業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
業務妨害罪の構成要件や、意義について以下解説します。
目次
業務妨害罪とは
業務妨害罪とは、業務活動そのものを保護法益とする罪です。親告罪ではないので、被害者が刑事告訴等をせずとも、処罰を受ける可能性があります。個人に対する行為だけでなく、法人や機械に向けた行為についても、業務妨害罪が成立する場合があります。
業務妨害罪の罰則
業務妨害罪は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法233条後段・234条)。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違い
偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も、人の業務を妨害することに変わりありませんが、「偽計」によって妨害を行ったのか、「威力」によって妨害を行ったのかという、妨害の態様によって違いが生じます。イメージとしては、「偽計」はこっそり行われるもので、「威力」はこっそり行われないものとなります。
偽計業務妨害罪の構成要件
偽計業務妨害罪(刑法233条後段)の構成要件は、
- ・虚偽の風説を流布する、又は、偽計を用いて
- ・人の業務を妨害
することです。
虚偽の風説を流布
「虚偽の風説を流布」するとは、客観的事実に反する噂・情報を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。客観的事実に反しない噂や情報を伝播させる場合には、業務妨害罪は成立しません。
偽計
「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤または不知を利用することをいいます。例えば、代金を支払う意思もないのに、弁当屋に電話をかけて、100個の弁当を注文し、架空の住所に配達させるようなものがあたります。
業務を妨害
「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務のことをいいます。公務が「業務」に含まれるかについては争いがありますが、判例は、権力的公務は業務に含まれませんが、非権力的公務は業務に含まれるとしています。
例えば、警察官の職務質問等は、権力的公務にあたりますが、国立大学の入学試験の実施等は、非権力的公務にあたります。
威力業務妨害罪の構成要件
偽計業務妨害罪の構成要件は、
- ・威力を用いて
- ・人の業務を妨害
することです。
威力
「威力」とは、人の意志を制圧するに足りる勢力を示すことをいいます。例えば、生き物の死骸を、被害者が使う引出しに入れておいて、被害者に発見させるようなものがあたります。
業務を妨害
偽計業務妨害罪における「業務を妨害」と同様の内容となりますので、ご参照ください。
業務妨害罪にあたる行為の例
偽計業務妨害罪にあたる行為
偽計業務妨害罪にあたる行為として、例えば、
- ・代金を支払う意思もないのに、弁当屋に電話をかけて、100個の弁当を注文し、架空の住所に配達させる
- ・飲食店に多数回の無言電話をかける
- ・宅配ピザのバイクの座席に見えないように釘を刺し、座った時に刺さるようにする
があります。
威力業務妨害罪にあたる行為
威力業務妨害罪にあたる行為として、例えば、
- ・生き物の死骸を、被害者が使う引出しに入れておいて、被害者に発見させる
- ・宅配ピザのバイクの座席に見えるように釘を大量に刺す
があります。
業務妨害罪と関連する犯罪
信用毀損罪
信用棄損罪の構成要件は、
- ・虚偽の風説を流布する、又は、偽計を用いて
- ・人の信用を毀損
することです。
信用棄損罪は、信用(経済的側面における人の評価)を対象とするものであり、業務を対象とする業務妨害罪とは異なります。もっとも、法定刑については、業務妨害罪と同様に、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
信用毀損罪について詳しく見る名誉棄損罪
名誉棄損罪は、人についての事実上の積極的に社会的評価を対象とする罪です。
構成要件は、
- ・公然と事実を適示
- ・人の名誉を毀損
することです。
業務妨害罪や信用棄損罪と同様に、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
脅迫罪
脅迫罪とは、意思決定の自由を保護法益とする罪です。
構成要件は、
- ・生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
- ・害を加える旨を告知して
- ・人を脅迫
することです。
親族に対する場合も、脅迫罪の対象となります(刑法222条2項)。
脅迫・恐喝・強要罪について詳しく見る不退去罪
不退去罪とは、住居権者の承諾を得て適法に又は過失で住居等に入った者が、過去の要求を受けたにもかかわらず退去しない場合に成立する罪です。
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
ネットの書き込みで業務妨害罪に問われた場合
ネット上で書き込む場合、書き込み方にもよりますが、不特定または多数人が見ることのできる状態に置かれるので、業務妨害罪が成立する可能性があります。例えば、インターネット掲示板に虚偽の犯行予告を書き込むことで偽計業務妨害罪が成立する場合があります。
被害者から、民事上の損害賠償請求をされたり、刑事告訴をされる可能性もあり、その前提として、投稿者を特定するために、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が送られてくることがあります。プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた場合には、被害者が何らかの法的手続きを行うことを考えている可能性がありますので、無視せず、対応を弁護士に相談されてみることをお勧めします。
刑事事件になった場合の対処法
業務妨害罪で逮捕され、送検された場合には、検察官が起訴不起訴の判断を行います。起訴がされた場合には、裁判に進みます。
身体拘束がされた場合には、解放に向けて弁護士が活動を行うことで、実生活への影響を減らすことができる場合がありますし、被害者への謝罪や示談成立を行えることで、不起訴処分となる可能性が高まります。
逮捕された時の流れについて詳しく見る業務妨害罪に問われたら、弁護士に相談を
業務妨害を行ってしまった場合、被害者の宥恕と、示談の成立が、不起訴処分を目指すうえで、重要なこととなります。被害者に対して、迅速に謝罪・示談の対応を行うことで、被害者の気持ちも和らぐ可能性もあります。どのように対応していけばよいのか等、不安に思われている方は、まずは弁護士に相談をされてみてください。
この記事の監修
-
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。