離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

本ページでは財産分与の概要を説明していきます。しかし、財産分与は特に個別の事案毎に判断が分かれるところであり、「これが正しい」というような正解を示すことはできません。一方で、婚姻期間が長期に及ぶ場合や不動産を購入していた場合、受け取れる財産分与の額が数千万という額に及ぶことは決して珍しくなく、生半可な知識では大損をする可能性もあります。

本ページに目を通していただいた方も、専門家に相談されることをおすすめします。

財産分与とは

財産分与とは、離婚した夫婦の一方が、他方に対して財産の分与を求めることをいいます(民法768条1項)。財産分与請求権の内容には、①清算的要素(清算的財産分与)、②扶養的要素(扶養的財産分与)、③慰謝料的要素(慰謝料的財産分与)の3つの要素があると解されています。ただし、いわゆる財産分与とは①の清算的財産分与のことだといっても過言ではないくらい、②③を考慮する事案は少数です。本ページでは、清算的財産分与を中心に解説していきます。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配すること(最高裁昭和46年7月23日)です。平易な言い方をすれば、ある「基準時」における「夫婦共有財産」を「公平に分ける」ことです。

扶養的財産分与

「離婚後における一方の当事者の生計を図ること」も財産分与の目的であると考えられています。清算的財産分与・慰謝料的財産分与がされてもなお離婚後の夫婦の一方が生活に困窮する場合、かつ、夫婦のもう一方に扶養能力があるような場合にはこれが認められる可能性があります。

慰謝料的財産分与

財産分与の額及び方法を決める際には、当事者双方の一切の事情を考慮すべきとされています(民法768条3項、前掲最高裁判決参照)。この「一切の事情」の中で、請求者が被った精神的損害の賠償義務を考慮して財産分与の額や方法を決めることができるという考え方です。 しかしながら、本来慰謝料の請求と財産分与の請求は別の制度であり、精神的損害を被った被害者は財産分与とは別に慰謝料を請求できますので、敢えて慰謝料的財産分与を検討する場面はほとんどないと思われます。

財産分与の対象となる資産

共有財産とは「当事者双方がその協力によって得た財産」(民法768条3項)のことをいいます。夫婦の財産から夫婦それぞれの特有財産(民法762条1項)を除外した財産が共有財産となります。名義のいかんではなく、実質的にみて夫婦の協力によって得た財産かどうかが問題となります。

預貯金

夫婦がそれぞれの収入からお金を出し合って貯めた預貯金のように、夫婦いずれかの名義の預貯金であっても実質的共有財産といえるものは、原則財産分与の対象となります。これに対し、婚姻前に働いて得た預貯金や、婚姻後に相続や贈与により取得した預貯金と言えるものは、原則、財産分与の対象なりません。

家やマンションなどの不動産

婚姻期間中に夫婦の協力によって取得した不動産は、その名義が夫又は妻のいずれかであるかにかかわらず原則財産分与の対象となるのが原則です。夫婦のどちらかがこれからも住み続けることを希望するのか、売却するのか、ローンの有無等に応じて具体的な分与方法を決める必要があります。

自動車

婚姻期間中に夫婦の協力によって取得した自動車は、その名義が夫又は妻のいずれかであるかに拘わらず、原則財産分与の対象となります。夫婦のどちらかが自動車の引き取りを希望するか、売却するのか、ローンの有無等に応じて具体的な分与方法を決める必要があります。

子供に関わる財産について(学資保険、貯金)

子供の名義の預貯金であっても、実質的には夫婦に帰属していると認められる預貯金は原則財産分与の対象となります。例えば、夫婦が子の将来の学費に備えていた預貯金等は、実質的には夫婦の共有財産であると考えられます。

へそくり

「へそくり」(一方配偶者に内緒で貯めた現預貯金)も、預貯金と同様、夫婦いずれかの名義の預貯金で実質的共有財産といえる場合は原則財産分与の対象に含まれます。隠していたか否かは、他方配偶者に発覚しない可能性があるというだけで、財産分与の対象となる財産であるか否かとは関係がありません。

婚姻期間中に夫婦のいずれかが取得した株式は、夫婦の協力によって形成した財産だと推測されますので、原則財産分与の対象となります。株の購入原資が、別居前の預貯金だったといった場合は、いわゆる特有財産が形を変えただけだといえますので、財産分与の対象になりません。なお、売買を繰り返すなどし、婚姻後の預貯金と混在してしまうような場合には、特有財産の範囲が不明確となり、特有財産性が否定される可能性が高くなります。

財産分与の対象にならない資産

特有財産とは「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」のことをいいます(民法762条1項)。婚姻前から所有していた預貯金・不動産等、婚姻中に相続・贈与等で得たもの、婚姻中に購入したもののうち衣服等の明らかに夫婦の一方の専用品として使用されていた物等が「特有財産」と言われるものの典型例です。

ただし、預貯金は婚姻期間中に口座間の移動や増減を繰り返す為に、基準時の預貯金から婚姻時の預貯金を単純に控除できるかがしばしば問題になります。一般論としては、同居期間が長期間になればなるほど、婚姻後の家計と渾然一体となっていきますので、婚姻前の預貯金が特有財産とはいえない場合が多くなるでしょう。こういった場合は、特有財産性を否定されたり、割合的にざっくりと特有財産性を認めるなどされますので、婚前の預貯金があるなら、しっかりと夫婦の生活に関わる口座とは別に管理しておくとよいでしょう。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象になる場合がある

夫婦が協力して得た財産が分与の対象となるのと同じように、債務についても財産分与の対象になると考えられています。例えば、夫婦が共同生活を送るうえで購入した不動産の住宅ローンは、財産分与の対象になる代表的な債務です。

しかし、債務の発生原因によっては、財産分与の対象とならないものもあります。例えば、夫婦共同生活とは無関係の個人的な債務等は財産分与の対象とはならないと考えられます。夫婦の一方の個人的な遊興費、ギャンブル等の賭け事、個人的な趣味のための借金等がこれにあたると考えられます。 債務の目的が婚姻生活維持のためのものであったかで、財産分与の対象となる債務か否かを峻別することになります。

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熟年離婚をするときの財産分与

熟年離婚の場合、夫婦の貯金が貯まっていたり、夫婦が働き盛りの頃に購入した不動産の住宅ローンの支払を終えていたり、退職金が支給されていることがあります。これだけでも夫婦共有財産が数百万円、数千万円を超えることも少なくありません。婚姻期間が長ければ長いほど、しっかりとした知識と準備が必要です。

退職金

財産分与は、基準時における夫婦共有財産を清算する制度であることは、これまで述べてきたとおりです。退職金についても同様の考えが妥当します。しかし退職金の場合、将来(基準時以降)支払われる場合もあるので、この場合には別の検討が必要です。

退職金が既に支払われている場合

退職金が既に支払われている場合、支給時は退職金と呼ばれていたとしても、預貯金や現金に過ぎません。退職金を使ってしまったといった表現がされることがありますが、財産分与の観点からは、夫婦共有財産である現預貯金を使ったということに過ぎません。つまり、財産分与の基準時に現存しない以上は、財産分与しようがないということです。もっとも、住宅ローンの支払いに充てたなど、形を変えて夫婦共有財産を増加させていることが多いでしょう。

退職金がまだ支払われていない場合

基準時時点で支払われていない将来の退職金のうち、離婚時に退職金の支給が確定している場合には、原則財産分与の対象財産になります。

問題は、支給が確実とは言えない場合の退職金が分与対象財産となるかどうかです。この点、実務上は支給の蓋然性が高ければ財産の対象財産になると考えられています。蓋然性が高いと言えるかどうかは、退職金の支給を受けるまでの年数、勤務先が倒産する可能性や、リストラや懲戒解雇を受ける可能性がどれほどあるのか等を個別の事案毎に検討する必要があります。

年金

老齢基礎年金(1階部分)は夫と妻に支給されるものの、厚生年金(2階部分)は厚生年金保険の被保険者だけに支給されます。そのため、夫婦の一方のみが会社員として働いて厚生年金の被保険者となっていた場合には、その者だけが厚生年金を受給できることになりますので、夫婦のもう一方との年金受給額に大きな開きがでます。この開きを解消するための制度が年金分割です。年金受給権の計算の基礎となる標準報酬を一定の要件及び手続により分割することができます。なお、財産分与とは別の制度になりますので、別の申し立て手続が必要です。

離婚したときの財産分与の割合

現在の家庭裁判所の実務では、夫婦共有財産の形成についての寄与は、婚姻生活の期間がどの程度か、婚姻生活がどのように営まれていたか、婚姻後の当事者の収入の多寡、財産形成に対する協力の程度によって判断しています。ただし、特段の事情が無い限りは、原則平等であると考えられています(2分の1ルール)。

専業主婦、専業主夫

主婦は家事や育児を担当することで財産の形成に寄与していると考えられていますので、特段の事情が無い限り、寄与度は原則2分の1となります。

共働き

特段の事情が無い限り、寄与度は原則2分の1となります。ただし、夫婦の一方の収入がかなり高額である場合や、収入が同程度にも拘わらず一方が家事には全く関与しない場合等、原則を貫くことが、かえって不公平な場合には寄与度が修正されることがあります。

財産分与をする前にやっておくこと

財産分与請求を行う時には、当事者は離婚を強く決意しており、別居していることも少なくありません。別居した後に、相手方の隠し財産を見つけ出すのは非常に困難です。悩んだら、少なくとも相手方が普段使っている預金口座や給与の振込先口座の金融機関・支店名・口座番号・残高はチェックしておくようにしましょう。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

へそくりであっても夫婦共有財産である以上、財産分与の対象になります。ただし、簡単には見つからないのがへそくりです。財産分与は請求する側がへそくりの存在を明らかにしなければなりません。「へそくりがあるはずだ」では認められませんので、そこが難しいところです。

相手の預貯金を知っておく

相手方名義の銀行預金等があるにも拘わらず、相手方が開示しない場合には弁護士会照会や裁判所の調査嘱託等の手続を使って残高や取引履歴を調査する必要があります。しかし、全ての金融機関に一括で照会する制度はありません。少なくとも、金融機関と支店名を特定しておかないと、こうした手続を採っても空振りに終わる可能性があります。

財産分与の方法と手続き

財産分与は夫婦共有財産の清算や離婚後の扶養を巡る問題ですので、財産分与の額や支払の方法等は当事者同士が協議して決めるのが原則です。当事者間で協議ができない場合や、協議してもまとまらない場合には家庭裁判所に調停や審判を申立てることが出来ます。財産分与請求権は離婚後2年で消滅する(除斥期間)ので注意が必要です。なお、離婚訴訟の附帯処分として申立を行った場合には、裁判所が離婚及び財産分与に関する裁判をします。

財産分与したときにかかる税金がある

財産分与により財産を受け取ったとしても、原則税金はかかりません。財産分与は、夫婦で所有していた財産を清算したに過ぎないからです。ただし、以下のような場合には税金が課される場合があります。

財産を受け取る側にかかる税金

財産分与を受けたとしても原則贈与税は課されません。ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の揚力によって得た財産やその他一切の事情を考慮してもなお多すぎると認められる場合や、贈与税を免れるためにした財産分与には贈与税が課される場合があります。また、登記名義の変更に伴い登録免許税もかかります。なお、婚姻前の不動産である場合など、不動産取得税が発生することがありますので、財産分与では税金についても考える必要があります。

財産を分与した側にかかる税金

財産分与によって不動産を譲り渡した場合、不動産を譲り渡した時点での不動産の時価が、その不動産を取得したときの価額より高くなっていた場合には、譲渡所得税(所得税及び住民税)が課されることになる場合があります(自宅の場合は軽減措置があります。)。

財産分与の支払い方法

財産分与の方法に決まりはなく、協議で自由に決めることが可能です。経済的価値を評価し、金銭的に解決することが最も簡便ではありますが、一方が自宅に継続して居住することを希望する場合、お金を用意できないような場合等もあり、不動産や動産を譲り渡したり、分割での支払いを定めることも少なくありません。夫婦で協議がまとまらずに、裁判所に判断してもらう場合には、金銭的な支払いで調整することを基本とし、不都合がある場合には、現物を分与するなど調整が図られています。

現物の分与

不動産、自動車、有価証券、絵画、ゴルフ会員権等の財産を換価しないでそのまま譲り渡します。多くの財産分与で行われています。

一括支払い

離婚時に夫婦の一方が他方に金銭を支払う方式で、名義変更手続きなどが必要ないので、最も簡便な清算方法です。

分割支払い

離婚時に一括で支払うことができない場合等には、当事者の協議により分割支払での支払を決めることもあります。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しましょう

財産分与は離婚後2年以内に申し立てなければなりません。また、法律上、離婚時の財産が財産分与の対象になるとしても、離婚後に使われてしまった場合等には現実に回収するのが困難になる場合もあります。できれば離婚に合わせて、そうでなくとも離婚後間を空けずに申し立てましょう。

さて、冒頭でも申し上げたとおり、婚姻期間中に不動産を購入した場合や婚姻期間が長期に及ぶ場合には、財産分与額が数千万に及ぶことも珍しくありません。大きな損をして後悔する前に、まず弁護士にご相談下さい。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。