弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
釈放 |
ご依頼者様は、賽銭箱から現金を拾い出して懐に入れたところを神主に現認され、逮捕されました。依頼者様は高齢のご家族と同居しており、依頼者様の身柄拘束が続くことで生じる、ご家族の生活に不安を覚えていましたので、できるだけ速やかな身柄釈放を希望してご依頼となりました。
裁判官は、勾留の理由と必要性が認められるときには勾留決定の裁判をすることができます(刑事訴訟法207条1項、同60条)。勾留決定がされると、最大20日間身柄拘束が続くことになりますので、被疑者にとって大きな不利益になることは言うまでもありません。
この裁判官のした勾留決定に対する不服申し立てを準抗告といいます(刑事訴訟法429条1項)。
準抗告が認容される割合は凡そ2割程度と言われています(弁護士白書2016年版)。そもそも準抗告の申立が行われない事件も多く存在することを踏まえると、勾留決定から早期に釈放されるのは、2割を下回るものと思われます。
勾留の要件は①勾留の理由と②勾留の必要性が認められるかです。したがって、弁護人としては、如何に当該事案において罪証隠滅の恐れを欠くか(刑事訴訟法60条1項2号)、逃亡の恐れがないか(同3号)、勾留の必要性に比して、被疑者に対する不利益が大きいか等を説得的に裁判官に説明していく必要があります。
本件は、現行犯逮捕がされていたこと、被害品等についても既に還付され、犯罪事実を立証するための証拠は既に捜査機関に確保されているため、証拠を隠滅させることはできない。被疑者が高齢のご家族をおいて逃亡することなどありえない。このまま勾留が続くことで、家族に何かあれば、ご家族・本人にとって回復不能な損害が生じる恐れがあるため、勾留の理由も必要性も欠くと主張しました。
準抗告申立後、間もなく釈放されました。依頼者様も無事に帰宅することができ、ご家族も事なきを得ました。勾留の日数はわずか1日でした。
72時間以内の
弁護活動が勝負です!
我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。
※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。