財産分与で退職金を請求するために知っておくべきこと

離婚問題

財産分与で退職金を請求するために知っておくべきこと

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

退職金が財産分与の対象になるのか等について、以下説明します。

退職金は財産分与の対象になる?

財産分与は、夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産について行うものです。例えば専業主婦と会社員(夫)の夫婦の場合、夫が取得する退職金は、妻が夫婦共同生活を営んできた際の貢献が反映されていると考えられます。退職金は、賃金の後払いとしての性格があると考えられているために、共同生活で得られたものとして、財産分与の対象となります。
退職後の生活保障のための給付等、労働の対価でないと評価される場合に、分与の対象とならないことがあることには注意が必要です。

自己都合かどうかによる影響はあるか

自己都合で勤務先を辞めた場合と、定年で辞めた場合とで比べると、退職金は前者の方が低額となります。そこで、定年で辞めた場合の方が財産分与として考慮される金額が大きくなることとなり、分与される金額が上がる可能性があります。

退職金を財産分与するときの計算方法

退職金が財産分与の対象になる場合に、どのような計算方法を取るのか、決まった方法があるわけではありませんが、一般的に使われる方法等を以下説明します。

すでに支払われている退職金について

すでに支払われている退職金については、財産分与の基準時に残存する限り、精算の対象となります。支給された額が、その他の資産に変容している場合には、変化後の資産の種類のまま精算対象に算入されることになります。

まだ支払われていない将来の退職金について

具体的に支給が決定された退職金については、2-1と同様に、精算の対象となります。
支給が確定的でない退職金については、支給の蓋然性が高い場合に、精算の対象となると考えられています。蓋然性が高いかどうかは、勤務先の性質、支給根拠の有無等により判断されます。
また、財産分与が、夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産を分与するものであるため、分与の対象となる退職金は、同居中で、協力関係があったと考える期間に限定されます。

退職金の請求方法

話し合い

退職金の清算方法や、精算額について、当事者で直接もしくは弁護士等の代理人を通して、話し合うという方法があります。
話合いで合意を行った場合には、後に水掛け論とならないように、書面(公正証書等)にて話合った内容を残しておくことをおすすめします。

離婚調停での話し合い

当事者間の話合いで、退職金の精算内容について決められない場合には、裁判所に調停を申立てることにより、話合いを進めるという方法があります。離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立て行うこととなり、離婚後であれば財産分与請求調停を行うことになります。
離婚後に請求を行う場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てを行う必要があります。
申立てに必要な書類としては、申立書、夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)等の添付書類、夫婦の財産に関する資料等となります。裁判所より、審理のために必要な物について、追加で資料の提出を求められることがあります。

調停のあとは離婚裁判

夫婦関係調整調停(離婚調停)で話合いがまとまらない場合には、離婚訴訟を行って、裁判所に判断してもらうという方法があります。
話合いではなく、裁判官の判断となるため、例えば将来支払われる退職金の有無や金額に争いがある場合には、支給の蓋然性が高いこと等を客観的な証拠を基に主張できることが、重要となります。

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財産分与で退職金がもらえる割合

財産分与は、夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産について行うものです。例えば、専業主婦と会社員(夫)の夫婦の場合であっても、妻に支えられて夫が収入や退職金を得られることになります。分与割合について、平等に分ける(5:5とする)ことが一般的ですが、特殊な職業の場合等に、異なる割合が認定されることもあります。

退職金の仮差押

例えば、離婚の訴訟中に退職金が支払われ、使われたり隠されたりした場合、訴訟で判決が出たとしても、任意で支払いが無い場合には、現実的な回収が困難となってしまいます。
そこで、あらかじめ、相手方の退職金について、 使ったり隠したりできないようにするため、財産を仮に差し押さえる(仮差押)という手続があります。
他方で、差押えは、既に判決等で支払いが命じられているにもかかわらず、支払が無いために、財産を差押えるというものになります。

仮差押の方法

仮差押は、裁判所に申立てを行い、「仮差押え命令」が発令されることで、できるようになります。
仮差押えをするには、「被保全権利」と「保全の必要性」があることが必要になります。例えば退職金の仮差押を行う場合、退職金の存在(「被保全権利」の特定)と、保全を行っていなければ、債務者(退職金を受け取り、分与する側)が退職金を使われたり隠されたりする恐れがあることの具体的な説明(「保全の必要性」)の主張を行うこととなります。
また、「仮差押え命令」が発令される場合に、担保金の提供が求められます。担保額は、確立した基準額があるわけではなく、裁判所の自由な裁量によって決定されます。仮差押えを行うことを検討する場合には、ある程度まとまった金額の準備が必要になることは注意です。

退職金についてのQ&A

夫が公務員の場合、退職が10年以上先でも財産分与してもらえるの?

支給時期が10年以上先でも、公務員であれば、支払がされる蓋然性が高いと考えられるので、財産分与の対象となる可能性が高いです。

もらえる予定の退職金を財産分与で前払いしてもらうことは可能?

将来支払われる蓋然性の高い退職金について、その価値は離婚時に精算することとなります。
例えば、財産分与の基準時に自己都合で退職したと仮定した金額のうち、婚姻期間(同居しており、協力関係があったといえる期間となります)に相当する金額を算出して、財産分与の対象財産に含めるといった方法があります。支払い時期について、財産分与として精算する以上は、退職金が支給されるときでなく、離婚後即時に支払われるべきです。ただ、実際に退職金が手元に無い以上、支払が難しいこともあり、他の財産で調整が図れないか等考える必要があります。

別居中に相手に退職金がでていることがわかりました。財産分与できますか?

財産分与は、夫婦が婚姻中にその協力によって取得した財産について行うものですので、財産分与の基準時にあったと考えられる、婚姻期間中に相当する部分は、財産分与の対象となります。

共働きの夫婦が離婚するときも退職金は財産分与の対象ですか?

共働きであっても、夫婦が一緒に生活するうえで、支え合い、互いが稼働することができたと考えられますので、互いが取得する退職金についても、財産分与の対象になると考えられます。

退職金は財産分与の判断が難しいので弁護士に相談して確認してもらいましょう

退職金が財産分与の対象となるのか、支払の蓋然性があるのか、どのように価値を算定すべきか等、様々な疑問が生じるかと思います。何か疑問がある方は、一度、弁護士に相談して、確認してもらうことをおすすめします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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