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離婚問題

浮気による慰謝料について

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

配偶者の浮気が発覚した場合、精神的な苦痛が生じることでしょう。この精神的苦痛に対する法的な救済手段として、慰謝料請求を行うことが考えられます。
もっとも、どのような場合に慰謝料請求が認められるのか、どのような方法で慰謝料請求を行えばよいのか、慰謝料請求を準備する上で注意すべき点はあるのか、慰謝料請求が認められなくなるという例外はあるのか、などの検討事項が多くあります。
この記事では、浮気による慰謝料について、詳しく解説します。

浮気・不倫が原因の慰謝料について

配偶者と浮気相手・不倫相手との間で不貞行為があった場合、慰謝料請求をできる可能性がありますが、その行為により法律上の慰謝料支払義務が生じるか否かという点については、慎重な検討が必要です。
また、誰に対して慰謝料請求をするのか、配偶者と離婚をするのかという点についても、併せて検討する必要があります。

浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか

夫婦は、配偶者以外の者と性的な関係を持ってはならない義務(貞操義務)を負っており、これに違反して不貞行為を行った場合には、不法行為として慰謝料の支払義務を負います。
ですから、浮気による慰謝料を請求できるのは「どこから?」という観点から見ると、性的関係による不貞行為があったか否かという点が、最も重要です。ここにいう不貞行為は、性交そのものだけでなく、性交類似行為も含まれます。
ただし、不貞行為があったとしても、浮気相手が婚姻関係を知らなかったなどの例外的な事情がある場合には、慰謝料が認められない可能性がありますので、慰謝料請求を検討するに当たっては、注意が必要です。

慰謝料が発生しないケースもある

不貞行為があったとしても、必ず慰謝料請求ができるというわけではありません。
例えば、①不貞行為が行われる前に夫婦関係が破綻していた場合、そもそも慰謝料が発生しませんし、②浮気相手が、配偶者の存在を認識しておらず、かつ認識していないことについて過失がなかった場合(落ち度なく未婚だと信じていた場合)には、浮気相手に対する慰謝料請求を行うことはできません。
また、消滅時効が完成している場合、その消滅時効を主張されると(時効の援用)、慰謝料請求が認められません。
実際に慰謝料請求を検討する場合には、このような事情についても検討しておくことが望ましいでしょう。

不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞行為に対する慰謝料については、裁判例上、100万円~300万円程度が一つの目安となります。
ただし、不貞行為の回数が少なかったり、期間が短かったりした場合には、慰謝料は低額になる可能性があります。
ですから、慰謝料請求を検討するに当たっては、そもそも不貞行為を立証するに足りる証拠があるか否かを検討し、その不貞行為の回数、期間、具体的内容を見極めた上で、請求を行った方がよいでしょう。
なお、仮に慰謝料について合意が成立したり、慰謝料の支払を命じる判決が得られた場合であっても、相手方に資力がない場合には、その金額どおりの慰謝料の支払を受けられない可能性が十分にあります。
ですから、実際に慰謝料請求を行った後は、交渉又は民事訴訟の過程で、相手方の資力を踏まえて、現実に回収できそうな金額についても見極めた方がよいでしょう。

浮気の慰謝料が高額になるケース

裁判例上、慰謝料は種々の事情を総合的に考慮して決定されますので、単純化することは困難ですが、一般的な傾向として、婚姻期間が長いこと、不貞行為の回数が多いこと、夫婦間に未成年の子供がいることなどの事情は、慰謝料を高額にさせる方向で考慮される可能性がある事情といえます。
また、相手方に十分な資力があり、かつ早期解決を求めている場合、交渉段階では、高額の慰謝料の支払を受け入れてくれる可能性があります。

浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要

浮気の慰謝料請求を行う際、不貞行為があったことを裏付ける証拠が極めて重要です。
証拠を提示することによって、配偶者又は浮気相手との交渉を有利に進められる可能性が高まりますし、民事訴訟を提起した場合には、証拠を裁判所に提出することが必要不可欠です。
また、一つの証拠だけでは決定的ではないということも珍しくありませんので、複数の証拠を集めることが望ましいでしょう。

写真・動画

不貞行為を立証する上で、写真・動画は重要な証拠となりますが、不貞行為そのものが撮影されることは考え難いですので、通常は、不貞行為を推認させる写真・動画の有無を検討することとなります。
例えば、二人がラブホテルに出入りしている状況が撮影された場合、不貞行為が強く推認されます。また、配偶者が浮気相手の家に宿泊している状況が撮影された場合も、不貞行為が強く推認されます。これらは、不貞行為を裏付ける写真・動画の典型例といえます。
もっとも、これらの写真・動画が撮影されることは少ないですので、実際には、より間接的な写真・動画を複数組み合わせて証拠とすることも多いでしょう。

メール・SNS

メールやSNSのメッセージが、不貞行為があったことを推認させる証拠となる場合があります。
例えば、配偶者が浮気相手の家に宿泊したことに言及している場合などが挙げられます。
もっとも、メールやSNSのメッセージの「文章」だけでは、不貞行為を直接に立証することまではできない場合が多いと考えられますので、実際上、複数の証拠を組み合わせることを検討した方がよいでしょう。

領収書

ラブホテルの領収書、二人の旅行先の領収書、浮気相手に対するプレゼント用の高価なアクセサリーを購入したクレジットカード明細などは、不貞行為の証拠となる可能性があります。
もっとも、これらの証拠だけでは、「誰と一緒に」又は「誰に対して」という点が分からないため、不貞行為を直接に立証することまではできません。ですから、他の証拠と組み合わせることが必要と考えられます。

配偶者本人が自白した音声

配偶者本人が浮気を認めた(自白した)場合、その音声データは最も直接的な証拠となります。
ただし、問い詰められて「はい。」と返事をしただけだったり、「私は浮気をしました。」という一文にすぎなかったりした場合、証拠としての価値はありません。
誰と、いつ、どこで、どのように、何をしたかという事実関係を、具体的・詳細に認めてもらうことが望ましいでしょう。

SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴

Suica、PASMO、ETCなどの利用履歴は、他の証拠と組み合わせることによって、浮気相手と二人でラブホテルに行ったことや、二人で旅行に出かけたことや、浮気相手の自宅に泊まったことを推認できる場合があります。
このように、間接的な証拠であっても、不貞行為の立証に利用できる可能性がありますので、十分に検討することが望ましいでしょう。
ただし、利用履歴自体からは、「誰と一緒に」という事実が分かりませんし、最終的な到着地も分かりませんので、単独の証拠としては証明力が弱いといわざるを得ず、他の証拠と組み合わせることによって、初めて証拠としての意義を有するといえます。

GPS

GPSは、その機器を携帯している本人や、その機器が取り付けられた自動車などの移動状況を具体的・詳細に裏付けることができる客観的資料ですので、不貞行為の立証に役立つ可能性があります。
もっとも、GPS機器が携帯又は取り付けられた手段によっては、違法行為となる場合がありますので、このような違法行為を行うことがないように御注意ください。

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浮気の慰謝料は誰に請求できるのか

浮気は、パートナーと浮気相手の二人による「共同不法行為」です。
慰謝料請求の相手方としては、①パートナーと浮気相手、②パートナーだけ、③浮気相手だけという3通りが考えられます。そして、各自に対して全額を請求することができますので、②③の場合であっても、例えば請求額を2分の1に縮減させるなどの必要はありません。
なお、パートナーと浮気相手の間では、本来負担すべき額を超えて支払った分について負担を求めること(求償権を行使すること)ができます。例えば③の場合、浮気相手がパートナーに対して求償権を行使する可能性があることを、事前に想定しておいた方がよいでしょう。

浮気による不貞慰謝料を決める方法と流れ

浮気が発覚して慰謝料を請求する場合、まずは配偶者及び浮気相手と交渉することとなります。請求方法は、書面でも、口頭でも、メールやLINEでも構いません。交渉の仕方に制約はありませんが、慰謝料の金額及び支払方法について明確な書面を作成することが望ましいですし、公正証書にすることも検討すべきでしょう。
もし浮気の事実自体を争われたり、慰謝料の金額や支払方法について合意できなかったりした場合、合意が成立しませんので、次のステップとして、調停の申立て又は民事訴訟の提起をすることができます。調停又は民事訴訟については、裁判所から「期日」を指定されますので、一定のペースで進行することが期待できる一方、「証拠」を提出しないと有利な結果は得られませんので、注意が必要です。

浮気に対する慰謝料請求の時効について

浮気に対する慰謝料請求は、民法上、浮気という不法行為による損害賠償請求と位置付けられます。
そして、「浮気があったという事実及び浮気相手を知った時から3年」又は「浮気があった時から20年」という期間が経過すると、損賠償請求権について消滅時効が完成します。この場合、慰謝料請求をしても、相手方から消滅時効を主張されると(時効の援用)、その請求は認められません。

よくある質問

結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?

結婚前に浮気をされた場合、それだけでは慰謝料は発生しません。
ただし、以下のような事情がある場合には、例外的に、慰謝料が発生する可能性があります。

  • 婚約(婚姻予約)が成立した後であるにもかかわらず、浮気をされた場合。
  • 婚姻届を提出していないため、法律上は夫婦関係にないものの、社会的・習俗的には夫婦と認められる実質を有する関係(内縁関係)にあるにもかかわらず、浮気をされた場合。

もっとも、婚約や内縁関係の成立を証明することは困難である場合が多いので、証拠資料(二人の間でやり取りされたメールやLINE、二人の関係を示す写真、挙式予定を裏付ける請求書・領収書・振込履歴、内縁の夫婦として同居していることを裏付ける住民票写し・公共料金支払履歴等)を準備した上、慎重に検討することが望ましいでしょう。

相手の自白は浮気の証拠になりますか?

配偶者又は浮気相手が浮気を認めた(自白した)場合、最も直接的な証拠となります。その内容を書面化(配偶者による自筆又は末尾の署名・押印)したり、録音・録画するなどして、証拠化することが望ましいでしょう。 ただし、単に「あなたは浮気したでしょう?」と問い詰められて「はい。」と返事をしただけだったり、「私は浮気をしました。」という程度の曖昧な内容だったりした場合、証拠としての価値はありません。 誰と、いつ、どこで、どのように、何をしたかという事実関係を、具体的・詳細に認めてもらうことが望ましいでしょう。また、その内容を裏付ける客観的証拠(メモ、メール、LINE、通話履歴、領収書、クレジットカード利用履歴、ETC履歴等)を入手することができれば、信用性が更に高まります。

パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?

支払う必要はありません。
浮気が濡れ衣だった場合、あなたには法律上の慰謝料支払義務はありませんので、支払を拒絶することができます。
また、パートナーとの間に法律上の夫婦関係がなく、内縁関係にもなく、婚約も成立していないという場合には、浮気が濡れ衣であるか否かを問わず、そもそも慰謝料の支払義務発生の前提が欠けていますので、ますます支払う必要はありません。
もっとも、パートナーから浮気を疑われたことの背景には、何らかの事情があると考えられますので、冷静に話し合って、誤解を解くことが望ましいでしょう。
例えば、濡れ衣を着せられた分の慰謝料を逆に請求する、などという感情的な対応をすることは、パートナーとの関係を更に悪化させるものといわざるを得ません。まずは落ち着いて、パートナーとの今後の関係について冷静に検討することをお勧めします。

不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?

①不貞(浮気)慰謝料は不貞行為から受けた精神的苦痛に対する慰謝料であり、②離婚慰謝料は離婚という結果から受けた精神的苦痛に対する慰謝料であるといわれます。
もっとも、これらの慰謝料を請求するのは、「配偶者の不貞によって夫婦関係が破綻し、離婚するに至った場合」であるのが通常ですので、①②を一体のものとして請求することが通常と考えられますし、裁判例上も厳密に区別されているわけではないというのが実情です。
ただし、不貞行為から3年以上経過し、①について消滅時効が完成した後、不貞相手に対して②のみを請求することは原則として認められないとする最高裁判決があります。ですから、消滅時効の完成という観点からは、①②を区別する必要がありますので、御注意ください。

3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?

3年前の浮気(不貞行為)については、「浮気があったという事実及び浮気相手を知った時から3年」の消滅時効が完成している場合、その消滅時効を主張されると(時効の援用)、慰謝料請求は認められません。
もっとも、浮気の発覚が遅かったため、「浮気があったという事実及び浮気相手を知った時から3年」が経過しておらず、かつ「浮気があった時から20年」も経過していない場合、消滅時効が完成していませんので、時効(改正前民法では、後者は除斥期間と呼ばれました。)の問題はありません。
また、調停申立て又は訴訟提起により時効の完成を猶予させることができますし、相手方が慰謝料の支払義務を承認した場合は時効が更新されます。ですから、過去の浮気については、早急にこれらの手段を取った方がよいでしょう。

浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

配偶者の浮気は、大きな精神的苦痛を生じさせます。
この精神的苦痛に対する一つの救済として、慰謝料請求を行うことが可能ですが、法的知識に乏しい方にとっては、どのような方法でどれだけの慰謝料を請求すればよいかという判断は、容易ではありません。
弁護士は、慰謝料請求について、法的な観点からアドバイスをしたり、代理人として交渉や民事訴訟の提起を行ったりすることができます。
もし、慰謝料請求によって、傷ついた心を少しでも癒し、前を向いて歩き出すお手伝いをすることができるならば、弁護士にとっても喜ばしいことです。
浮気による慰謝料についてお悩みの方は、弁護士に御相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。