離婚調停を拒否することはできるのか

離婚問題

離婚調停を拒否することはできるのか

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

配偶者から、離婚を求められたときに、離婚を拒否することができるのか、できるとして、そのデメリットや方法等について、以下解説します。

そもそも離婚を拒否することはできるのか

離婚の調停とは、裁判所にて、話合いで離婚の合意を目指すものです。話合いをする場なので、調停の出席自体をしない、という対応もあり得るところです。

離婚自体を拒否したいとき、離婚自体ではなく条件を拒否したいとき、の2つが考えられますが、どちらの場合であっても、調停に出席しないことで良い方向に進むことは無いと考えられますので、離婚や条件を拒否することと、離婚調停に出席しないかどうかは、切り離して考えましょう。

離婚の種類 解説 拒否の仕方
協議離婚 裁判所を使わずに、話合いを行うという方法 ・対応しない
・拒否する理由を相手方に伝える
離婚調停 裁判所を使って、話合いを行うという方法 ・対応しない
・拒否する理由を調停の場で相手方に伝える
離婚裁判 裁判所に判断を求める方法 ・離婚請求が認められないようにするために、主張立証を尽くす

拒否が難しいケース

民法770条1項には、以下のように、裁判において離婚が認められる事由が定められています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

これらに当てはまるときには、離婚訴訟で離婚が認められる可能性が高いので、離婚を拒否することが難しくなります。

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離婚調停の拒否について

離婚調停を拒否する場合のデメリットや、連絡方法等について以下説明します。

拒否した場合のデメリット

  • 離婚を拒否したいからと出席しないことで、相手が離婚の意思を変える可能性は低いこと
  • 条件については、調停の方が柔軟な解決が図れる可能性があるので、出席をせずに、自分の考えや気持ちをそもそも伝えないことにメリットが無いと考えられること
  • 話合いにすら応じないという態度は、夫婦関係を継続することが難しいという印象を持たれかねないこと

欠席する場合の連絡方法

調停を申し立てられた場合、裁判所からいつ、どこに出席するようにと、事前に郵便が届きます。
事情があって欠席できない場合は、その郵便の送付元である裁判所に連絡をし、欠席することや欠席する理由を伝えましょう。

離婚裁判を拒否すると離婚が成立する可能性が高くなる

離婚裁判に欠席し続けると、相手方の主張への反論を一切していない状態になりますので、相手の主張を認めたものと捉えられます。一切出席しなければ、離婚請求を認める判決が出される可能性は高まるでしょう。

離婚調停での財産分与の拒否はできるのか

離婚調停が成立するためには、離婚する条件について、当事者が納得していることが前提となります。

財産分与を拒否するという対応を取ることはできますが、相手が納得しなければ、不成立となり、訴訟が提起されることが予想されます。訴訟の場合には、拒否の有無にかかわらず、裁判所が当事者からの主張や立証等を基に判断を行います。

通帳開示を拒否する場合

離婚訴訟で、通帳を任意に開示しない場合でも、裁判所へ調査をするように申立てし、裁判所が調査を相当と判断した場合には、裁判所から銀行等に調査を行うという方法があります。相手がどの程度の口座情報を把握しているか、裁判所が調査を必要であると考えるか等で変わりますが、開示を拒否したから財産分与をしなくてよい、という結論に直結するわけではありません。

離婚調停の拒否に関する質問

離婚調停を拒否したら相手から別居したいと言われた場合はどうしたらいいですか?

民法752条には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められており、夫婦には同居する義務があります。同居義務は、正当な理由があるような別居の場合には反しないと考えられます。相手の別居理由により、同居義務に反するかどうかが変わり得るため、まずは別居したい理由を把握しましょう。

離婚調停の拒否(欠席)はいつまで通じますか?

離婚の調停に出席をしないことが続く場合には、話合いでの解決が見込めず、調停成立の見込みがないとして、不成立で終わることとなります。その後は、相手が離婚訴訟を行うことが考えられます。離婚自体を拒否したいという意向であれば、相手の離婚をしたいという気持ちを変えなくてはなりません。

相手とやり直すために話合いをしたい場合には、裁判所で円満調停を申し立てるという方法があります。

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離婚調停の拒否を検討している場合は弁護士にご相談ください

相手より離婚するために調停等を申立てられたが、拒否したい、対応したくないと考えられる場合には、まず、弁護士に、調停に出席しないという対応で良いのか、ご相談されてみてください。離婚自体を拒否されたい意向なのか、条件次第では離婚を検討されたい意向なのかによっても、対応方法が変わるところです。どのような対応を取るのか迷ったり悩まれたりしている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。