離婚時の財産分与と年金分割について

離婚問題

離婚時の財産分与と年金分割について

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

離婚後の生活を考えると、離婚に踏み切ることができないと考える方がいらっしゃると思います。専業主婦の期間が長く、夫の年金に頼らなければと思われている方は特にその不安が強いのではないでしょうか。離婚に伴い、年金を分割できる可能性がありますので、以下方法等について、説明します。

離婚時の財産分与と年金分割制度について

年金分割とは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。平成19年4月1日以降の離婚について、適用されます。
年金分割の制度が導入されるまでは、財産分与の中で取り扱われていました。

年金分割の按分割合の決まり

年金分割は、将来夫婦が受け取る年金額を公平にするための制度です。当事者が合意できれば、いかなる割合でも分けることができるかというと、そうではありません。以下のような制限があります。一般的には、按分割合2分の1とすることが多いです。

  • 分割によって、分割を受ける方(対象期間標準報酬総額の少ない方)が、元々の持分を減らすことがないようにすること
  • 分割によって、分割される方(対象期間標準報酬総額の多い方)が、分割を受ける方(対象期間標準報酬総額の少ない方)の対象期間標準報酬総額を下回らないようにすること

年金分割のできる年金、できない年金

年金分割の対象となるのは、年金制度の2階部分である「厚生年金」と「旧共済年金」のみです。
夫婦の双方が「国民年金」にしか加入していない場合は、年金分割制度は利用できません。
また、年金制度の3階部分である「確定給付企業年金」、「確定拠出年金」、「退職等年金給付」なども年金分割では対象外となります。

年金分割の種類

年金分割には、2種類の方法があり、その違いは、以下ような部分となります。

合意分割 3号分割
離婚日 平成19年4月1日以降 平成20年4月1日以降
夫婦間の合意 必要(夫婦が合意できない場合、裁判所に按分割合を決定してもらう手続きを行うことが可能です) 不要
分割対象期間 婚姻期間全体(平成19年4月より前の期間も含みます) 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降の「第3号被保険者期間」
分割割合 夫婦の合意による(または裁判所が決定した按分割合) 2分の1
請求期限 離婚日の翌日から2年以内 制限なし(制限する規定なし)

年金分割の方法

年金分割の方法について、「合意分割」と「3号分割」に分け、具体的にみていきましょう。

合意分割の場合

合意分割とは、夫婦の合意や裁判所の決定によって分割割合を決める方法です。
夫婦の話し合いで、按分割合を決めることができない場合には、家庭裁判所に決めてもらうという手続きを行うことが可能です。一連の流れについて、以下で具体的に説明していきます。

夫婦間の合意による場合

夫婦で分割割合について話し合い、合意を目指します。この場合、按分割合の制限以内であれば、その割合について、夫婦が自由に決定することができます。
分割割合の合意ができたら、内容を明らかにすることができる書類(協議書等)を作成します。その後夫婦揃って年金事務所に行き、協議書や必要書類を提出することで手続きが進められます。
協議書を「公正証書」にしておくと、どちらか一方が年金事務所に行くだけで手続きが可能です。

調停による場合

夫婦の話し合いで、按分割合を決めることができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法があります。
調停では、調停委員が夫婦を仲介しながら話し合いを進め、合意を目指していきます。調停委員という第三者が介入し、双方の意見を踏まえて調整を行っていくことで、スムーズに解決できることが期待されます。調停で、夫婦が合意できた場合、「調停調書」という書面が作成されます。夫婦または夫婦の一方が年金事務所に行き、調停調書と必要書類を提出すれば年金分割の手続きを行うことができます。

審判による場合

調停が不成立となった場合、自動的に「審判」に移行します。
審判では、裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いたうえで、按分割合を決定する判断を示します。
審判に不服がある場合には、審判の決定から2週間以内に「即時抗告」をすることができます。
もっとも、審判や裁判では、特段の事情がない限り、按分割合が「2分の1」となるのが一般的です。

離婚訴訟における附帯処分の手続き

附帯処分とは、離婚訴訟(離婚を認めるかどうか、裁判所が判断する手続き)を行う際、離婚に付随するさまざまな問題も一緒に決定してもらえる手続きです。年金分割も附帯処分のひとつであり、裁判所に申立書などを提出することで利用できます。
附帯処分の手続きをとることで、離婚訴訟が認められた後に、年金分割の手続きをすることが必要なくなるというメリットがあります。

3号分割の場合

「第3号被保険者」にあたる方が、年金事務所に申請することで手続きできます。
3号分割の按分割合は2分の1となりますので、請求者は相手の同意を得ることなく、単独で手続きをすることが可能です。

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年金分割の手続きの流れ

年金分割の手続きは、以下の流れで行います。

①年金分割のための情報通知書を取得する
年金事務所から「年金分割のための情報通知書」の取り寄せを行いますが、取得の手続きは、夫婦揃ってではなく、一人でも可能です。

②「年金分割のための情報通知書」の受け取り

③夫婦間で、按分割合等について話し合いを行う

④③で、夫婦間で合意できた場合には、年金分割の請求手続きを行う
③で、夫婦間で合意ができない場合には、家庭裁判所に申立を行い、按分割合を定めたうえで、年金分割の請求手続きを行う

⑤ 「標準報酬改定通知書」の受け取りを行う
日本年金機構より、按分割合に基づき、厚生年金の標準報酬を改定し、改定後の標準報酬を記載した通知書が届きます。

離婚時の財産分与で専業主婦の年金について

専業主婦の場合でも、年金分割の対象となる期間は、婚姻期間のみです。
夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金が分割の対象となりますので、配偶者が厚生年金に加入していない場合には、そもそも年金分割は利用できません。
また、年金分割を行っても、離婚後すぐにお金が手に入るとは限りません。分割した年金は年金受給開始年齢になってから支給されるため、その年齢に達していない場合、お金を得るまでに期間を要することには注意が必要です。

熟年離婚した場合の年金分割

相場

婚姻期間が長い熟年離婚では、年金分割できる金額も比較的高くなります。
もっとも、一般的に年金受給額の増額幅は最大でも“月数万円程度”となることが多いので、それだけで老後の生活を安定的なものとできないこともあるでしょう。

年金分割が成立後に配偶者が亡くなってしまった場合

以下、夫が妻に対し、年金分割を行う場合を前提に、夫が亡くなった場合と、妻が亡くなった場合に分けて説明します。

夫が亡くなってしまった場合
年金分割後に夫が亡くなっても、分割を受けた妻の年金受給額に影響はありません。つまり、夫の死亡前に年金分割の手続きを行っておけば、妻は生涯年金受給権を有することになります。

妻が亡くなってしまった場合
年金分割後に妻が亡くなっても、一度分割したものが夫に戻るわけではありません。妻の死亡にかかわらず、夫に支給される年金は、年金分割後の金額ということになります。

離婚時の財産分与の年金についてQ&A

財産分与のときに夫婦共働きの場合、年金分割はどうなりますか?

年金分割は、将来夫婦が受け取る年金額を公平にするための制度です。必ずしも夫から妻に分割されるとは限りません。妻の方が高収入の場合や、夫が自営業者・妻が厚生年金加入者である場合には、妻から夫に分割することになります。

離婚時の年金分割を拒否することは可能ですか?

年金分割を拒否したとしても、相手方が家庭裁判所に調停を申し立てることで、最終的に按分割合が決まることとなります。離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に請求されていないといった、年金分割の要件を欠く場合でない限り、基本的に拒否することは難しいでしょう。

障害年金を受給していた場合、離婚後に年金分割の対象になりますか?

障害年金を受給している場合でも、年金分割の対象となります。
もっとも、分割を行う側が、障害厚生年金を受給している場合には、3号分割ができない場合があります。その場合には、合意分割を行うこととなります。

離婚後に夫婦のどちらかが再婚した場合、年金分割に影響はありますか?

年金分割後に、夫婦のどちらかが再婚した場合でも、それによって、それぞれが受け取る年金額に影響はありません。

離婚時に年金分割をしなかった場合はどうなりますか?

年金分割すべきかどうかは、夫婦の状況によって異なります。
年金分割は、将来夫婦が受け取る年金額を公平にするための制度です。特に収入に差がある専業主婦の方は請求した方がよいでしょう。ただし、年金受給開始年齢に達するまでは受給できないこと、生活を安定的にできる金額にまでならないこともあることといった注意が必要です。
他方、共働きで収入に差がない場合や、婚姻期間が短い場合、年金分割による利益はあまり期待できません。年金分割を請求するべきかどうか、しっかり考える必要があります。

あらかじめ離婚後の年金分割の見込み額を知ることはできますか?

日本年金機構において、50歳以上の方または障害年金の受給権者の方は、年金分割の情報提供請求書の所定の欄に、分割後の年金見込額を希望する旨を記入し、年金事務所へ提出することで、年金見込額の通知を受けることができます。
通知を受けることができる年金見込額は、以下の3パターンにて開示されます。

・按分割合の上限(50%)
・按分割合の下限(分割を行わない場合)
・ご本人の希望による按分割合

離婚したいと思った時、年金の財産分与について詳しくしりたいと思ったら弁護士に聞いてみましょう

年金分割について、制度の趣旨を理解し、夫婦できちんと按分割合等について話し合いを行えることが一番ですが、なかなかそうできないこともあるでしょう。また、離婚をお考えの場合、年金分割だけでなく、その他財産分与や親権等についても考えなければならないご状況の方もいらっしゃるでしょう。
何を請求していくべきなのか、それに対して、どのような手段を用いて、離婚について話し合いを進めていけばよいのか、まずは弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。