脅迫罪・恐喝罪・強要罪とは?それぞれの違いや刑罰について
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
脅迫罪・恐喝罪・強要罪のそれぞれの意義や違いについて以下解説します。
目次
脅迫・恐喝・強要罪の刑罰
脅迫罪の刑罰
脅迫罪を犯した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法222条)。
恐喝罪の刑罰
恐喝罪を犯した者は、10年以下の懲役に処せられます(刑法249条)。
強要罪の刑罰
強要罪を犯した者は、3年以下の懲役に処せられます(刑法223条)。
脅迫・恐喝・強要罪の違い
脅迫罪は、人の生命や身体等に害を加える旨の告知をすることで、既遂となります。未遂の処罰はありません。他方、恐喝罪は、人を恐喝させて、財物を交付することで既遂となり、また、強要罪は、脅迫や暴行によって、人に義務のないことを行わせる等することで既遂となりますので、結果が生じなかった場合に未遂の処罰があります。脅迫・恐喝・強要罪は、それぞれ行為態様や結果に違いがあります。
脅迫罪について
脅迫罪は、意思決定の自由を保護法益とする罪であり、「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対して、「害を加える旨を告知」して「人を脅迫」した場合に成立します。例えば、「ぶっ殺すぞ」と怒号するような場合、告訴の意思がないのに畏怖させる目的で告訴すると告げるような場合があたります。未遂での処罰はありません。
脅迫罪の時効
脅迫罪の時効は3年とされています(刑事訴訟法250条)。
害悪の告知
脅迫罪における害悪の告知は、不快感や漠然とした不安案を感じさせるものでは足りず、他人を畏怖させるに足りる程度のものが必要となります。口頭の発言や、SNS等でも、他人を畏怖させるに足りる程度のものといえれば、脅迫罪の構成要件に該当する可能性があります。
脅迫の対象
脅迫の対象は、告知された者だけでなく、その親族も含みます。恋人等、親族にあたらない者への害悪の告知がなされた場合には、本罪は成立しません。
恐喝罪について
恐喝罪は、個人の財産を保護法益とする罪で、「人を恐喝して」「財物を交付」させた場合に成立します。例えば、「金を出せ、出さなかったら殴るぞ」と脅して、相手が恐怖心から金銭を差し出し、受け取ったような場合があたります。未遂でも処罰されます。
恐喝罪の時効
恐喝罪の時効は、7年とされています(刑事訴訟法250条)。
親族間の場合の特例
親族間における窃盗罪や不動産侵奪罪について、刑法244条は、親族相盗例という特例を規定しています。具体的には、「配偶者、直系血族又は同居の親族」との間で、窃盗罪・不動産侵奪罪を犯した者の刑が免除されます。また、それ以外の親族との間で窃盗罪を犯した場合は、親告罪とされます。
権利の行使と恐喝罪
例えば、貸していたお金の返済を求めるような、権利行使について、「今すぐ返済しろ。言うことを聞かないと外国に売り飛ばすぞ。」と恐喝行為を用いて行った場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
判例は、権利行使自体が、権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に受容すべきものと認められる限度を超えない限りは、違法の問題が生じないが、その範囲程度を逸脱するときには、恐喝罪が成立することがあるとしています。
強要罪について
強要罪とは、意思決定の基づく意思活動(行動)の自由を保護法益とする罪であり、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して」「脅迫」または「暴行を用いて」「人に義務のないことを行わせ」または「権利の行使妨害した」場合に成立します。例えば、脅迫や暴行によって、理由なく謝罪文を書かせる行為や、球技大会への出場を辞めさせる行為等があたります。未遂でも処罰されます。
強要罪の時効
脅迫罪の時効は3年とされています(刑事訴訟法250条)。
関連する犯罪
強盗罪
強盗罪は、「暴行または脅迫を用いて」「他人の財物」を「強取した」場合に成立します。
例えば、不倫関係にあることを公衆の面前で大声で暴露するような場合にあたります。事実の有無にかかわらずに成立しますので、不倫関係が事実であったとしても成立することになります。
名誉毀損罪
名誉棄損罪は、「公然と事実を適示」し、「人の名誉を」「毀損した」場合に成立します。
例えば、不倫関係にあることを公衆の面前で大声で暴露するような場合にあたります。事実の有無にかかわらずに成立しますので、不倫関係が事実であったとしても成立することになります。
威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は、「威力を用いて」「人の業務を妨害した」場合に成立します。例えば、弁護士を困らせる目的で、その弁護士が所持していた訴訟記録等が入った鞄を奪取して持ち帰り、自宅に隠していたような場合があたります。
人質による強要行為罪
例えば、人質をとって、第三者に対して、「1億円もってこい」という場合には、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」が適用されることになります。「1億円もってこい」というための人質にする目的で、人を監禁等した場合も、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」が適用されますし、未遂でも処罰がされます。
脅迫・恐喝・強要罪で逮捕される場合
脅迫や恐喝・強要をしているところを、通報され、その場で逮捕されるような場合には現行犯逮捕となります。他方、当事者しかいない空間で、脅迫等が行われる場合には、後に被害者が被害届を出すことで発覚し、逮捕に至ることがあります。脅迫等が、面と向かって、第三者がいる場で行われない限り、現行犯逮捕に至ることは少ないと考えられるので、後日逮捕されることの方が多いでしょう。
逮捕された時の流れについて詳しく見る脅迫・恐喝・強要を行ってしまった際の対応
脅迫や恐喝、強要を行ってしまった場合、被害者への謝罪が重要になります。被害者が宥恕し、示談の成立を行うことができれば、不起訴処分となる可能性が高まります。被害者に直接接触すると、被害者の感情を害するおそれもありますし、また、罪証隠滅が疑われる危険もあります。
弁護士が介入することで、被害者と話合いを進められる可能性が高くなります。
脅迫・恐喝・強要の罪に問われた場合は弁護士へ相談を
脅迫や恐喝、強要を行ってしまった場合、被害者の宥恕と、示談の成立が、不起訴処分を目指すうえで、重要なこととなります。被害者に対して、迅速に謝罪・示談の対応を行うことで、被害者の気持ちも和らぐ可能性もあります。どのように対応していけばよいのか等、不安に思われている方は、まずは弁護士に相談をされてみてください。
この記事の監修
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福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。