背任罪とは?成立要件と背任行為発覚後の対応
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
このページでは背任罪の成立要件と背任行為発覚後の対応について解説します。
目次
背任罪とは
背任罪は、他人の事務処理者が自己若しくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で任務に反する行為をいい、本人に財産上の損害を与えることにより成立する犯罪です。典型的には銀行等の金融機関の役職者が回収の見込みがないのに十分な担保や保証を提供させることなく金銭を貸し付けたり(不良貸付)、法令・定款に反して虚偽の決算を行う(粉飾決算)場合等が挙げられます。
背任罪の刑罰
背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法247条)。
背任罪の成立要件
他人のために事務を処理している
背任罪の主体は「他人のためにその事務を処理する者」です。ここでいう「事務」とは財産上の事務を指し(通説)、金銭や品物といった財産の管理などのほか、登記手続への協力義務なども含まれます。
任務違背行為
判例が採用していると考えられている説(背信説)では、誠実な事務処理者としてなすべきものと法的に期待されるところに反する行為のことであると解されています。
図利加害目的
背任罪が成立するには、「自己若しくは第三者の利益を図る目的(自己図利目的・第三者図利目的)」または「本人に損害を加える目的(本人加害目的)」が必要とされます。第三者とは自己と本人以外の者をいい、共犯者もこれに含まれます。
財産上の損害
任務違背行為によって、本人に財産上の損害が発生したことが必要です。財産上の損害とは、「経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかった」ことをいうとされています(最決昭和58・5・24)。
背任罪の時効
背任罪の時効は5年です。
未遂でも処罰される
背任罪は未遂でも処罰されます(刑法250条)
特別背任罪とは
特別背任罪は会社の役員・幹部など、特に重要な役割・任務を追っている者による背任行為を、特に重く処罰するもので、会社法(960条以下)や保険業法(322条以下)に定められています。
背任罪と横領罪の違い
諸説ありますが、財物についての領得行為が横領罪であり、その他の背信行為を背任罪として処罰する見解が有力と言われています。
横領罪の初犯は執行猶予がつく?背任罪とのちがい逮捕前後の流れ
会社などの組織において背任行為があった場合、社内で事実調査が行われ、会社や従業員の通報により刑事事件として捜査が開始されることがあります。他の犯罪と同じように逮捕→勾留期間中に取り調べがされ、起訴・不起訴が決定されます。
逮捕された時の流れを図で分かりやすく解説します背任行為をしてしまった場合の対応
警察が介入する前に損害を補填する等、示談することで、刑事事件化することを防ぐことができる場合があります。刑事事件化してしまった場合でも、被害者と示談をすることで、処罰を軽くしたり、不起訴を獲得する等の、より良い結果を得られる場合があります。
背任行為をしてしまったら、早期に弁護士へご相談ください
弁護士がより早期の段階で介入して、被害回復や被害者との示談交渉を行うことで、よりよい結果となる可能性が高まります。ぜひ早期に弁護士にご相談ください。
この記事の監修
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福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。