監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
被相続人が「養子縁組」をすると、養子も法定相続人として相続権を持ちます。
ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では相続上の扱いが異なり、代襲相続や相続税の計算で注意が必要です。また、養子がいることで、他の親族との間で遺産の分け方をめぐる争いが生じるケースも少なくありません。
この記事では、養子縁組の種類や相続への影響、養子がいる相続の注意点についてわかりやすく解説します。
養子は法定相続人に含まれる?実子との違いは?
養子縁組をした養子は、実子と同じ法定相続人になるのが基本です。
養子縁組によって養親と養子の間に法律上の親子関係が成立するため、相続においても実子と変わらない立場になります。被相続人に子がいる場合、その子は第一順位の法定相続人となりますが、ここでいう「子」には実子だけでなく養子も含まれます。
そのため、養子であるという理由だけで相続権が制限されたり、法定相続分が少なくなることはありません。
普通養子縁組
普通養子縁組では、養親との間に新たな親子関係が生じても、実親との親子関係はそのまま残ります。そのため、養子は養親が亡くなった場合には養親の相続人となり、実親が亡くなった場合には実親の相続人としても相続権を持ちます。
養親と実親の双方から相続できる点は、普通養子縁組の特徴のひとつです。
戸籍には養子縁組をした事実が記録されるため、続柄欄に「養子」または「養女」と表示されます。また、実親との親子関係も残るため、実父母の氏名も記載されています。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、実親との法律上の親子関係を終了させ、養親との間に実子と同じ親子関係を成立させる制度です。
そのため、相続できるのは養親の遺産に限られ、実親の遺産を相続することはできません。
特別養子縁組では実親の氏名が戸籍に記載されず、続柄も「養子」「養女」ではなく、「長男」「長女」など実子と同様に記載されます。
そのため、戸籍を見ただけでは特別養子であるとわからない場合もあります。
養子の法定相続分はどれぐらい?
養子の法定相続分は、基本的に実子と同じです。民法では、養子は養親の子として扱われるため、相続においても実子と同じ権利が認められています。
そのため、養子であるという理由だけで相続分が少なくなるわけではありません。
例えば、相続人が実子1人と養子1人の場合は、2人で遺産を均等に分けるため、それぞれ2分の1ずつ取得します。
また、実子がいない場合でも、養子は子として第一順位の法定相続人となり、相続権を持ちます。
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養子縁組できる人数に上限はある?
法定相続人に含まれる養子の数に制限はない
法定相続人となる養子の人数に制限はありません。そのため、被相続人が複数人と養子縁組をしていた場合は、養子全員が相続人となり、実子と同様の相続権を持ちます。
例えば、実子1人に加えて養子2人がいるケースでは、3人とも子として扱われ、均等な割合で遺産を相続するのが基本です。養子が増えると相続人の数も増えるため、一人あたりの法定相続分が小さくなる場合があります。
相続税の基礎控除額の計算において制限がある
相続税の基礎控除額とは、相続税がかからない一定額のことで、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
ただし、相続税の計算では養子を無制限に法定相続人として数えられるわけではありません。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしか法定相続人の数に含むことはできません。
また、基礎控除額を増やして相続税を軽減する目的で養子縁組が行われるケースもあります。しかし、本来の養子縁組は、養親と養子との間に親子関係を形成するための制度であり、当事者双方にその意思が必要です。
実際に親子としての関係を築く意思がなく、もっぱら相続対策を目的として養子縁組をした場合には、相続税の基礎控除額の計算においては、養子縁組は無効となる可能性があります。
養子がいる場合の相続でのデメリットや注意点
他の親族と遺産の取り分でトラブルになりやすい
養子がいる相続では、他の親族との間で遺産の取り分をめぐるトラブルが生じやすくなります。養子も実子と同じ法定相続人として扱われるため、養子が増えると相続人の数も増え、実子など他の相続人の法定相続分が小さくなる場合があるからです。
そのため、相続開始後に「相続税対策のために養子縁組をしたのではないか」「実子の取り分を減らすために養子縁組をしたのではないか」などと不信感を抱かれ、親族間の対立に発展するケースがあります。
養子の子が代襲相続人になれないことがある
養子が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子が代わりに相続する「代襲相続」が認められることがあります。
ただし、養子の子であれば必ず代襲相続人になれるわけではありません。
養子縁組が成立した後に生まれた子は、被相続人との間に親族関係があるため、代襲相続人となることができます。これに対し、養子縁組が成立する前に生まれていた子は、被相続人との法律上の親族関係が認められないため、代襲相続人にはなれません。
このように、養子の子が代襲相続できるかどうかは、養子縁組の前後のどちらに生まれたかによって異なります。
孫を養子にすると相続税が2割加算される場合がある
孫を養子にすると、法定相続人の数が増えることで相続税の負担が軽減される場合があります。一方で、孫養子は相続税額の2割加算の対象となるケースもあるため注意が必要です。
例えば、相続税額が500万円の場合、2割加算が適用されると100万円が上乗せされ、納付額は600万円になります。そのため、孫を養子にしたからといって、相続税対策として有利になるとは限りません。
もっとも、孫が代襲相続人である場合など、2割加算の対象外となるケースもあります。
養子縁組に関する相続トラブルは弁護士にご相談ください
養子縁組が関係する相続では、養子の相続権や法定相続分、養子縁組の有効性などをめぐり、親族間のトラブルに発展するケースがあります。特に、相続開始後に養子縁組の経緯や目的が問題視されると、当事者だけで解決するのが難しくなる場合も少なくありません。
弁護士法人ALGでは、相続問題を数多く取り扱ってきた弁護士が、養子縁組が関わる複雑な相続案件にも対応しています。法的な見通しを踏まえたアドバイスはもちろん、遺産分割協議の交渉や調停・審判への対応までサポートすることが可能です。
養子縁組に関する相続は、一般的な相続よりも複雑な問題を含む場合があります。
不安や疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
