従業員との退職合意を成立させた事例
- 依頼者の属性:
- 不動産業を営む会社
- 相手の属性:
- 正社員
- 受任内容:
- 退職合意
ご依頼者様の社内でトラブルがあり、相手方は自宅待機中でした。
ご依頼者様が一定額の解決金を支払い、相手方が退職するという点で、おおむね合意していたものの、両者間の意思疎通がややうまくいっていない面があり、具体的な退職日等は決まっていませんでした。
弁護方針・弁護士対応
早急に退職合意を成立させることがお互いの利益にかなうと考え、ご依頼者様から解決金の額について内諾を得た上で、速やかに相手方と面談しました。
弁護士法人ALG福岡法律事務所・労務案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方と面談した当日、退職合意を成立させるとともに、解決金の支払を終えました。
一般論として、労働契約法により解雇は制限されるため、不合理な解雇をしてはなりません。
しかし、会社と従業員の間の信頼関係がもはや失われ、双方が労働契約の終了について合意している場合には、速やかにその労働契約を終了させた方が、会社の賃金支払義務等が消滅するだけでなく、従業員の転職等も容易になる、というメリットがあります。
ですから、本件のような退職合意の成立については、スピード感を持った対応が必要だといえるでしょう。
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