監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
親族が亡くなった時、相続の問題を考えるにあたって最初に確認しなければならないのが、法定相続人の範囲です。相続人が複数存在する場合、遺産分割協議を行うことになりますし、負債がたくさんあって相続放棄を検討しなければならない場合にも、自身がどの順位なのかによって、先順位の者の判断を待つべきなのか、一日でも早く相続放棄の申述をすべきなのかが変わってくるからです。
相続のもっとも基本的なルールの一つである法定相続人の範囲等について、以下説明していきます。
目次
法定相続人とは
民法は、相続人になるべき者の範囲や順序、各自の相続分の割合を規定していますが(887条以下)、法律上、相続人の範囲に含まれる者のことを法定相続人と言います。
法定相続人の順位や人数の把握は、遺産分割協議の要否や割合等、相続に関する問題を考える大前提となるものですので、基本的な事項を確認しながら説明していきます。
法定相続人の範囲
法定相続人の範囲に含まれるのは、㋐被相続人の配偶者(890条)、①被相続人の子(及びその代襲者、再代襲者等)、②被相続人の直系尊属(父母・祖父母等、③被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲者)です。
㋐は常に相続人となりますが、①②③は順列の関係にありますので、②③は①等、順位の者がいないときに限って相続人となります(887条~890条)。
配偶者は必ず相続人になる
死亡した方が結婚していた場合、その配偶者は常に相続人となります(890条)。相続放棄した場合や、相続人の欠格事由・廃除等に該当する場合、相続開始前に死亡した場合等は、相続人の地位を失いますが、そうでなければ、遺産分割や遺留分に関する権利を持つ、ということです。
なお、ここにいう結婚は法律婚のことを指します。離婚した元妻や、内縁の妻に相続権はありません。
被相続人と同居し、生計を同じくしていた者の場合、他の相続人が全員放棄する等、相続人がいない場合で相続債権者等への弁済等を経てもなお、残余財産の存する場合は、特別縁故者としての分与が請求できる場合もありますが(958条の3)、確実に遺産を渡すことを希望するなら、生前に遺言書を作成する等の手当が必要です。
子供がいる場合
被相続人の子供は、第一順位の相続権を有します(887条以下)。遺言等がなく、配偶者もいない場合、子供たちだけで遺産を分け合うことになります(同順位の相続人間の割合は原則として均等です)。配偶者がいる場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の割合です(900条1号)。
子供がいない場合
被相続人にはそもそも子供がいなかった、という場合は、両親や祖父母等の直系尊属が存命の場合、その中で最も親等の近い者が相続人となります(889条1項1号)。直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります(889条1項2号)。
なお、被相続人には子供がいたが、先に死亡していたという場合や欠格・廃除等に該当したという場合は、直ちに後順位の者を検討するのではなく、代襲相続の問題を確認しなければなりませんので、注意が必要です(887条2項、3項)。
子供がいるが離婚している場合の法定相続人は?
相続権を有する「配偶者」は、被相続人の死亡時点において、法律上の夫婦だった者です。被相続人が死亡する前に離婚した元妻は相続人ではありません。
したがって、この場合、子供がいればその子供たちが(第一順位相続人)、子供がいない場合(相続放棄等含む)、孫等がいればその孫たちが(第一順位相続人の代襲者)、孫等もいなければ父母等の直系尊属が(第2順位)、これらのいずれもいなければ兄弟姉妹らが相続人となります。
死別などで配偶者がいない場合の法定相続人は誰か
被相続人より先に死亡した者に相続権はありません。子供や兄弟姉妹の場合、代襲相続が問題になりますが、配偶者の場合、代襲相続はありません。したがって、この場合も相続人となる配偶者はいないものとして、子供や孫、父母・祖父母等、兄弟姉妹等が、その順位に応じて相続人になります。
独身の場合の法定相続人は誰か
結婚歴がなければ、相続人となる配偶者はいませんので、子供がいればその子供、子供が死亡・欠格・廃除等により相続権を失っている場合は孫らが、これらの者がそもそもいないか、子供らが全員相続放棄している場合は、第2順位以下の相続人が、相続権を有します。
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兄弟・姉妹は法定相続人になるか
兄弟姉妹は第3順位の法定相続人です(887条以下)。上位の相続人(配偶者は別枠です。)がいない場合や、全員が相続放棄等で相続人の資格を失った場合に限り、相続権を有します。配偶者がいる場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4の割合です(900条4号)。
なお、同順位の相続人の割合は均等なのが原則ですが、兄弟姉妹については、父母が共通する者と、父母の一方のみが共通する者とで区別されており、後者の権利は前者の1/2と規定されています(900条4号)。
甥・姪は法定相続人になるか
兄弟姉妹の子(甥・姪)は、第3順位相続人たる兄弟姉妹の代襲相続人として、相続人となる場合があります。被相続人の子供や孫、祖父母等の先順位相続人がいない場合で、かつ兄弟姉妹のうち、被相続人よりも先に死亡した者がいる場合、その子供(甥・姪)は代襲相続人となります(901条2項)。
法定相続人の問題とはやや異なりますが、「兄弟姉妹Xが被相続人Aよりも後に死亡した」、という場合、Aの遺産分割が終わっていなければ、Xが有していたAに対する相続権をXの子(=Aの甥・姪)が相続し、Aの遺産分割協議に参加するということもあります。
孫は法定相続人になるか
被相続人の孫は、子の代襲相続人として、第1順位の法定相続権を取得する場合があります。被相続人に子があり、その子が先に死亡していた場合や、相続欠格、廃除によって相続権を失った場合がこれにあたります(887条2項)。
他方、被相続人の子が存命で、これら事由に該当しない場合は代襲相続の余地はありません。被相続人の子が相続放棄をした場合も代襲相続の対象外です。
養子は法定相続人になるか
養子も、実子と同じく、第1順位の法定相続人です。血のつながりで区別されるようなことはありませんし、相続権の割合も同じです。なお、養子は養親だけではなく、実の親に対する相続権も有します(※特別養子縁組の場合を除く)。普通養子縁組は、実親との親子関係を消滅することなく、養親との間で、法律上親子関係を新たに築くものだからです。
法定相続人がいない場合
民法は、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」と規定しています(951条)。この“相続人のあることが明らかでないとき”には、相続人の存否が不明という場合だけではなく、相続人全員が相続放棄をした場合等、相続人が存在しない場合を含みます。
すなわち、法定相続人の範囲に該当する者がいない場合、その被相続人の遺産は法人を形成します。この法人の財産は、利害関係人等の申立てによる相続財産管理人の選任や、各種の公告、相続債権者に対する弁済等を経て清算されることになります(951条~958条の2)。
これらを経てもなお、残余財産が生じた場合、特別縁故者らの請求がある場合、家庭裁判所は残余財産の分与を検討します(958条の3)。それでもなお、残余財産のある場合、その財産は国庫に帰属します(959条)。
法定相続人についてお困りなら弁護士にご相談ください
法定相続人の範囲や順序、相続分の割合などは、ある程度周知されつつあるものの、民法は細かく条文を規定していることから、その全てを正確に理解するのは骨が折れるものです。
法定相続分は遺産分割の大前提となるものですし、特別縁故者としての請求、相続放棄をした場合の財産の帰属等、正確な知識の下で、事案に応じた方針を策定することは、無用なトラブルを回避し、相続に関する紛争を最小限に抑えることに有益です。
相続問題全般に言えることですが、弁護士等の専門家に、なるべく早い段階で相談しておくことを強くお勧めします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)