弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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身体拘束からの解放(保釈請求の認容)、執行猶予 |
本件は、ご本人が、薬物の施用を行い、部屋で騒いでいたところを警察に通報された事案です。
尿検査が実施され、後々逮捕・勾留されました。
①保釈請求
起訴後に、ご本人が身体拘束から解放されるために、保釈請求を行いました。
②公判期日での対応
薬物の施用は、一般的に常習化するとやめることが難しいと考えられるため、再犯のおそれがないことが重要となります。
公判では、本人がどうして薬物の施用をしてはいけないのかということを理解していることや、現実的に薬物に関わらない環境づくりができること、ご本人を監督する家族の存在があること等を示し、再犯のおそれがないことを主張しました。
保釈請求が認められ、ご本人は身体拘束が解かれたため、公判までの間も自宅で過ごすことができました。
そして、執行猶予付きの判決を得ることができたため、ご本人は、服役なく、復学をし、通常の生活を送ることができるようになりました。
弁護人として適切な対応ができたために、ご本人の生活への変化を少なくし、復学等に繋げられたのではないかと思います。
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