監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
離婚慰謝料を請求されたからといって、請求された金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。
相手にも離婚の原因がある場合や、一般的な相場を大きく上回る金額を請求されている場合には、慰謝料の減額を求められる可能性があります。
この記事では、離婚慰謝料を減額できるケースや支払いを拒否できるケース、慰謝料を請求された際の対応方法などについて、わかりやすく解説します。
離婚慰謝料を請求された!減額はできる?
離婚慰謝料を請求された場合でも、状況によっては減額できる可能性があります。
ただし、請求されたからといって必ず減額が認められるわけではなく、個別の事情によって判断が異なるため、注意が必要です。
例えば、「相手にも婚姻関係の悪化につながる原因がある」「一般的な相場からかけ離れた金額を請求されている」といった場合には、慰謝料の減額が認められる可能性があります。
離婚慰謝料を減額できるケース
相手にも過失がある
離婚慰謝料は、離婚に至った原因や夫婦双方の事情を踏まえて金額が判断されます。
そのため、相手にも婚姻関係の悪化につながる原因がある場合には、慰謝料が減額される可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
- 長期間にわたって配偶者から無視されていた
- 正当な理由なく夫婦関係を拒まれていた
- 相手にも不貞行為があった
ただし、どの程度減額されるかは、夫婦関係が悪化した経緯や双方の責任の大きさなどを踏まえて個別に判断されます。
相場以上の慰謝料を請求された
離婚慰謝料は、離婚原因や婚姻期間などによって異なりますが、100万~300万円程度が一つの目安です。そのため、明確な根拠がないまま相場よりも高額な慰謝料を請求された場合、減額を求められる可能性があります。
例えば、不貞行為の期間が短いにもかかわらず高額な慰謝料を請求されたケースでは、請求額がそのまま認められる可能性は低いでしょう。
ただし、慰謝料に一律の基準はありません。
婚姻期間や夫婦関係への影響などさまざまな事情が考慮されます。
自分の資産・収入が少ない
慰謝料の金額を決める際には、請求された側の資産や収入の状況が考慮される場合があります。収入が少ない、失業中である、多額の借金を抱えているといった事情があれば、慰謝料の減額につながる可能性があります。
ただし、収入や資産が少ないという理由だけで減額が認められるとは限りません。
減額を求める場合には、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などの資料を提出し、現在の経済状況を客観的に示す必要があります。
自分のした行為の有責性が低い
慰謝料の金額は、有責性の大きさによっても変わります。そのため、不貞行為が1回限りだった場合や、不貞関係の期間が短かった場合には、慰謝料が減額される可能性があります。
また、相手から強く誘われて関係を持つに至ったケースや、不貞行為において主導的な立場ではなかった事情なども、有責性を判断する際に考慮される事情となるでしょう。
ただし、ご自身の不貞行為そのものがなかったことになるわけではないため、こうした事情があれば必ず減額されるとは限りません。
慰謝料の支払いを拒否できるケースもある
離婚慰謝料を請求された場合でも、すべてのケースで支払い義務が発生するわけではありません。
ここからは、慰謝料の支払いを拒否できる代表的なケースを解説します。
相手が主張する内容が虚偽である・証拠がない場合
慰謝料を請求する側は、不貞行為やDVなど、慰謝料請求の根拠となる事実を証明する必要があります。そのため、相手の主張が事実ではない場合や、それを裏付ける証拠がない場合には、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
証拠は写真や動画に限られず、LINEのやり取りやSNSの投稿などが用いられるケースも少なくありません。慰謝料を請求された際は、まず相手がどのような証拠を持っているのかを確認し、冷静に対応することが重要です。
時効がすでに成立している場合
慰謝料請求権には時効があるため、時効が成立している場合には支払いを拒否できる可能性があります。
民法724条では、不法行為に基づく慰謝料請求について、「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」で時効が成立すると定められています。
ただし、時効期間が過ぎたからといって、慰謝料を請求されなくなるわけではありません。
請求を受けた側が「時効が成立しているため支払いません」と時効を主張する必要があります。
婚姻関係が破綻していた場合
不法行為があったとしても、その時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。
婚姻関係の破綻とは、具体的に次のようなケースです。
- 長期間別居しており交流がほとんどなかった
- 離婚について具体的な話し合いが進んでいた
- 家庭内別居の状態が続き、夫婦としての実態が失われていた
ただし、単に夫婦仲が悪い、けんかが多いといった事情だけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚慰謝料を請求された場合の対応
離婚慰謝料の減額を目指す場合は、感情的にならず適切に対応することが大切です。
請求を無視したり安易に支払いを認めたりすると、不利な状況に陥るおそれがあります。
ここからは、離婚慰謝料を請求された場合の対応を解説します。
慰謝料請求を無視しない
離婚慰謝料を請求された場合は、「支払う必要はない」と考えていても、請求を無視しないようにしましょう。無視を続けると、相手方から調停や裁判を起こされる可能性があり、適切な反論や交渉の機会を失うおそれがあります。
また、請求内容に納得できない場合でも、まずは請求の根拠や証拠を確認し、自分の考えを相手に伝えることが大切です。
法律上、「何日以内に返答しなければならない」という決まりはありません。
もっとも、内容証明郵便などが届いた場合には、少なくとも1~2週間以内を目安に何らかの返答をすることが望ましいでしょう。
慰謝料の減額交渉をする
請求された慰謝料が高額だと感じる場合は、提示された金額をそのまま受け入れず、減額できないか交渉しましょう。一度、支払いを認める合意書や示談書に署名してしまうと、後から金額の見直しを求めるのは難しくなります。
一括払いが難しい場合には、分割払いについて協議することも選択肢の一つです。
まずは請求内容や根拠を十分に確認し、冷静に交渉を進めましょう。
相手の気持ちを考えた対応をする
慰謝料の減額を希望する場合でも、相手の気持ちや立場に配慮した対応を心掛けましょう。
不貞行為などによって相手が精神的な苦痛を受けている以上、一方的に責任を否定したり、無理な減額を求めたりすると、かえって相手の反発を招き、話し合いが進まなくなるおそれがあります。
円満な解決を目指すためには、自らの責任について認めるべき部分は認めたうえで、支払い能力や現在の状況を丁寧に説明し、現実的な条件で交渉を進めることが大切です。
交渉を弁護士に任せる
慰謝料請求では、当事者同士の話し合いになると感情的になりやすく、交渉が進まないケースも少なくありません。
弁護士に交渉を依頼すれば、法的な根拠や過去の裁判例を踏まえながら適切な金額で話し合いを進められます。また、相場を超える慰謝料が請求されている場合には減額交渉を行い、一括払いが難しい場合には分割払いを提案することも可能です。
慰謝料の減額交渉に不安がある方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
離婚慰謝料が支払えない場合の対処法
経済的な事情から離婚慰謝料の一括払いが難しい場合は、相手方に事情を説明したうえで、分割払いや支払期限の延長について交渉する方法があります。
また、分割払いでも負担が大きい場合には、収入や資産の状況を示しながら、慰謝料の減額について交渉することも大切です。ただし、支払えないからといって請求を放置すると、裁判や財産の差押えなどに発展するおそれがあります。
対応に不安がある場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
離婚慰謝料を減額した事例
(事案の概要)
依頼者は、配偶者との離婚を希望していましたが、自身が他の女性と不貞関係にあったことを認めており、有責配偶者という立場でした。
そのため、相手方に対する慰謝料の減額を求めて当事務所に依頼されました。
(担当弁護士の活動)
担当弁護士は相手方との交渉を開始しましたが、相手方から不貞慰謝料300万円を請求されたため、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てました。調停では、依頼者が財産分与において負債を多く負担する事情を主張し、慰謝料の減額を求めて粘り強く交渉しました。
(結果)
担当弁護士が法的な主張と交渉を積み重ねた結果、当初300万円を請求されていた慰謝料は100万円まで減額され、分割払いの条件で離婚が成立しました。
離婚慰謝料を請求されてお困りなら弁護士に相談してみましょう
慰謝料を請求された場合、請求額が適正とは限りません。
事案によっては、慰謝料の減額や分割払いが認められる可能性もあるため、請求を受けた段階で適切に対応することが大切です。
弁護士法人ALGでは、離婚問題に関する豊富な知識と経験を活かし、ご相談者様の状況に応じた解決策をご提案しています。
また、相手方との交渉を代理人として行うことで、ご相談者様の精神的な負担を軽減しながら、より良い条件での解決を目指すことが可能です。
離婚慰謝料を請求されてお困りの方は、一人で悩まず、まずは弁護士法人ALGにご相談ください。早めにご相談いただくことで、選択肢が広がり、納得のいく解決につながる可能性が高まります。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
