福岡の弁護士による刑事事件の相談

勾留1日で身柄釈放された事例

依頼のタイミング:
逮捕中・勾留請求直前
事件・罪名
窃盗
弁護士法人ALGに依頼した結果
釈放

事件の概要

ご依頼者様は、賽銭箱から現金を拾い出して懐に入れたところを神主に現認され、逮捕されました。依頼者様は高齢のご家族と同居しており、依頼者様の身柄拘束が続くことで生じる、ご家族の生活に不安を覚えていましたので、できるだけ速やかな身柄釈放を希望してご依頼となりました。

準抗告とは

裁判官は、勾留の理由と必要性が認められるときには勾留決定の裁判をすることができます(刑事訴訟法207条1項、同60条)。勾留決定がされると、最大20日間身柄拘束が続くことになりますので、被疑者にとって大きな不利益になることは言うまでもありません。
この裁判官のした勾留決定に対する不服申し立てを準抗告といいます(刑事訴訟法429条1項)。

一般的な傾向

準抗告が認容される割合は凡そ2割程度と言われています(弁護士白書2016年版)。そもそも準抗告の申立が行われない事件も多く存在することを踏まえると、勾留決定から早期に釈放されるのは、2割を下回るものと思われます。

処分を分けるポイント

勾留の要件は①勾留の理由と②勾留の必要性が認められるかです。したがって、弁護人としては、如何に当該事案において罪証隠滅の恐れを欠くか(刑事訴訟法60条1項2号)、逃亡の恐れがないか(同3号)、勾留の必要性に比して、被疑者に対する不利益が大きいか等を説得的に裁判官に説明していく必要があります。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、現行犯逮捕がされていたこと、被害品等についても既に還付され、犯罪事実を立証するための証拠は既に捜査機関に確保されているため、証拠を隠滅させることはできない。被疑者が高齢のご家族をおいて逃亡することなどありえない。このまま勾留が続くことで、家族に何かあれば、ご家族・本人にとって回復不能な損害が生じる恐れがあるため、勾留の理由も必要性も欠くと主張しました。

解決結果

準抗告申立後、間もなく釈放されました。依頼者様も無事に帰宅することができ、ご家族も事なきを得ました。勾留の日数はわずか1日でした。

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