監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
独身である方で、自身の財産が死後にどうなるのかが気になる方もいらっしゃるでしょう。
遺言書を作成しなければ、遺産は民法に従って、法定相続人が相続します。
しかし、独身で子がおらず、兄弟姉妹もいない方は、法定相続人が誰もいない場合について考えておくのが望ましいでしょう。
この記事では、独身である場合に誰が法定相続人になるのか、法定相続人がいない場合にはどうなるのか、生前にやっておくべき相続対策はどのようなものか等について解説します。
目次
独身者がなくなった場合の法定相続人は誰?
子供がいる場合は子供だけが相続人になる
被相続人である独身者に子がいれば、子が法定相続人になります。
| 子が2人以上いるケース | 基本的にすべての子が同じ割合で相続する |
|---|---|
| 孫がいる状態で子が亡くなった後で ご自身が死亡したケース |
孫が子に代わって法定相続人になります |
このように、亡くなった者の子が代わりに相続することを代襲相続といいます。
被相続人の子が養子であっても、実子と同じように相続します。
子供がいない場合は父母
独身であり、子や、子の代襲者(孫など)がいない場合には、直系尊属である父母が法定相続人になります。
父母がともに生きている場合は遺産の1/2ずつ、どちらか1人が生きている場合はその者が遺産の全てを相続します。
父母がいない場合は祖父母
独身である者が亡くなり、さらに亡くなった人に子がおらず、父母もすでに亡くなっている場合には、亡くなった者の祖父母が法定相続人となります。
さらに、祖父母についても、すでに亡くなっている場合には、曾祖父母、高祖父母と、各々の親に相続権が移転していきます。
なお、両親が亡くなっており、4人の祖父母(父親の両親と母親の両親)が全員生きているようなケースでは、祖父母1人あたりの法定相続分は1/4です。
4人のうち誰かがすでに亡くなっており、生きているのが3人であれば、法定相続分は1/3になります。祖父母のうちの1人でも生きているのであれば、兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。
父母、祖父母がいなければ兄弟姉妹
独身であり、子がおらず、父母や祖父母等の直系尊属がすでに亡くなっている者が亡くなった場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります。
このケースでは、基本的にすべての兄弟姉妹の法定相続分が同じになります。
例えば、兄と姉、弟、妹がそれぞれ1人ずつ、合計4人いた場合には、各々の法定相続分は1/4になります。
兄弟姉妹がいない場合は姪甥
独身であり、子がおらず、父母や祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合において、兄弟姉妹に子(被相続人の甥および姪)がいれば、代襲相続で甥姪が法定相続人になります。
ただし、甥姪が亡くなっていても、甥姪の子(兄弟姉妹の孫)が相続することはありません。したがって、亡くなった兄弟姉妹に子(甥姪)がいない、または、甥姪が亡くなっていた場合には、被相続人の法定相続人はいないことになります。
兄弟姉妹が多い場合には甥姪も多くなるのが一般的です。甥姪が10人いれば、各々の法定相続分は1/10になります。
それ以外は相続人不存在となる
上記以外の場合には、相続人不存在となり、以下のような対応をすることになります。
相続人がいない場合、独身者の財産はどうなる?
法定相続人がいない場合には、遺産は相続財産清算人によって管理されることになります。
相続財産清算人は、以下の手続きを行います。
- ①相続財産清算人による財産の処分
- ②特別縁故者への財産分与
- ③国庫に帰属する
これらの手続きについて、次項より解説します。
相続財産清算人によって、遺産の精算が行われる
法定相続人がいない独身者の場合、相続財産清算人が選任されます。
相続財産清算人によって、被相続人にお金を貸していた者等、債権者への弁済が行われます。また、遺贈を受けた者がいれば、相続財産が分配されます。
その後、残った財産があれば特別縁故者に与えられます。
特別縁故者へ財産分与される
特別縁故者とは、法定相続人のいない被相続人と特別に親しくしていた者のことです。
主に、以下のような者が該当します。
- 内縁の配偶者
- 被相続人の身の回りの世話や看護した者
- 被相続人と同居しており、家族のような関係にあった者
- 極めて親しかった友人
ただし、これらの者が自動的に特別縁故者になるわけではなく、該当する者が自ら家庭裁判所に申し立てて、特別縁故者として認められる必要があります。この申立ては、相続人の申し出を求める公告期間である6ヶ月以上の期間満了後、3ヶ月以内に行う必要があります。
国庫へ帰属する
全ての手続を行っても遺産が余った場合には、国庫に帰属します。つまり、誰も受け取る者がいなかった遺産は国の物になるということです。
近年は、生涯未婚率の上昇の影響で、国庫に帰属する遺産が増える傾向にあります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
独身者が今からできる相続対策は?
独身者が生前にやっておくべき相続対策として、遺言書を作成しておくことが挙げられます。これについて、以下で解説します。
遺言書を作成する
特定の人物に遺産を与えたい場合には、遺言書を作成すると良いでしょう。
遺言書を用いれば、法定相続人がいないケースだけでなく、法定相続人がいるケースであっても、基本的には自由に遺産を与えることができます。
法定相続人や法定相続分は、遺言書がなく揉めた場合に必要となる目安です。
しかし、遺言書さえあれば、遠い親戚や友人、慈善団体等、法定相続人になり得ない者や組織等に対しても遺産を渡すことができるのです。
ただし、これは遺言書が有効であるときに限定されます。せっかく遺言書を作成しても、書式のミスや曖昧な記載等が原因となって、無効とされるリスクがあります。
遺言書を無効とされないために、遺言書はなるべく公正証書遺言によって作成することをおすすめします。
遺言書の作成や、公正証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の各ページをご覧ください。
遺言書について詳しく見る 公正証書遺言について詳しく見るエンディングノートを作成する
エンディングノートとは、自身の死後に関する希望等を書き残すためのノートです。
遺言書とは違い、法的な拘束力はありませんが、幅広い事項を記載することができます。
エンディングノートに書くべき事項として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 自身の基本的な情報
- 介護や葬儀に関する希望
- 家族や友人等へのメッセージ
- 遺言書を作成した事実
- 大まかな財産の状況、借金の有無など
独身の方の相続に関するお悩みは弁護士にお任せください
独身の方は、配偶者が相続人にならないため、遺言書を作成しなければ子や兄弟姉妹等に全ての遺産が渡ることになります。しかし、近所の住人や自身の介護をしてくれた方等、より身近な方に遺産を渡したいと考える方も少なくありません。
自分の財産を希望する相手に渡したいときには、遺言書を作成する方法が有効です。
ただし、自分だけで遺言書を作成しようとすれば、その遺言書が無効になるリスクがあるだけでなく、密かに遺産をアテにしていた人物が反発する等、思わぬトラブルを招いてしまうおそれがあります。
弁護士にご相談いただければ、遺言書を作成するための助言が可能です。また、死後の遺産の管理等についても相談していただくことができます。
まずはお電話にて状況をご相談ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
