弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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執行猶予 |
息子さんが住居侵入窃盗の被疑事実で逮捕されてしまったとしてご相談に来られました。親御さんの話では、息子は身に覚えがないと言っているということでした。すぐに弁護士が接見に行くと、息子さんは「そもそも身に覚えがない。」と話してくれました。
弁護士から被疑者ノートを差入れ、取調べ状況を確認すると、「確たる証拠があるから認めろ。」、「弁護士の言うことを聞いていたら罪が重たくなるぞ。」、「弁護士は金目当てだ。」などと言われているようでした。まだまだ強引な取調べをは横行しており、速やかに抗議を申し入れることとしました。この段階で、捜査機関がどういった証拠を持っているのか不明なので、犯行態様に応じてどういった証拠が集められているのか予想して対応を検討していくことになります。進入場所の指紋や足跡鑑定、近隣や通帳等の引き出し行為場所の防犯カメラ映像などが証拠として残されている可能性が高い事案でした。例えば、被害届が出された通帳をATMへ挿入すると、その通帳はATMに取り込まれます。取り込まれれば通帳に付着した指紋が採取されるということもあります。当初、息子さんは否認していましたが、弁護士から捜査の内容などを伝えているうちに、自白に転じることとなりました。被害者の恐怖は想像以上だと思いましたので、被害者の方には、被疑者の素性や身上経歴などを伝えるとともに犯人が引越すことも伝え少しでも安心してもらえるよう努めました。結果、被害弁償・示談に応じてもらえるだけでなく、宥恕のお言葉もいただけました。
結果的には、執行猶予1年6か月となりました。
不合理な否認をしている場合、罪証隠滅、逃亡の恐れがあるとして勾留が続きます。余罪があれば再逮捕再勾留というとなることが少なくありませんので、身柄拘束される期間が長期に及んでしまいます。途中で自白に転じたとしても、身柄解放は容易ではありません(公訴提起後の保釈は別)。本件も、当初から自白していれば状況が違ったかもしれませんが、残念ながら再逮捕再勾留となってしまい、公訴提起後に保釈されるまで身柄拘束が続きました。してしまったことはどうしようもないですが、なるべく身柄拘束されないようにするには、不合理な弁解は避けるべきでしょう。もちろん、してもいないことを認めることはすべきではありませんし、場合によっては黙秘しなければいけない時もあります。取調べ対応をアドバイスするのも弁護士としての重要な役割だと実感した案件でした。
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