福岡の弁護士による刑事事件の相談

全国各地に被害者がいる児童ポルノ禁止法違反の事例

依頼のタイミング
逮捕中
事件・罪名
児童ポルノ規制法違反(製造)【児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反】
弁護士法人ALGに依頼した結果
執行猶予

事件の概要

ある朝、突然、自宅に警察官が来て、息子が逮捕されたとご両親からご相談を受けました。息子さんは、警察から任意で話を既に聞かれていたので、なぜ逮捕されたのかは概ね把握されていましたが、長く身柄拘束されてしまうと、社会的に大きな不利益が生じることから、今後についてご心配されておられました。事情を伺うと、息子さんが、あるサイトを利用して、18歳未満の児童と連絡をとり、裸の画像を撮影させて送信させたという児童ポルノ禁止法違反でした。

児童ポルノ禁止法違反とは・・・

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)は、18歳未満未満の者を児童と定義し、児童を性的搾取や虐待から守るべく、児童買春、児童買春の周旋・勧誘、児童ポルノの所持・提供・製造・運搬・輸出入などを禁止しています。その中に、児童の衣服の全部又は一部を着けない児童の容姿であって、殊更に児童の性的な部分(性器等若しくはその周辺部分又は胸部をいう。)が露出され又は協調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するような容姿をとらせ、これを写真や電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造する行為を禁止し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金とされています(児童ポルノ禁止法7条4項、2項、2条3項3号)。例えば、スマートフォンが普及し、児童でも容易に多くの人と交流ができるようになったことで、精神的に未熟な児童を言葉巧みに誘惑し、裸の画像を撮影して送信させる行為が代表的なものでしょう。

一般的な傾向

児童ポルノ製造事犯の検挙数は、児童ポルノ事犯全体の5割強を占めており、増加傾向が続いており、児童自らが撮影した画像に伴う被害も増加傾向にあります (出典:警視庁ホームページ)。インターネットを介して秘密裏に行われる犯罪であることや、児童が被害者であることなどから、罪証隠滅の可能性が高い犯罪類型だということができます。当然、捜査状況にもよりますが、逮捕・勾留の必要性があると判断されやすい犯罪だということができます。
また、インターネットを介する犯罪の場合、被害者が全国各地にいることも少なくありませんし、脅迫して画像を提供させており強要罪が成立するような事案も少なくありません。

処分を分けるポイント

被害を受けたのが児童であることから、親権者と示談できるかどうかは重要です。また、それ以上に、性犯罪一般にいえることですが、中毒性があり再犯率が高い犯罪だといえますので、如何に自身の性的傾向と向き合えるかが大切になると思います。

弁護方針・弁護士対応

本件も被害児童が遠方にいたため、遠方まで伺い、謝罪・示談を進めました。勾留決定に対する準抗告を行いましたが準抗告は認められませんでした。起訴されたところで速やかに保釈請求を行い、保釈は認められました。その間、性犯罪に関する本を差し入れることや自助グループとの調整を行い、しっかりと性犯罪と向き合ってもらうことができたのではないかと思います。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

被害児童の親権者と示談ができたことや、自身の性的傾向や再犯防止に向けた具体的な行動などから、比較的執行猶予の期間も短く済んだのではないか思います。また、不合理な言い訳をすることなく、余罪についても正直に話しをしていたことなどから、再逮捕・勾留や勾留延長することのないよう検察官へ申入れを行い、結果的に身柄拘束は最初の逮捕・勾留だけで済みました。

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