福岡の弁護士による刑事事件の相談

接見禁止とは?接見禁止になった場合に制限されることと解除する方法

家族が逮捕されてしまった場合に、会うことができるのか、接見禁止となってしまった場合に、弁護士がどのような対応を行うことが可能なのか等について解説します。

接見禁止とは?

接見禁止とは、弁護士以外の方との面会が禁止されることです。接見禁止となった場合には、原則として、家族でも面会を行うことはできません。

接見禁止となるのはなぜか

弁護人以外の方との接見について、逃亡や罪証を隠滅するおそれがあることに相当の理由がある場合には、裁判官または裁判所が接見等禁止決定を行うことができます(刑事訴訟法81条)。
例えば共犯者がいて、共通の知人を通して、共犯者間で口裏を合わせたり、知人にまだ発見されていない証拠物を隠滅させるおそれがあるような場合にあたります。
つまり、被疑者が、逃亡や証拠の隠滅が疑われる場合等に、接見禁止処分が付されることとなります。

接見禁止の期間

法律で、接見禁止となる期間が定められているわけではありません。逃亡や罪証隠滅のおそれが無いと判断されれば、制限が解除ないし緩和されることになるでしょう。

接見禁止で制限されること

弁護士以外との面会禁止

接見禁止となると、家族や友人等であっても、被疑者と会うことができなくなります。

手紙のやり取りの禁止

接見禁止の内容によりますが、手紙のやり取りも禁止される場合があります。その場合には、唯一被疑者と接見を行うことができる弁護士に間に入ってもらう必要があります。ただ、弁護士も、罪証隠滅や逃亡のおそれが生じるような内容の伝言を行うことはできません。

生活必需品以外の差し入れ禁止

留置施設で必要が無い物(寝具、箸等)や危険と判断される物(刃物や紐状の物等)等は、差し入れすることができません。生活必需品の差し入れにおいても、内容物の検査ができない物(歯磨き粉等)は、差し入れできない場合があります。差し入れを行う前に、留置施設に問い合わせされることをおすすめします。

宅下げの禁止

宅下げとは、被疑者から、弁護士以外の者が物品を受け取ることをさします。接見禁止となっている場合には、物品の受渡しによって、罪証隠滅等のおそれがあると考えられ、物の授受(宅下げ)が禁止されることがあります(刑事訴訟法81条)。

接見禁止でも弁護士は接見可能

弁護士は、被疑者・被告人との間で、自由な接見ができることを保障されています(刑事訴訟法39条1項・憲法34条)。これを接見交通権といいます。
被疑者は、逮捕から72時間以内は、弁護人以外の方との接見ができませんし、接見禁止決定が出された場合には、その後も面会が制限されます。
弁護人は、時間の制限や、警察官の立会を受けることなく、接見することができます。

時間制限、回数制限なく面会できる

弁護士は、時間制限や回数制限なく、接見を行うことが可能です。土日や夜間、1日に複数回接見を行うことも可能です。

警察官の立ち合いはない

弁護士以外の方が接見する場合、警察官の立会いがあります。弁護士の接見には、警察官の立会いはありません。

回数制限なく差し入れができる

弁護士は、回数制限なく、差し入れを行うことができます。ただ、弁護士からの差し入れのすべてが認められるわけではなく、差し入れ物については制限があります。

接見禁止を解除する方法

準抗告・抗告

接見禁止処分について不服がある場合、その処分の取消しや変更の請求を行う方法として、準抗告という手続きがあります(刑事訴訟法429条1項2号、起訴後の場合は抗告となります)。準抗告が認められた場合、接見禁止処分が解除され、弁護人以外の方も接見を行うことができるようになります。

接見禁止処分の一部解除申し立て

弁護士以外すべての方との接見禁止となっている場合、接見禁止の内容を緩和すべく、一部解除の申し立てを行うという方法があります。すべての方との接見禁止の解除が認められなくとも、家族のみ制限を緩和するという一部解除が認められる可能性があります。

勾留理由開示請求

勾留理由開示は、公開の法廷で勾留の理由を開示するというものです(刑事訴訟法82条~86条)。被疑者だけでなく、弁護人や被疑者の近親等の利害関係人から請求することができます。勾留理由開示の手続きでは、法廷において、まず裁判官より勾留の理由につき告知を行い、その後、検察官・被疑者・弁護人が告げられた理由について意見を述べることとなります。

接見禁止になっても弁護士なら被疑者との面会や接見禁止解除の働きかけができます。

突然逮捕された家族が、接見禁止となり、どうして逮捕されたのか、どのような状況なのか、全く分からず心配な状態のときに、弁護士であれば、接見を行うことができます。弁護士が接見に行くことで、被疑者自身も、家族の状況を確認することや、今後どのように手続が進んでいくのか等、不安な点を解消することができるでしょう。家族も、接見について弁護士から報告を受けることで、安心することができるでしょう。また、接見禁止処分の解除、緩和に向けて、働きかけを行うこともできます。家族が逮捕されて不安な方は、早めに一度、弁護士に相談されることをおすすめします。

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