労務

労働審判

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

労働審判は、裁判官である労働審判官1名と労働者側と使用者側の各1名の合計3名で構成される労働審判委員会が申立てられた事件を審理し、調停成立の見込みがあれば調停成立を試み、見込がない場合に労働審判を行う手続きです。原則として3回以内の期日で審理を終結することとされており、多くが3か月以内に終了しています。労働審判の結果に不服があれば、送達又は告知の時から2週間以内に異議を申し立てることで、労働審判申立て時に訴えの提起があったものとして、通常訴訟へ移行します。

労働審判が申し立てられると、原則として申し立てから40日以内に第1回期日が指定され、使用者側はその1週間から10日に前に答弁書を提出しなければなりません。答弁書において、争点に関連する重要な事実の主張と証拠を全て出し尽くすことが求められますので、使用者側としては、裁判所から申立書が届いてから1か月も満たない間にすべての準備をしなければならないことになりますので、使用者側は考えている暇はありません。

労働審判が申し立てられれば、使用者側は速やかに客観的資料の収集整理、関係者からの事情聴取を実施し、答弁書や証拠を作成しなければなりませんので、弁護士の協力は不可欠だといえます。

労働審判の申立書が届けば、すぐに弁護士へ相談されるようにしてください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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