医療調査

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

医療過誤訴訟を検討している方の中には、ご本人やご家族に不幸が起きてしまったということもあり、「重大事件であるから裁判所は遺族の想いを汲んだ上で、必ず勝訴させてくれるはずだ。」と考えていることがあります。そのお気持ちは非常に理解できます。

しかしながら、裁判所からすると医療過誤事件も一つの事件にすぎませんから、借金の取り立てや離婚といった他の事件と同様に、証拠に基づいて事実や法律構成を主張する必要があります。

そのため、神の目から見れば医療過誤があったとしても、裁判上、勝訴することができるとは限りません。

医療調査とは

医療過誤訴訟において患者側が勝訴するためには、過失(医療過誤)のみならず、過失と悪しき結果との間の因果関係(医療過誤によって死亡等したこと、裏返すと、医療過誤がなければ死亡しなかったこと)を主張・立証する必要があります。

診療の結果が悪しきものであったとしても、その診療内容に過失があったとは限りません。さらには、たとえ神の目から見れば過失があったとしても、証拠関係上過失を立証できるとは限りません。

また、過失を立証できたとしても、その過失と悪しき結果との間に因果関係があるとは限りませんし、やはり過失と同様、たとえ神の目から見れば因果関係があったとしても、訴訟上因果関係を立証できるとは限りません。特に、因果関係の立証については、病気に罹ってしまった以上は、適切な治療を受けることができたとしても治らなかった可能性がある点が医療過誤事件の難しいところです。

このような事情から、弁護士としては、法律相談の場で伺った内容のみでは勝訴できるかどうかの判断ができません。そのため、請求するよりも前に、まずは医療調査を行います。

医療調査の方法

医療調査を行うために必要である診療記録は、医療機関が所持しています。そのため、証拠保全やいわゆるカルテ開示といった方法により、患者の診療記録を入手し、その内容を検討します。

過失を特定するために、医療事件を担当する弁護士は、十分な医学的知識を身につけておく必要があります。とはいえ、弁護士限りの知識では限界がありますので、弊所では協力医にも診療記録を検討していただいた上で意見を頂戴するようにしています。

医療調査の期間と費用

診療記録の分量や事件の難易度にもよりますが、医療調査を終えるまでには半年以上を要する場合が多いです。そして、最終的に訴訟や訴外交渉は行えないとの結論に至ったとしても、医療調査のための弁護士費用はお返しできません。医療調査には、弁護士費用以外にも実費が必要であり、例えば、診療記録を入手するための費用、協力医から意見を頂くための謝礼金は必ず必要となります。

この記事の執筆弁護士

弁護士 上田圭介
弁護士法人ALG&Associates 弁護士 上田圭介
東京弁護士会所属
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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