慰謝料

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

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損害賠償請求

療過誤が発生した場合、患者やその家族は、医療機関に対し、法的に何を行うことができるのでしょうか。

医療機関側から見て医療過誤を起こした場合に負う可能性のある法的責任には、刑事上の責任(業務上過失致死傷罪等)、行政上の責任(医師免許関係等)、民事上の責任があります。

医療過誤を理由に、医師が刑事上や行政上の責任を負うことは稀であり、これらの責任を負うことを期待するのは現実的ではありません。

そうすると、患者側としては、民事上の責任を追及することになります。

民事上の責任として、医療機関に対して法的に強制できるのは、お金を払ってもらうことだけです。損害賠償請求というものです。

損害賠償請求は、その言葉のとおり、患者側に生じた損害を賠償させる制度です。

そうすると、次に問題となるのは、医療過誤では、どのような損害が生じたといえるのか、という点です。

医療過誤によって発生する損害は、大きく分けると、積極損害、消極損害、精神的損害(慰謝料)の3つがあります。

積極損害とは、医療過誤が発生したことにより患者が出捐し、あるいは、出捐を余儀なくされた金銭をいいます。

消極損害とは、医療過誤が発生しなければ、患者が得られたであろう収入の喪失をいいます。

本稿では、これらのうち精神的損害(慰謝料)についてご説明いたします。

慰謝料とは

精神的苦痛の感じ方は人それぞれです。

そこで、法的に、慰謝料はどのように金銭換算するのかを次に説明します。

患者本人が請求できる慰謝料は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺症/死亡慰謝料に分けることができます。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

医療過誤が発生した場合には、患者は本来受ける必要のなかった傷害を受けることになります。しかしながら、第三者がこの傷害による苦痛の程度を評価し、金銭換算するのは難しいです。

そこで、医療過誤によって生じた傷害による苦痛を慰藉するための慰謝料は、傷害を治療するのに要した入通院期間を基準に算出します。

これを傷害慰謝料(入通院慰謝料)といいます。

後遺症/死亡慰謝料

医療過誤が発生し傷害が発生すると、医療機関は治療を施します。

しかしながら、治療を施しても、場合によっては後遺症が残ることがありますし、不運にも死亡することもあります。

このように最終的に残存した悪しき結果を慰藉するために認められるのが、後遺症/死亡慰謝料です。

後遺症慰謝料の額は、その程度に応じて等級分けされ、等級に応じて金額が定まります。等級ごとの慰謝料額を以下の図のとおりです。

後遺症慰謝料
第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円
後遺症慰謝料
第1級第2級第3級
2800万円2370万円1990万円
第4級第5級第6級
1670万円1400万円1180万円
第7級第8級第9級
1000万円830万円690万円
第10級第11級第12級
550万円420万円290万円
第13級第14級
180万円110万円

※公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2019』より

死亡慰謝料の額は、その患者の立場に応じて金額が定まります。具体的な額は以下の図のとおりです。

もっとも、高齢であったり、もともとの病状が悪かったりするなど、通常の人よりも余命が短いような方であれば、この図よりも低額となることが多いです。

死亡慰謝料
一家の支柱2800万円
母親、配偶者2500万円
その他2000万円~2500万円

※公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準2019』より

この記事の執筆弁護士

弁護士 上田圭介
弁護士法人ALG&Associates 弁護士 上田圭介
東京弁護士会所属
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

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