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離婚問題

子供の連れ去りは親権に影響する?連れ去られてしまったときの対処法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

離婚せずに別居だけする場合、子供も連れて行った方が親権争いで有利になるのではないかと考えて、一緒に別居しようとされる方がいらっしゃいます。

そのため、別居に伴って子供を連れて行くと、監護権又は親権争いで有利になる場合があることは否定できません。

とはいえ、別居の動機、別居の方法、別居後の生活状況等次第で、逆に不利な判断が去れることもあります。

本稿では、子供を連れて別居する場合の注意点について、解説します。

子供の連れ去りとは

「子供の連れ去り」とは、一方の親権者が、もう一方の親権者の同意を得ずに、子供を連れて別居することです。

子連れ別居は、母親側がすることが多いですが、父親が子連れ別居する場合もあります。

類似の例として、一方の親権者が、もう一方の親権者を残して、従来の住居から出ていくケースもあります。

子供の連れ去りは親権獲得に影響する?

「子供の連れ去り」により、監護権又は親権獲得に有利になることもあれば、不利になることもあります。

連れ去りの態様が強制的なものであったり、子供が嫌がっているのに無理やり連れ去ったような場合には、不利になる可能性が高いといえます。

ただし、これらを証拠上立証できていることが前提です。

一方、別居自体に正当な理由がある場合(DV等)で、別居前の主たる監護者が子供を連れて別居し、別居後の監護状況に問題がないような場合、子供の連れ去りが、監護権又は親権獲得の結論に影響しないことがほとんどです。

子供の意思で付いていった場合はどうなる?

子供が、十分に判断能力のある年齢(目安として15歳程度)であり、自ら別居する親権者について行ったようなケースでは、子供の意思が、監護権又は親権の判断にあたり重視されると考えられます。

一方、子供がまだ小さいときは、「子供がついてきたから」といった理由が、監護権又は親権の判断に直結するとは限りません。

子供が小さいときに「子供の意思」を強調すると、一方の親権者が、子供に強く働き掛けて、子供の意思を口実にしているのではとみられかねません。

このような疑念を抱かれると、監護権又は親権の判断で、大きく不利になります。

子供が連れ去られたときの対処法

まず何より重要なのは、「自分で連れ戻さない」ということです。

法治国家では、「自力救済の禁止の原則」がとられています。法的紛争を強制的に解決できるのは、裁判所のお墨付きなければなりません。

自分で連れ戻しをしてしまうと、未成年者拐取罪という犯罪となるリスクもあります。すぐに弁護士に相談し、家庭裁判所での手続をするようにしましょう。

子の引き渡し調停(審判)

子の引渡し調停(審判)とは、親権者の一方に連れ去られた子供を、もう一方の親権者のところへ引渡すことを求める手続です(民法766条1項、家事事件手続法別表第二第3項「子の監護に関する処分」に関する事件と考えられています。)

子供の引渡しを認める調停が成立し、又は、引渡しを命じる審判が確定すると、後記の子供の引渡しの強制執行が可能となります。

なお、子の引渡し調停(審判)だけではなく、監護者指定の調停(又は審判)も併せて申し立てられることが通常です。

審判前の保全処分(仮処分)

子の引渡し調停(審判)は、確定までは強制執行できません。

例えば、子供を連れて別居した親が虐待をしている疑いがある場合や、別居親の悪口を吹き込んでいるような場合、子供の連れ戻しが遅れれば遅れる程、子供にとって害悪となります。

急いで子供を連れ戻さなければなりません。

このような場合に、審判前の保全処分(仮処分)を申し立てることになります(家事事件手続法157条1項3号)。

審判前の保全処分が認められると、その確定を待たずに、強制執行が可能となります。

また、審判前の保全処分を申し立てると、家庭裁判所にも、事件を至急解決しなければならないことが伝わり、審理の迅速化が期待できます。

引き渡しに応じない場合は「強制執行」が可能

子の引渡しを命じる審判や、審判前の保全処分がなされると、監護親は、子供を任意に(自発的に)引き渡すことが多いです。

しかし、家庭裁判所の判断に従わない監護親も、少なからずいます。このような場合、裁判所の手続により、子供を強制的に連れ戻す手続(強制執行)を行うことになります。

子の引渡しに関する強制執行に関し、民事執行法が改正され、令和2年4月1日に改正法が施行されました。

この改正により、保育園等、引渡しを命じられた債務者(監護親)の住居以外での強制執行の実施が可能となりました。

子の引渡しの強制執行の成功率は低いです。少しでも強制執行の成功率を上げるため、手続選択、強制執行の実施場所など、諸々に注意が必要です。

人身保護請求

強制執行の手続きを行っても相手が子供を引き渡さない場合には、「人身保護請求」を行う方法も考えられます。

人身保護請求とは、法律上の正当な手続きによらないで、子供が相手方に拘束されてしまっているのを保護するための手続きです。

人身保護請求の要件は厳格であるため、民事上の手続としては最後の選択肢となります。

国際離婚における子の連れ去りと「ハーグ条約」

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」が、ハーグ条約と呼ばれます。

日本は、2014年4月1日、ハーグ条約の締約国となりました。

ハーグ条約は、国境を超えた子の連れ去りに対応するため、国際的な枠組みを定めたものです。

原則として子を元の居住国へ返還すること、親子の面会交流の機会を確保することや、その実効性を確保するための手続を定めています。

国境をまたいだ子供を連れ去りについては、ハーグ条約を基に対応することになります(ただし、ハーグ条約に基づく処理が可能なのは、締約国に限られます。)

子供の連れ去りを防止するための対策

連れ去りを絶対的に防止することはできません。夫婦円満・親子円満に務めることが最良の防止策です。

また、やむを得ず別居又は離婚せざるを得なくなり、子供がどちらかの親権者と一緒に暮らさざるを得なくなるような場合でも、子供に関しては円満なコミュニケーションが取れるような関係を維持することも重要です。

子供の連れ去りに関する裁判例

子供の連れ去りを違法と判断したものとして、以下のような裁判例があります。

大阪高決平成17年6月22日

…父親が、子供を強制的に連れ去り、住所を秘匿する等、強制的に対する妨害行為を行ったことを違法と評価したものです。

『抗告人は,調停の申し立てをすることなく,同月26日,相手方の膝下で平穏に監護されていた未成年者を実力で連れ去ったものであり,この行為をもって,未成年者を見かけて思わずとってしまったもので,偶然に発生したことなどと評価することはできない。このような,抗告人の行為は,例え,それが未成年者に対する愛情に基づくものであったという面があるとしても,法的手続を軽視するものと評されて当然のものであるだけでなく,相手方と未成年者との親密平穏な母子関係を事実上断絶させるという深刻な結果をもたらす点においても看過しがたいものというべきであって,これを正当化するいささかの事情も認められない』、『相手方は,未成年者の出生から抗告人との別居までの間,未成年者の監護を主として担っていたものであるから,そのような相手方が抗告人と別居するに際して,今後も監護を継続する意思で,未成年者とともに家を出るのは,むしろ当然のことであって,それ自体,何ら非難されるべきことではない。相手方の上記行為は,相手方の監護の下にある未成年者を実力で連れ去った抗告人の行為とは全く異質のものというべきである』といった判示は、子供の連れ去りに対する裁判所の考え方を知る上で、参考になります。

子供の連れ去りを適法と判断したものとして、以下のような裁判例があります。

東京高決令和元年12月10日…『抗告人が未成年者を連れて別居を開始したことが違法といえるかどうかは,従前の監護状況やその後の監護状況,別居の際の具体的状況等の諸事情に照らして判断されるべき』とした上で、母親による子供を連れての別居を適法と判断しました。

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子供の連れ去りについてのQ&A

子供の連れ去りは違法ですか?

違法となる場合もあります。子供の監護状況、別居の正当性等により総合的に判断されます。

妻が子供を連れ去りました。父親が親権を得るためにできることはありますか?

シングルファーザーとして、子供を監護養育できる環境を整えつつ、子の引渡し等の法的手続をとることになります。必要に応じて、面会交流の調停を申し立てることもあり得ます。

また、婚姻費用の支払いを欠かさないようにすることも重要です。

連れ去られた子供を相手に黙って連れ戻しても良いでしょうか?

絶対にやめましょう。刑事事件化されるリスクもあります。

面会交流時に子供を連れ去られたら親権も奪われてしまいますか?

必ずしもそうではありません。面会交流時に子供を連れ去った側が、親権者としてマイナスに評価されることが多いです。

すぐに子供を取り戻すための手続を行いましょう。逆に、連れ去りを容認したような行動をとると、不利になる場合もありますので注意しましょう。

子供の連れ去りに関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください

子供を連れ去られた側は、精神的なショックを受け、適切な対応を取れないことが多いです。

相手方に対する仕返しをまず考えてしまい、子供にとって何が最善か考えられないこともあります。

第三者の視点で冷静に現状を分析し、見通しを立て、必要な手続を行うことが重要です。

まずは弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。