横領罪の初犯は執行猶予がつく?
背任罪とのちがい
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
横領で逮捕された場合の刑罰
単純横領罪 | 5年以下の懲役(刑法252条1項) |
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業務上横領罪 | 10年以下の懲役(刑法253条) |
遺失物等横領罪 | 1年以下の懲役 又は10万円以下の罰金若しくは科料(刑法254条) |
横領罪は、人から預かった物を勝手に処分する等の行為を罰するものです。すでに自分の手元にあるものを、領得するという横領と、人の物を黙って盗む「窃盗」や、人を騙して物をとる「詐欺」、人から任された仕事を自分の利のために裏切る「背任」等、横領とは行為態様の違いから、法定刑にも差が設けられています。
目次
横領罪とは?
横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。また、自己の物でも公務所から保管を命じられた物を横領した場合等にも成立します。罪名は異なりますが、遺失物や漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合にも「横領」の罪が成立します。
着服と横領は同じ?
「横領」とは、不法領得意思を実現する一切の行為と説明されます。預かっている他人の物を売る、質入れする、贈与する等の行為や、お金を使ってしまう、着服(自己のための占有に切り替える)、持ち逃げ等の幅広い行為が該当します。着服という言葉は、一般には不正な手段でこっそり自分のものにすること、という意味とされていますが、「横領」という言葉においては、その一類型に過ぎません。
横領罪の種類。どのような場合に成立するのか
横領という名のつく罪は、単純横領罪、業務上横領罪、占有離脱物(遺失物)等横領罪の3つがあります。以下、その違いを簡潔に記載します。
単純横領罪
単純横領罪は、他人の物を占有している場合か、公務所から保管を命じられた物を横領した場合に成立します。占有している物が、業務で預かっている物の場合は、業務上横領罪に該当するので、ここではそれ以外ということになります。
業務上横領罪
基本的な行為は単純横領と同じですが、業務上預かっている物の場合、法定刑の重い、業務上横領罪に該当します。単純横領は、手元にあるものに魔が差すという誘惑的要素を考慮して、詐欺や窃盗と比べて法定刑が低く設定されているのですが、業務上横領はこれら(詐欺や窃盗)と同等の法定刑です。
遺失物等横領罪
占有者の意思に基づかずに、その占有を離れた物で、誰の占有にも属さない物や、委託関係に基づかないで行為者の占有に帰属した物を横領した場合に成立します。落とし物や漂流物がその典型とされていますが、誤配達された郵便物や、風で飛んできた洗濯物などもあげられます。
横領罪の具体例
単純横領罪 | 知人から預かったアクセサリーを無断で売却した |
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業務上横領罪 | 会社の集金担当者が立場を利用して、売上金の一部を自分の口座へ移した |
遺失物等横領罪 | 道端に落ちていた財布を拾い、自分のものにした |
横領罪の法定刑
単純横領罪 | 5年以下の懲役 |
---|---|
業務上横領罪 | 10年以下の懲役 |
遺失物等横領罪 | 1年以下の懲役 又は10万円以下の罰金若しくは科料 |
量刑に影響を与える要素
横領罪は利得・財産犯の一種であり、以下のような点が量刑に影響する可能性があります。
・被害金額
・被害回復の有無、程度、見込み、示談成立の有無等
・占有するに至った経緯や行為態様の悪質性、計画性
・犯行動機
横領罪に時効はあるの?
公訴時効の期間は法定刑に応じて異なります。5年以下の懲役である単純横領は5年、10年以下の懲役である業務上横領は7年、1年以下の懲役等である遺失物等横領は3年です。
横領罪と似ている罪
人から預かった物を勝手に処分するという行為態様は、横領独特のものですが、人から任されたという点で横領と背任の区別は一つの論点とされています。
背任罪とのちがい
背任罪は任務に背いた行為を図利又は加害目的で行い、損害を与えることを処罰するものです。 横領罪の他人の物の占有は委託信任関係に基づくものであるため、どちらも委託された任務に背くという側面があることから、両罪は区別が困難という論定があり、その見解には諸説あるのですが、背任は一般的権限の濫用、横領は一般的権限の逸脱等と説明されています。
背任罪とは?
背任罪は任務に背いた行為を図利又は加害目的で行い、損害を与えることを処罰するものです。
窃盗罪とのちがい
他人の占有する物を盗むのが窃盗です。背任とはあまり共通点がありません。
背任罪とは?
背任罪は任務に背いて自己または他人の利益を図り損害を与えることを処罰するものです。
詐欺罪とのちがい
他人を騙して財物を交付させる行為等を罰するのが詐欺罪ですが、背任罪に言うところの任務違背行為が本人に対する詐欺行為を含み、これにより財物等を交付させた場合は詐欺罪が成立します(両罪成立するとの見解もあります)。
クレジットカードを不正利用するのは横領罪ではなく詐欺罪
クレジットカードは規約上、本人以外は利用してはならないものとされています。これに反して他人が持ち主になりすまして利用すると、カード会社は騙された結果、代金の決済を行うことになり、詐欺罪が成立します。
Tポイントなどポイントの横領でも横領罪は成立するの?
ポイントが他人の物に該当するかどうかは微妙なところですが、財産的価値を有する点等に鑑みれば、横領罪が成立する可能性がないとは言えないでしょう。
横領罪は被害者からの被害申告(告訴)がなければ事件化しないことが多い
逮捕や刑事事件は、捜査機関が犯罪事実を覚知することで動き出すものです。日本は捜査機関が全てを監視しているような国家ではないので、横領罪に限らず、被害者が被害を申告して初めて捜査機関が犯罪事実を認知するということは多いでしょう。被害者の意向によっては、そもそも被害申告がされないという可能性もあるかもしれませんが、甘い見通しはお勧めできません。
返済していたら逮捕されない?
刑事手続において、全額返済していることは、有利な情状として量刑等に影響しうるものですが、だからといって必ずしも逮捕されないというわけではありません。横領したお金を返還した結果、被害申告はせずに許してもらえる、という場合もないわけではないでしょうが、返したからと言って罪は消えません。
家族間のでも横領罪は成立するの?
家族や親族の間でも、横領罪は成立しますが、一定範囲の親族間の行為については親族相盗例として、処罰されないという場合があります。
逮捕されてからの流れ
逮捕後は通常、48時間以内に検察官に送致され、それから24時間以内に勾留請求の判断がされ、勾留請求が認められるとそこから10日間、さらに10日間の延長という流れを辿っていきます。勾留期間満了までに起訴か不起訴かの判断がされ、起訴された場合は刑事裁判へと発展します。
逮捕後の流れについて詳しく見る損害賠償請求の可能性も
刑事罰と民事上の損害賠償は別の問題です。懲役刑を受けたからと言って、賠償責任を逃れるものではありません。返済しない場合は、民事訴訟を提起され、差し押さえ等を受ける可能性もあります。横領した金銭の返済を含む示談交渉は、この点の解決を一挙に行うことが出来る場合もあります。
横領罪で執行猶予獲得を目指すにはお早めに弁護士にご相談を
財産犯である横領罪は、被害の回復と示談の成否が処罰や量刑に大きく影響します。また、刑事手続の後も、賠償責任を追及される可能性は高いのですから、可能な限り刑事手続前に返済と示談交渉を模索し、量刑にも影響するように活動する方が有益という場合は少なくありません。返済原資が全くないという場合はどうしようもありませんが、ある程度の返済やその調達が可能という場合は、初期の段階で弁護士に相談しておくことをお勧め致します。
この記事の監修
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福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。