盗撮で逮捕!受ける可能性のある
刑罰と逮捕後の対応
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
盗撮 公共の場所、乗り物等で盗撮した場合 |
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (迷惑防止条例8条1項、5条1項2号(東京都の場合)) |
公共の施設内で盗撮した場合 | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 (建造物侵入罪:刑法130条) |
映画を盗撮した場合 | 10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(知的財産権侵害) | のぞきの場合 | 拘留又は科料(軽犯罪法1条23号) |
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目次
盗撮事件とは
盗撮とは、広くは、いわゆる隠し撮り全般を指す言葉ですが、刑事事件という場面では、迷惑行為防止条例違反の、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」等が通常想定されます。
盗撮にあたる行為
迷惑行為防止条例違反となる「盗撮行為」は、人の通常衣服で隠れている下着や体を撮影する行為や、その機器を差し向ける行為、機器を設置する行為等が該当します。
のぞきの場合
撮影はしていなくても、浴室や便所、診察室やホテル等、通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所ののぞき見や、人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,身体又は下着をのぞく行為等も、迷惑行為防止条例に該当する可能性があります。
盗撮の目的により異なる罪について
現行法上は、個人的な鑑賞か、販売目的かの違いは、盗撮行為それ自体に適用される条文には影響しません。違いがあるとすれば、販売目的の場合、第三者の目に触れるという点です。
個人目的
迷惑行為防止条例違反か、軽犯罪法違反に該当します。その違いは、撮影した場所の違いです。
販売目的
販売目的の場合も、盗撮行為については、迷惑行為防止条例違反になります。これを第三者に販売することは、わいせつ物の有償頒布の罪に該当する可能性があります。
18歳未満への盗撮
盗撮の対象が18歳未満の場合、迷惑行為防止条例違反だけではなく、児童ポルノの製造や所持の罪、児童ポルノ作成目的の盗撮の罪に該当する可能性があります。
盗撮で問われる可能性がある刑罰
盗撮に対する刑罰法規は、行為の場所や撮影対象等によっても異なります。
迷惑防止条例違反
迷惑行為防止条例違反となる「盗撮行為」は、人の通常衣服で隠れている下着や体を撮影する行為や、その機器を差し向ける行為、機器を設置する行為等が該当します。
規制対象となる場所は、以前は公共の場所に限定されていましたが、それ以外の住居、便所、浴場、更衣室、不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物等も規制対象に拡大されています。
迷惑防止条例違反について詳しく見る軽犯罪法違反
行為の場所によって、迷惑行為防止条例違反となるか、軽犯罪法違反になるかが別れていたのですが、上記のとおり、近年は迷惑行為防止条例違反の対象が公共の場所以外にも拡大されたため、純粋に軽犯罪法にだけ反するという事案はごく限られています。
児童ポルノ禁止法違反
撮影対象が18歳未満の場合、児童ポルノ作成の罪、所持の罪、児童ポルノ作成目的の盗撮の罪等に該当する可能性があります。。
児童ポルノ禁止法違反について詳しく見る建造物侵入罪
盗撮目的での立ち入りは、通常管理者が許容するものではないので、人の家に勝手に入ったという場合だけではなく、デパート等のように不特定多数が立ち入り可能な場所であっても、建造物侵入罪に該当する可能性があります。
住宅侵入罪
盗撮のためであろうと、なかろうと、正当な理由なく人の家に入れば住居侵入の罪に問われます。
知的財産権侵害
これまで述べてきた盗撮とは少し違いますが、映画館で映画を盗撮する行為は、複製権侵害として著作権法違反の罪に問われる可能性があります。
盗撮での逮捕
現行犯逮捕について
盗撮で現行犯逮捕されるということは、どこかの時点で撮影がばれて、取り押さえられるなり、つかまるなりしたということでしょう。手元にはまさに盗撮の証拠が存在しているのでしょうから、その後は、勾留等の手続に進んでいくことが予想されます。
後日逮捕について
盗撮をした後、後日逮捕状をもってきて逮捕されるということは、防犯カメラ等の記録が残っていたのでしょうし、ある程度の証拠は押さえられている可能性が高いと思いますので、こちらも勾留等の手続に進んでいくことが予想されます。
逮捕されない場合
逮捕されていないというのは、そもそも発覚していないというのでなければ、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いとして、在宅事件として処理されているかでしょう。全ての事件が逮捕・勾留と進んでいくわけではないからです。
逮捕後の流れ
逮捕されると、通常は48時間以内に検察官に身柄が引き渡されます。そこから24時間以内に、検察官は勾留請求するかどうかの判断をし、勾留請求された場合、裁判所は10日間の勾留を認めるかどうかの判断を下します。
逮捕後の流れについて詳しく見る20歳未満の未成年が盗撮行為をした場合
未成年者の犯罪行為は、少年法の適用対象として、家裁送致の対象になる可能性があります。なお、成人年齢引き下げに伴う改正により、2022年4月からは、18歳や19歳は「特定少年」として、少年法の特例の対象とされる予定です。
盗撮で逮捕されたくない・起訴されたくない
逮捕や起訴を避けるためには、被害者との示談を成立させる等の行動が重要になります。とはいっても、盗撮をした本人が被害者に直接連絡をとることは、かえって被害者感情を逆なでする可能性が高いものですので、弁護人を選任した上で、示談の可能性を模索することが最善でしょう。
盗撮の事件でよくある質問
盗撮で使用したカメラには過去に盗撮したデータも入っています。そのせいで罪が重くなりますか。
過去の盗撮画像が別件として特定される可能性があるのはもちろんのこと、盗撮にかかる迷惑行為防止条例違反は、常習性の有無によって、刑罰の重さが異なるのが通常ですので、刑罰の違いが出る可能性は否定できません。
性依存症を理由に盗撮の罪が減刑されることはあるのでしょうか。
依存症は犯罪を冒してよい理由にはなりませんし、そのことだけで減刑されることはありません。もっとも、必要なのは刑罰よりも治療であり、その治療が予定されている等の事情を情状として主張することはありうるところです。
海水浴場で水着の女性を盗撮したのですが罪にあたるのですか。
公共の場所ですが、水着姿は衣服の内側等に該当しないという可能性が高いと思います。ただし、無許可で水着姿ばかりを執拗に撮影しているとなると、「公共の場所、乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑猥な言動」として、迷惑行為防止条例違反に該当する可能性があるでしょう。
盗撮で実名報道されてしまう可能性はありますか。
事案が軽微なものであれば、あえて実名報道する理由はないと判断される可能性は高いと思いますが、実名報道は、警察の発表内容とマスメディアの判断に左右されるものですので、可能性としてはないとは言えません。
私有地に入り、トイレの外窓から盗撮をしたのがばれてしまいました。
住居侵入罪、迷惑行為防止条例違反に該当する可能性が高いでしょう。前者は人の住居や邸宅等に正当な理由なく侵入する行為が処罰されます。後者は、以前は公共の場所が対象でしたが、近年は人の家の便所等も対象にされています。
デリヘルでの盗撮がばれ、店から示談金を要求されました。
盗撮行為は犯罪ですが、風俗店の中には高額の示談金を要求してくるような者もいます。逮捕されたくないという一心で軽々に応じてしまうと、追加の要求を受ける等、食い物にされる危険もありますので、早い段階で弁護士に依頼する方が賢明です。
使用するカメラを無音に改造して盗撮を行いました。
それ自体が直ちに刑罰法規の適用に影響するものではありませんが、計画的犯行であるとして量刑に影響することや、常習性の判断等に影響する可能性はあり得ると思います。
盗撮による逮捕で社会生活への影響を少なくしたいなら急いで弁護士へ!
盗撮が発覚したとき、被害者と示談が成立するかどうかは、その後の刑事手続に大きく影響します。また、逮捕・勾留等で長期間社会から隔離されることで、職場にも知られてしまう可能性が高くなる等、身体拘束からの解放に向けた活動は、初期段階で行うことに意味があると思いますので、弁護士にはなるべく早い段階で相談しておくことを強くお勧めします。
この記事の監修
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福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。