停の成立後10日を過ぎてしまった場合、5万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、ご注意ください。

調停調書の謄本が届かない場合は

調停調書の謄本(又は省略謄本)は、通常、郵送申請をしてから数日~1週間程度で届きます。1週間以上経っても届かない場合は、申請先の家庭裁判所に問い合わせるようにしましょう。このようなケースであれば、離婚調停の成立後10日以内という離婚届の提出期限を過ぎてしまっても、過料に処せられる可能性は低いといえます。

調停調書の記載内容を相手が守らないときは

相手方が調停調書の記載内容を守らない、というトラブルが生じることがあります。
これに対する対処法としては、まず「履行勧告」「履行命令」という制度があります。
履行勧告は、家庭裁判所から相手方に履行する(記載内容を守る)よう促してもらうことができます。履行命令は、期限を定めて履行するよう命じてもらうことができ、正当な理由なく命令に従わなかった者は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
しかし、相手方が必ず履行勧告や履行命令に従うとは限りません。
そこで、最終的な対処法としては、「強制執行」という制度を利用することができます。強制執行を申し立てるためには、調停調書の正本が必要です。謄本しか手元にない場合は、離婚調停を行った家庭裁判所に対して正本の交付申請をしなければならないので、ご注意ください。
なお、履行勧告や履行命令を経ずに、最初から強制執行を申し立てることも可能です。

調停調書に関するQ&A

手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容の変更や追加は可能ですか?

調停調書は、「計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」に限り、家庭裁判所の更正決定によって変更してもらうことができます(家事事件手続法269条1項)。このように、調停調書の内容を事後に変更してもらうことは非常に困難ですので、合意の内容を事前によく確認し、意に沿わない調停調書が作成されることがないように、十分気を付けましょう。
なお、家庭裁判所に更正決定をしてもらうことができる期間の制限はありません。

相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?

調停調書は、相手方が家庭裁判所の許可を得ずに交付を請求することができます(家事事件手続法254条4項)。
そこで、まず調停の申立ての時点で、家庭裁判所に対して「住所等の秘匿申出」を行っておき、あなたの現在の住所が相手方に知られないように裁判所に配慮してもらう、という方法が望ましいです。
なお、秘匿申出を行うだけでなく、あなた自身が家庭裁判所に提出する書面にも、現在の住所が記載されないように注意しましょう。

裁判所での調停調書の保管期間はどれくらいですか?

法律上の明確な規定はありませんが、現在の家庭裁判所における運用によると、調停調書の保管期間は30年です。 そして、調停調書以外の記録の保管期間は5年です。
ただし、今後、法律が改正されたり、家庭裁判所の運用が変更されたりする可能性はありますので、ご注意ください。

調停調書を役所に提出しなければいけないのはなぜですか?

離婚調停の成立によって、離婚(調停離婚)は成立しますが、戸籍の記載が自動的に変更されるわけではありません。
法律上、役所に戸籍の届出を行う必要があり、その届出の際に調停調書謄本の提出が必要となります(戸籍法77条、63条1項)。この届出は、既に発生した事実又は法律関係についての届出であり、「報告的届出」といいます。
報告的届出も法律上の義務であり、これを怠った場合は過料に処される可能性がありますので、注意が必要です。

調停調書は再発行してもらえますか?

調停において合意が成立した場合、その合意を記載した調書の正本、謄本又は抄本は、裁判所書記官に対して交付を請求することができますので(家事事件手続法254条4項2号)、再発行してもらえます。
また、調停が不成立だった場合、その事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本又は抄本についても同様です(同号)。
なお、取下げにより終了した事件の場合、記録の閲覧又は謄写、その正本、謄本又は抄本の交付については、家庭裁判所の許可を得る必要があります(同条1項)。

調停調書に、子の親権は私と書かれています。私の扶養に入ったことになりますか?

「扶養に入る」という言葉は、①所得税の扶養親族、②住民税の扶養親族、③社会保険の扶養親族を指すことが多いようです。また、④勤務先から扶養手当を支給される場合もあります。
①から④は、それぞれ子の年齢、収入、生計維持状況等に応じて要件に該当するか否かが異なりますし、それぞれ申告や申請を行うなどの手続が必要です。
ですから、調停調書に親権者の記載があるからといって、自動的に「扶養に入る」わけではありませんし、子の年齢、収入、生計維持状況等によっては「扶養に入る」ことができない場合もありますので、ご注意ください。

調停調書に関する疑問や不安は、弁護士に相談しましょう

調停調書には、離婚調停で合意した内容が記載されます。確定判決と同じ効力があるという重要な書類です。調停調書を作成するのは裁判所書記官ですが、その記載にミスが生じないとは言い切れません。
ですから、離婚調停の期日において合意内容を確認する際、その内容に間違いがないかという点を注意深く確認しなければなりません。さらに、調停調書謄本の交付を受けた際も、その記載内容に誤りがないかをきちんと確認すべきです。 調停調書に関する疑問や不安は、弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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