ローンは財産分与の対象になるか

離婚問題

ローンは財産分与の対象になるか

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

結婚生活を送るなかで、ローンを組んで家や車を購入することもあるでしょう。離婚する際に、夫婦は「財産分与」によって財産を分けることとなりますが、住宅ローンや自動車ローンが残っている場合にはどのように分けていくことになるのでしょうか。
以下、財産分与を行ううえでのローンの取り扱い方法やローンが残っている場合にとるべき対応等について、具体的に解説していきます。

ローンは財産分与の対象になる?

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
基本的に、プラスの財産を分け合うことを前提にしています。夫婦の生活のための住宅ローンや自動車ローンといったマイナスの財産のみを財産分与で分けることは難しいですが、プラスの財産がある場合に、マイナスの財産についても考慮を行うことは可能です。以下、詳しく説明していきます。

ローンが残っている家や車を財産分与する方法

ローンに対応する財産、例えば住宅ローンがあるならば土地不動産といったように、財産もセットで存在していることが多いです。このプラスの財産を財産分与の対象とするときに、ローンを考慮する必要があります。具体的にどのように考えるのかは、ローン>財産の評価額となるオーバーローンなのか、ローン<財産の評価額となるアンダーローンなのかによって異なります。

アンダーローン:財産の評価額のほうが高い場合

アンダーローンとは、残存するローンよりも、財産の評価額の方が高い場合をいい、財産を処分したら、ローンを完済できたうえで余剰が残る状態のことをいいます。アンダーローンの場合には、財産の評価額からローンの残額を引いた金額が財産分与の対象となります。
財産を処分するのであれば、ローンを完済し、残った財産を分けあるのが一般的です。この場合、特に問題は生じないでしょう。
一方が財産を取得したい場合には、財産の評価額からローンの残額を引いた金額を財産分与の対象として、金銭的に解決を図るという方法が考えられます。

オーバーローン:ローン残高のほうが高い場合

オーバーローンとは、残存するローンの方が、財産の評価額のよりも高い場合をいい、財産を処分しても、ローンを完済できず、債務が残る状態のことをいいます。
オーバーローンの場合、財産を処分しても、債務が残ってしまうため、処分するという方法はあまり取られません。また、債権者の同意を得て任意売却を行うという方法もありますが、この方法でも基本的に、債務が残ってしまい、債務者であるローンの名義人が支払いを続けることとなります。
そこで、一般的には、一方が財産とローンをセットで取得し、ローンを引き続き支払うという方法が取られることが多いです。

ローンの残高や財産の評価額を知る方法

財産分与について考えるうえで、ローンの残高(残額)と財産の評価額を知ることが重要です。ローンの残額については、借入れ先の金融機関等に問い合わせたり、金融機関から定期的に発送されるハガキ等にて確認する方法があります。財産の評価額を調べる方法について、不動産の場合には、不動産業者に査定を行ってもらい、見積書を作成してもらう方法、自動車の場合には、中古買取業者等に査定を行ってもらったり、インターネット上で類似の販売価格を調べたりする等の方法があります。

住宅ローンが残っている家の名義変更について

家の所有者について、夫婦の単独名義となっている場合もあれば、夫婦の共有名義となっている場合もあります。家が単独名義で、その名義人が住宅ローンの債務者かつ家を取得する方であれば、問題は生じないでしょう。
家が夫婦の共有名義となっているけれども一方が家を取得する場合、また、住宅ローンの債務者でない方が家の取得を希望する場合には、注意が必要です。名義変更をせずにそのままにしていると、トラブルを招きかねません。トラブル回避のためにも、実態に沿った名義変更を行うことをおすすめします。

所有名義人の変更

不動産の所有者は、不動産の権利に関して、登記簿に記載を行うことが一般的です。
登記名義人の変更は、法務局で行うことができますが、ローンが残っている場合には、勝手に行うことはおすすめしません。基本的に、金融機関より不動産に抵当権がつけられており、勝手に名義を変更することで、契約に反したとして、ローンの一括支払いを請求される可能性があります。ローンが残っている状態で、登記名義人を変更する場合には、事前に金融機関と調整を行うことが重要です。

ローン名義人の変更

夫婦間で、ローンの債務者を他方に変更することを決めたり、分担の取り決めを行ったとしても、金融機関等の債権者から了承を得る必要があります。金融機関は、収入等を踏まえ、返済能力がない限り、債務者の変更を認めないでしょう。この場合、ローンの借り換えを行い、他方名義でローンを組みなおすことや、連帯債務者や連帯保証人をつけることで、返済能力を上げてみることが考えられます。

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自動車ローンが残っている車も名義変更できるのか?

ローンが残っている車の名義変更をするには、まずは現在の所有者(所有名義人)が誰なのかを確認することが重要です。所有者は、自動車検査証(いわゆる車検証)を見ることで確認することができます。
以下、車の所有者が誰なのか、場合分けをして説明を行います。

車の所有者が配偶者の場合

車の所有者が配偶者の場合、名義変更を行うためには、ローンを組んでいる金融機関等の了承が必要となります。金融機関と調整を行うことができた場合には、管轄の運輸支局において名義変更の申請手続を行うことで、名義変更を行うことができます。

車の所有者がディーラーやローン会社の場合

ディーラーやローン会社が車の所有者である場合、車の名義を変更するためには原則としてローンを完済しなければなりません。完済後に名義変更の手続きを行うことになります。

オーバーローンの状態の場合、相手にローンを負担してもらうことは可能か

財産分与は、基本的にプラスの財産を分ける手続きであり、マイナスの財産のみの場合に、マイナスを分けることは想定されていません。
当事者間で、分担割合を取り決めたり、他方が支払うことを取り決めたりすることは可能です。
もっとも、金融機関等の債権者との関係で、当事者間の取り決めを主張することはできません。
そこで、事実上、当事者間の取り決めを基に、他方配偶者が支払いを行うことは可能ですが、それが滞ったとしても、債権者に、他方配偶者に請求することを主張することはできないこととなります。

連帯債務者、または連帯保証人だった場合は?

他方配偶者が、ローンの連帯債務者または連帯保証人だった場合、離婚することで、それらの義務を負わなくなるわけではありません。
連帯債務者であれば、離婚の有無関係なく、二人でローンを支払っていく義務を負うため、金融機関等の債権者からどちらも支払いを求められる可能性があります。
また、連帯保証人であれば、債務者が支払いができなくなった場合等に、金融機関等の債権者から支払いを求められることになります。

ローンの財産分与は弁護士にご相談ください

財産分与の対象となる財産にローンが残っている場合、どのように分けていくのか、悩ましい状況になることが多々あります。他方で、当事者それぞれの考えや実情もあるところなので、唯一無二の分け方があるわけでもありません。どのような分け方ができるのかが分かることで、離婚後のご自身の生活設計が変わることもあるでしょう。
大事なことですので、財産分与でお困りの方は、まず、弁護士に相談されてみてください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。