監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
病院には、医師や看護師、事務方など様々な職業の方が一緒に働いており、それぞれの特徴に応じた労務管理が必要になります。医師の研究活動と臨床との区別、宿直夜勤の取り扱い、年俸制の取り扱いなど日本の労働法制に違反しないように注意しなければなりません。高額な年俸を払っているから残業代は不要であるとか、夜勤については夜勤手当を払っているのだから深夜割増賃金が不要であるなどと安易に考えるわけにはいきません。医療機関の就業規則をみる機会も多いのですが、どちらかというと時代遅れの就業規則であることが多い印象です。医療機関は、労働法制を遵守することが困難な業界であり、どうしてもグレーな運用がされるのも仕方ないのかもしれませんが、一度、しっかりと検証することが不可欠な業界だと思います。
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