福岡の弁護士による刑事事件の相談

起訴とは?起訴までの流れや行うべきことを解説

弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長

刑事事件における起訴とその種類

起訴とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示の事です。起訴には、逮捕・勾留に引き続いて行われる起訴のほか、在宅起訴、略式起訴があります。

通常の起訴

逮捕・勾留に引き続き、刑事施設に身柄がある状態で起訴されることです。一般的な被疑者の処遇としてイメージされる形だと思われます。

在宅起訴

被疑者が勾留されていない状態で起訴されることをいいます。被疑者が逮捕や勾留されることなく、あるいは勾留が取り消され、自宅で生活しながら起訴される場合になります。

在宅起訴について詳しく見る

略式起訴

略式起訴とは、比較的軽微な罪で、かつ被疑者が事実を争っていない場合に、公開の法廷での通常の裁判ではなく書類審査による簡易な手続により、被疑者を罰金刑に処することを求める裁判を提起することです。

不起訴

不起訴は、犯罪成立の証拠が不十分であったり、被疑者がその事件の犯人でないことが明白であったり、犯罪の事実はあったが被害者と示談が成立したなどの事情により起訴の必要性が減少したりした場合等に、検察官が起訴しないという最終判断をすることをいいます。

不起訴について詳しく見る

起訴されたらどうなる?

立場が変わる

起訴されると、被疑者から被告人へと立場が変わります。捜査は原則として起訴前までに行われますので、起訴後に取調べを受けることは無くなります(余罪に関する任意の取り調べがされることはあります)。

起訴後の勾留に対しては保釈を請求できるようになります。

身柄の拘束が続く

逮捕・勾留されていた被疑者が起訴された場合、刑事施設での勾留が引き継がれます。ただし、起訴後は保釈の請求をすることができますので、保釈の請求が認められ、保釈金を納付すれば、身柄拘束から解放され、基本的には日常生活を送ることができます。

在宅起訴の場合は被疑者段階と同じく、起訴後も刑事施設に勾留されることなく、裁判の日まで日常生活を送ることができます。

生活への影響が大きくなる

起訴され、有罪判決を受けた場合には、「前科」として記録が残ります。「前科」が一般に公開されることはなく、前科が法律上生活に与える影響は少ないと思います。但し、前科がつくことで就職できない職業が存在したり、夫婦の信頼関係を損なう可能性があります。

起訴までの流れ

身柄事件の起訴までの流れ

警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に事件が検察に送られ(送検)、検察官が逮捕に続くより長期の身柄拘束(勾留)が必要であると判断した場合、検察の請求・裁判所の決定により勾留がされます。勾留は延長含め最長20日間で、その間に起訴・不起訴が決定されることになります。

逮捕から判決までの流れを詳しく見る

在宅事件の起訴までの流れ

在宅事件も身柄事件と同様に警察から検察に事件が送致され、検察が起訴・不起訴を決定します。しかし、身柄事件では上で解説した勾留の期間内に検察官が起訴・不起訴を決定しなければならないのに対し、在宅事件の場合、そのような期間の制限はありません。被疑者は断続的に警察や検察に呼ばれて取調べを受けることとなり、起訴・不起訴の決定までに数か月かかることもあります。

起訴された場合の有罪率

起訴された事件が有罪になる確率は99%です。これは、検察官が起訴・不起訴を決定する段階で、無罪になる可能性が高い事件を起訴しないこととしているためです。そのため、裁判手続きのなかでも犯罪事実そのものが争われることは多くありません。

起訴後の勾留と保釈について

被疑者勾留がされている場合、起訴後も引き続き勾留されることとなります。起訴前と同じ警察署内の留置施設に勾留されることもあれば、拘置所に移送されることもあります。刑事施設の管理上の都合であり、移送されたかどうかと有利・不利に関係はありません。

起訴後は、保釈の請求をすることができます。裁判所が保釈を認める決定をし、裁判所の決めた保釈金を納めれば身柄拘束から解放されます。

保釈請求の中では、被告人に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、例えば保釈の間被告人と同居して監督する「身元引受人」がいることや、定住場所等について説明します。裁判所が保釈を認める決定を出す場合は、事件や被告人の具体的な事情から保釈金の金額も決定されます。保釈金は被告人が逃げずに裁判に出頭するための担保のようなもので、準備した保釈金を裁判所に納めると、釈放されます。保釈金は裁判が終われば返還されます。

起訴されたくない場合は?

不起訴処分の獲得

被疑事実が無実であれば「嫌疑なし」「嫌疑不十分」、事実であっても「起訴猶予」による不起訴獲得を目指すことになります。前科が無いことが前提ではありますが、被害弁償等を行い示談を成立させることで起訴猶予獲得の見込みは高くなります。

起訴前・起訴後に弁護士ができること

起訴前にできること

不起訴処分を獲得できる可能性がある事案では、処分決定までの間に被害者との示談交渉等の活動を行うことで、不起訴処分を狙うことができます。不起訴処分を得ることができなくても、被害者との示談が成立した場合、罰金刑がありうる罪であれば、略式起訴による罰金刑というより軽い処分になる可能性があります。 より軽微な処分を目指すためには、起訴される前にどれだけ弁護活動を行えるかが重要です。

起訴後にできること

起訴後の弁護活動として最も重要なのは、裁判で何をどうやって争っていくかを決めて、それに向けた刑事裁判に向けた主張の準備や、被告人質問や証人尋問に向けた準備をすることです。無罪を主張するにしても、事実を争うのか、法律の解釈を争うのかから検討する必要があります。

また、起訴前には被害者との示談や被害弁償が叶わなかった場合にも、起訴後に示談や被害弁償が成れば、被告人にとって有利な事情として量刑に影響します。

起訴に関するよくある質問

在宅起訴と略式起訴の違いがよくわかりません。

在宅起訴は、被疑者が勾留されていない状況で起訴されることを指します。被疑者が逮捕や勾留をされず、あるいは一旦逮捕や勾留されてしまったものの釈放された状況(在宅捜査)で起訴されれば、在宅起訴となります。勾留されている状況での起訴と区別するための言葉です。

略式起訴は、略式手続という簡易な手続による裁判を求めるための起訴です。

したがって、在宅のまま略式起訴がされることもあります。

被害者と示談出来た場合、起訴を取り消してもらうことはできますか?

起訴後に被害者と示談が成立したとしても、基本的に一旦された起訴が取り下げられることはありません。示談したことは、起訴後の有利な事情として量刑上有利に扱われます。

起訴と逮捕は何が違いますか?

両者は全く異なります。逮捕とは、公訴の提起や公判の維持に向けられた、犯罪の証拠隠滅、被疑者の逃亡を防ぐための短時間の身柄拘束のことです。起訴とは、検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示の事です。逮捕・勾留中に証拠が集められ、それに基づいて検察官が被疑者を起訴するかどうかの判断をします。

起訴された後、裁判までの期間はどれ位かかるのですか?

通常、起訴されてから1か月前後に裁判の日が定められます。犯罪の事実関係に争いがなければ、1回で事件についての審理が集結し、2、3週間後に判決が言い渡され、裁判が終了します。

したがって、起訴されてから判決が出る(裁判が終わる)までの期間は約2か月となります。事案が複雑であったり、無罪を争ったりする場合は、1回の期日では審理が終わらないため、約1か月おきに複数回の期日に渡って裁判が開かれることになります。

ご家族が起訴されるかもしれない場合、一刻も早く弁護士へご連絡ください

不起訴や罰金刑といった比較的軽い処分を目指すには、起訴前のできるだけ早い段階で弁護士に相談・依頼し、弁護活動が開始されることが重要です。ご家族が起訴されるかもしれない場合、一刻も早く弁護士へご連絡ください。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長弁護士 今西 眞
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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