道路交通法違反にはどのような罰則がある?逮捕されるケースとは?
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
道路交通法違反の罰則内容や法定刑、逮捕される場合等について解説します。
目次
道路交通法とは
道路交通法は、道路における危険の防止や、交通の安全や円滑を図ること、交通公害等を防止することを目的とする法律です(道路交通法1条参照)。
道路交通法違反における罰金と反則金の違い
交通反則通告制度とは、いわゆる青キップのことをいいます。
告知の際に、「納付書」が渡されますが、その納付書により反則金を納付した場合には、刑事事件として刑罰を科されることがなくなります。反則金を期限内に納めなかった場合、指定された交通反則通告センターに出頭して、通告書にて反則金納付の通告を受けます。それでも反則金を納めなかった場合には、交通違反について検察庁等に送致されることとなります。送致されて、罰金刑となった場合には、反則金と異なり、刑事罰が科されたことになります。
道路交通法違反の罰則例
飲酒・酒気帯び運転
飲酒して、酒気を帯びた状態等で自動車等を運転した場合に該当します(道路交通法65条1項)。
酒気を帯びとは、酒に酔った状態である必要はなく、また、運転への影響が外観から分かることも必要ではありません。顔色や呼気等から酒気を帯びていることが分かる状態にあれば、該当します。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法117条の2)、酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2)。
無免許運転
公安委員会の運転免許を受けないで、自動車等を運転した場合に該当します(道路交通法64条1項)。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
ひき逃げ
交通事故を起こした運転者等は、すぐに運転を停止して、負傷者を救護し、道路の危険を防止する措置をとらなければなりません(道路交通法第72条1項前段)。その義務に反した場合(救護義務違反)の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条1項)。負傷者の負傷が、運転者の運転が原因の場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第117条2項)。
当て逃げ
交通事故を起こした運転者等は、警察官に交通事故が発生した日時や場所、交通事故で講じた措置内容について報告しなければなりません(道路交通法第72条1項後段)。その義務に反した場合(事故報告義務違反)の法定刑は、3ケ月以下の懲役または5万円以下の罰金です(道路交通法119条1項10号)。
自転車運転でも道路交通法違反になる
道路交通法上、自転車は「軽車両」に位置付けられています。自転車の運転でも道路交通法違反になることがあるのです。
例えば、自転車も、信号に従わなければならず(道路交通法7条)、違反した場合の法定刑は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です(119条第1項1号の2)。
道路交通法違反で逮捕されるケース
軽微な道路交通法違反の場合、一般的に、交通反則通告制度(青キップ)が適用され、反則金の支払を行うことで、逮捕まで至らないでしょうが、無免許で自動車等を運転していた被疑者が逮捕された事件等あり、道路交通法違反でも逮捕されることが往々にしてあります。
道路交通法違反をしてしまったら、弁護士へ相談を
道路交通法違反により、捜査機関から出頭を要請されている場合や、逮捕された場合には、今後の流れを含めて、どのような弁護活動が可能か、どのような対応を行うべきか、弁護士よりアドバイスを受けることで、ご依頼者様の安心につながると思います。
道路交通法違反に関して、ご不明点やご不安な点がある場合には、まずは、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
この記事の監修
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福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。