福岡の弁護士による刑事事件の相談

所持品の器物損壊事件の解決事例

依頼のタイミング
在宅事件として捜査中
事件・罪名
器物損壊、暴行
弁護士法人ALGに依頼した結果
不送致

事件の概要

ご本人(20~40歳・男性)が、初対面の相手と口論になり、相手方を振り払うなどする(暴行)とともに所持品を路上に落下させて傷つけた(器物損壊)ため、警察に通報され、取調べを受けました。

器物損壊罪、暴行罪とは・・・

器物損壊罪は、刑法261条に「他人の物を損壊し・・・た者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定された罪ですが、同法264条により「告訴がなければ公訴を提起することができない」とされており(「親告罪」といいます。)、告訴が欠けるか又は告訴が取り消された場合、起訴されることはありません。
暴行罪は、人の身体に対し不法に有形力を行使する罪であり、同法208条により「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。

一般的な傾向

器物損壊罪は、告訴が欠けるか又は告訴が取り消された場合、起訴されることはありません。
暴行罪は、平成30年において、4.4%が公判請求され、22.6%が略式請求され、66.4%が不起訴処分となり、6.5%が家庭裁判所に送致されました(出典:令和元年版 犯罪白書)。ただし、当事者間で示談が成立した場合、警察官が検察官に事件を送致しない「不送致」という取扱いで終わる事例も、しばしば見られます。

処分を分けるポイント

器物損壊罪は、告訴が欠けるか又は告訴が取り消された場合、法律上、処罰を受けることはありません。
暴行罪は、被害者が処罰を望んでいるか否かが重要であり、示談成立に伴い被害届が取り下げられた場合、多くが不起訴処分になります。加えて、前科や前歴もなく、犯行態様などの犯情も悪くないなどの事情がある場合、不送致で終わる場合もあります。
このように、いずれの罪についても、被害者が処罰を望むか否かが重要となります。

弁護方針・弁護士対応

本件は、被害者に許してもらえるか否か(=示談に応じてもらえるか否か)が結論を左右する事案だったため、弁護士は、まず担当警察官を介して被害者と連絡を取った上、示談交渉を行いました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

当初、被害者の処罰感情が強く、示談交渉は難航しました。
しかし、弁護士が粘り強く交渉した結果、示談を成立させることができ、被害届を取り下げてもらいました。
最終的に、警察官は、本件を不送致としました。
「あきらめない」弁護活動の重要性を実感する事案でした。

刑事事件 解決事例一覧 刑事事件ページに戻る

逮捕されたらすぐにご相談ください

72時間以内の
弁護活動が勝負です!

我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
法廷における主張・立証、再犯防止に向けた専門機関との連携などを通じて、刑事事件の適正妥当な解決を図ります。

  • 無料
    法律相談
  • 24時間
    予約受付
  • 迅速対応
メールはこちら

※無料法律相談が可能なご家族は、法律上の夫、妻、子、父母、祖父 母、兄弟姉妹です。
※ご相談内容により有料相談となる場合がございますのでご了承ください。 
※無料法律相談の時間は1時間です。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。