監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
この記事では、離婚調停でどのような発言に気を付ければよいかについて解説します。
特に、離婚調停で不利になってしまう発言や、離婚調停で聞かれることや、離婚調停中にしてはいけない行動や、 離婚調停を有利にすすめるためのポイントを、具体的にお伝えします。
目次
離婚調停でしてはいけない不利な発言
離婚調停では、調停委員の質問に答えたり、自らの希望を伝えたり、様々な発言をする機会があります。その発言が離婚調停の進行にとって有利になる場合もあれば、不利になってしまう場合もあります。
特に、離婚調停で不利になるような発言はしない方がよいでしょう。
以下の項目では、離婚調停でしてはいけないような不利な発言を具体的にお伝えします。
①相手の悪口や批判
離婚調停では、相手の悪口や批判を言わない方がいいでしょう。
その理由は、以下のとおりです。
- 相手の悪口や批判を言ったところで意味がありません
- 相手の悪口などを言った場合には悪い印象を与えてしまいます
悪口や批判の具体例は、様々なものがありますが、相手の人格をとにかく攻撃したり、何の根拠もないのに非があるかのように言ったりすることは、単なる悪口や批判だと受け止められてしまいます。
このような悪口や批判は、離婚調停に意味がない上、悪い印象ばかりを与えてしまうので、避けた方がいいでしょう。
②矛盾する発言
離婚調停において、発言の一貫性がなく矛盾する発言を繰り返した場合、調停委員に対して悪い印象を与えてしまうので、不利な展開になる可能性があります。
例えば、離婚それ自体や、親権や、財産分与や、慰謝料や、養育費や、面会交流について、矛盾する発言を繰り返すと、調停委員に対して悪い印象を与えてしまうでしょう。
ですから、矛盾する発言はしない方がよいでしょう。
③固執しすぎる発言
離婚調停において、自分の希望を伝えることは大事ですが、それに固執しすぎる発言をすることは避けた方がよいかもしれません。
例えば、離婚それ自体や、親権や、財産分与や、慰謝料や、養育費や、面会交流について、あまり自分の希望に固執しすぎると、調停委員に対して悪い印象を与えてしまう可能性があります。
ですから、離婚調停の進行状況に応じて、冷静に考えながら発言する方がよいでしょう。
④譲歩しそうだと思われる発言
離婚調停において、安易に譲歩する発言をすることは避けた方がよいでしょう。
例えば、離婚それ自体や、親権や、財産分与や、慰謝料や、養育費や、面会交流について、安易に譲歩する発言をしてしまうと、調停委員はそれを前提として調停を進めてしまう可能性があります。これは、大きなデメリットです。
このように、離婚調停における安易な譲歩には、デメリットが大きいといえます。
ですから、安易な譲歩をしないように気を付けましょう。
⑤他の異性との交際などをほのめかす発言
離婚調停において、他の異性との交際などをほのめかす発言をすると、実際にそのような交際の事実があるものと認められしまう可能性があります。
そして、それが他の異性との不貞行為であると認められた場合、法定離婚事由となったり、慰謝料の発生原因となったりする可能性があります。これらは、不利な展開といえます。
ですから、離婚調停において他の異性との交際などをほのめかす発言をする場合には、事実と異なる誤解を与えないように特に留意しましょう。
⑥相手に直接交渉するといった発言
離婚調停において、相手に直接交渉するといった発言はしない方がいいでしょう。
離婚調停は、裁判所という公的機関において、調停委員という中立の第三者を介して話合いを行う手続です。
にもかかわらず、例えば相手に直接交渉するといった発言をした場合、公的なルールを守らない人物であるという印象を与える可能性があり、離婚調停において不利な展開を招く可能性があります。
ですから、そのような発言はしない方がいいでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚調停で聞かれること
聞かれる内容 | |
---|---|
申立人 | 調停申立ての動機、離婚を望む理由、夫婦関係、財産状況、親権・財産分与・慰謝料・面会交流に関する意向等。 |
相手方 | 離婚に応じるか否か、離婚事由の有無、夫婦関係、財産状況、親権・財産分与・慰謝料・面会交流に関する意向等。 |
離婚調停中にしてはいけない行動
離婚調停は、申立てから終了までの間に、月単位の期間がかかることが通常です。その間に、した方がいい行動もありますし、してはいけない行動もあります。
離婚調停中にしてはいけない行動の具体例は、以下のものが挙げられますので、次の項目で順に詳しく説明します。
- 配偶者以外との交際や同居
- 相手に直接連絡する
- 離婚調停を欠席する
- 子供を勝手に連れ去る
①配偶者以外との交際や同棲
離婚調停中は、まだ離婚が成立しておらず、婚姻期間中であることに変わりがありません。
ですから、離婚調停中に配偶者以外との交際や同居をした場合、それが不貞行為と判断される可能性が非常に高いといえます。
不貞行為に当たるか否かは個別事情に左右されますが、離婚調停中に配偶者以外との交際や同居は避けた方がよいでしょう。
②相手に直接連絡する
離婚調停中は、月単位の期間がかかることが通常ですので、調停外で相手に直接連絡を取りたいと思うかもしれません。
しかし、相手に直接連絡をしても、離婚調停が前に進むとは限りませんので、直接連絡は避けた方がよいでしょう。
また、相手に対する連絡の仕方によっては、ストーカー規制法違反又は条例違反に問われてしまい、刑事事件として処罰を受ける可能性すらありますので、このような事態は絶対に避けましょう。
③離婚調停を欠席する
離婚調停を欠席することは避けるべきです。
もし、離婚を希望しているのに欠席した場合、調停成立の見込みがないと判断され、不成立で終了する可能性があります。これは、不利な結果です。
その反対に、離婚を拒否するために欠席し、調停が不成立で終了した場合、その後すぐに離婚訴訟を提起されてしまう可能性があります。これも、有利な展開とはいえないでしょう。
ですから、離婚調停には出席し、自分の希望を伝えるべきです。
④子供を勝手に連れ去る
離婚調停中に子供を勝手に連れ去った場合、それが単なる連れ去りにすぎないと判断されると、親権獲得において有利な事情にはなりません。
そればかりか、連れ去り行為の態様によっては、刑事事件として処罰を受けてしまうおそれすらあります。
ですから、子供を勝手に連れ去ることはせず、離婚調停において十分に話し合い、子供の監護養育にとって適切な結論を導き出すべきです。
離婚調停を有利にすすめるためのポイント
離婚調停においては、調停委員からの質問に答えたり、自らの希望を伝えたりする機会が多くあります。
例えば、離婚それ自体や、親権や、財産分与や、慰謝料や、養育費や、面会交流について、様々な発言をする機会があることが通常です。
このような機会においては、感情的に相手方を攻撃することはせず、具体的な事実を指摘しながら、冷静に話すように気を付けましょう。
また、他の異性との交際や、相手に対する直接連絡や、離婚調停の欠席などの事実がある場合、やむを得ない事情があることを具体的に説明することが必要ですし、これらの事実がないのに誤解されているにすぎない場合、それが誤解であることを冷静に説明しましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚調停で不利な発言をしないようまずは弁護士にご相談ください
離婚調停においては、離婚それ自体や、親権や、財産分与や、慰謝料や、養育費や、面会交流について、様々な発言をする機会がありますが、裁判所という非日常的な場所ですので、緊張してしまい、うまく説明できないかもしれません。
また、調停委員を介して相手方の発言を伝えられた時、つい感情的になってしまうことがあるかもしれません。
そんなときに、弁護士が代理人として付き添っていれば、あなたの言葉足らずの面を補ったり、調停委員に対して冷静かつ毅然とした対応をしたりすることができます。
離婚調停で不利な発言をしないように、まずは弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)