労務

労働審判にて解雇有効が認められた事例

ご依頼者の属性
従業員数100人未満の中小企業
相手の属性:
共同創業者
受任内容
労働審判
弁護士法人ALGに依頼した結果
依頼前 解雇無効による地位確認及びバックペイの支払
依頼後・終了時 解雇有効を前提に、解決金支払で解決

事件の概要

ご依頼者様が、労務管理を改善しようと種々の改善策を社内で講じようとしたところ、ご依頼者様の共同創業者であった相手方が、妨害をしました。そのため、ご依頼者様が、やむなく相手方を解雇したところ、相手方が、解雇無効であるとして労働審判を求めてきました。

弁護方針・弁護士対応

相手方は、高齢であり、ご依頼者様企業の共同創業者であったため、労務管理の重要性を理解していませんでした。そのため、ご依頼者様にとって、相手方を復職させるという選択肢はありませんでした。

そこで、可能な限りコストをかけずに、相手方との関係を解消することを目標に、短期間で多数の証拠を集めて、解雇有効の主張立証を尽くしました。

弁護士法人ALG&Associates

福岡法律事務所・労務案件担当弁護士の活動及び解決結果

労働審判手続の結果、裁判所から、「解雇は有効である」との心証を開示されました。解決金の支払いは必要となったものの、一般的な解雇無効を前提とした解決金の額より低廉な額で、紛争を終了させることができました。

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