福岡の弁護士による刑事事件の相談

不起訴とは?罰金との違いや
不起訴処分を得るための方法

弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長

不起訴とはどういうものなのか、逮捕された場合にはどういった対応を行うことができるのか等説明します。

不起訴とは

検察官は、事件について必要な捜査を遂げた後に、公訴を提起するかどうかを決めます。

起訴は、公訴が提起される場合をいい、不起訴は公訴が提起されない場合をいいます。

起訴と不起訴の違いについて詳しく見る

不起訴と無罪の違い

不起訴とは、公訴が提起されない場合ですので、裁判所の判断は経ていません。他方で、無罪とは、公訴が提起されて、裁判所の判断を経ています。

不起訴処分で前科はつくのか

過去に有罪判決を受けた場合には、前科となります。有罪判決を受けた場合には、懲役刑等に限らず、罰金刑といった刑であった場合も含まれます。

被疑者として捜査されたものの不起訴処分となり、有罪判決を受けていない場合(裁判所の判断を経ず、刑罰を受けていない場合)には、前歴となります。

したがって、不起訴処分を受けた場合には、前科とはなりませんが、前歴はつきます。

不起訴と罰金の違い

不起訴は、上記のとおり、前科となりません。

罰金は、刑罰の一種であり、裁判所の判断を経て刑罰が科されていますので、前科となります。

不起訴になる理由

嫌疑なし

証拠がないような場合には、「嫌疑なし」として不起訴になるでしょう。

嫌疑不十分

証拠があるものの、足りないような場合には、「嫌疑不十分」として不起訴になるでしょう。

起訴猶予

人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる、と規定されています(刑事訴訟法248条)。つまり、諸々の事情より、検察官が起訴を行うことが相当でないと判断した場合には、「起訴猶予」となります。

不起訴処分となった場合でも、告訴人や被害者等が、不起訴処分に不服があるときには、検察審査会に処分の当否の審査を申し立てることができます(検察審査会法2条2項)。

審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)や、起訴をすべきである(起訴相当)といった議決があった場合には、検察官が事件を再検討することになります。

起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には、改めて検察審査会議で審査し、その結果、起訴をすべきであるという議決(起訴議決)があった場合には起訴の手続がとられますので、一度不起訴となっても、起訴をされる可能性があります。

親告罪の告訴取り下げ

親告罪とは、犯罪の被害者等告訴権を有する者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることをしなければ、公訴提起を行うことができない犯罪をいいます。

告訴は公訴の提起があるまでは取り消すことができます。

不起訴処分を得るには

日本では、起訴をされた場合、99%を超える確率で、有罪となる実情があります。不起訴についてや、それに対する弁護活動等について、説明します。

否認事件の場合

長時間取調べを受けていると、心が折れてしまい、認めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

それでも、やっていない犯罪行為を認めてしまうことは絶対におすすめしません。

やっていないことはやっていないと主張し続ける事が大事です。万が一、やっていないのにやっているという自白をしてしまい、供述調書が作成された場合であっても、署名と指印を絶対にされないようにしてください。

被害者がいる自白事件の場合

被害者がいる場合には、被害者と示談を行うことが有用です。被害者が宥恕しているという事情が、訴追するかどうかの判断に関わってくるためです。

そこで、弁護士としては、被害者が示談の話合いに応じる意向の場合には、被害者と交渉を行う、示談が成立すれば、示談書の取り交わしを行う、といった活動を行っていくことが考えられます。

被害者がいない自白事件の場合

薬物事案等、被害者がいない事件では、被疑者がしっかりと反省し、二度と過ちを繰り返さないことを示すことが肝要です。被疑者の気持ちだけでなく、監督者が居る等、客観的に過ちを繰り返さない体制を整えることが重要です。

不起訴になったことはいつわかるのか

起訴・不起訴の判断が決まるまでの期間は事件ごとで異なります。被疑者が勾留されている事件(いわゆる「身柄事件」)と被疑者が勾留されておらず、在宅で対応を受けている事件(いわゆる「在宅事件」)を比べると、身柄事件の方が、判断が延びる事で不利益を受ける可能性が高いので、判断が決まるのが早い傾向にあります。

検察官は、不起訴処分に関して、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨を告げなければならないと規定されていますので(刑事訴訟法259条)、処分に関してどうなったのかの確認は、被疑者側から行うことが確実です。

不起訴を証明するには不起訴処分告知書の請求を

不起訴処分について、処分がどうなったのかの確認を行う場合、書面での告知が一番確実ですので、検察庁に、不起訴処分に関する告知書を発行してほしい旨、請求を行うことをおすすめします。

不起訴処分を得るには、早期の弁護活動が重要です。

刑事手続きは、時間が限られており、弁護活動を迅速に行っていくことが必要です。ご家族が逮捕された場合や、ご自身が逮捕されそうな場合には、どのような対応を行っていくことができるのか、なるべくお早めに相談に来られることをおすすめします。

この記事の監修

弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長弁護士 今西 眞
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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