監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
離婚する際に、夫婦で形成した財産を清算する、「財産分与」というものがあります。財産分与の対象になる財産について、どのような分け方があるのか等、自動車という財産に焦点をあてて、以下説明します。
目次
車を財産分与する方法
車を財産分与する方法として、もっともシンプルな方法は、売却することによって得た利益を折半する方法でしょう。もう一つは、売却ではなく、車をどちらかの所有として残し、金銭的に調整する方法です。売却する場合とどちらかの所有として残す場合についてそれぞれみていきましょう。
売却する場合
車を売却して得た利益を折半する方法です。基本的には、夫婦で形成した財産を清算することから考えると折半することになります。注意しないといけないのは、自動車ローンがついている場合です。自動車ローンがついている場合は、ローン完済まで信販会社や販売店に所有権が留保されていることが一般的です。所有権が留保されている車を買う人はおらず、ローンを一括返済してから売却するか、売却代金でローンを返済することを条件に信販会社や販売店に売却を了承してもらわなければなりません。稀に、強硬に一括返済を求められる場合もありますので、事前に連絡を取って売却に応じてもらえるのか調整をしておくことが必要です。
なお、財産分与は、債務も含めて夫婦で形成した財産を清算することが主な目的ですから、債務がある場合や分与の割合が1/2でない場合などは、折半ではなく一方が多く取得することもあります。
どちらかの所有として残す場合
財産分与は、夫婦が離婚する場合に、婚姻中に形成した財産を清算するためのものとなります。
婚姻中に形成した財産を、一つ一つ2分の1に割っていく必要はありません。
例えば、自動車の評価額の半分を現金で渡したり、評価額の半分に相当する財産(保険契約の名義変更など)を渡すことで、清算を図ることができます。
現金や他の財産で調整を図ることで、片方が自動車を取得し、乗り続けることができます。
車の評価額は何を参考にすればいい?
財産分与の対処財産の評価は、財産分与に関する裁判時(口頭弁論終結時ないしは審判時)、別居時、離婚時など様々な考え方があります。判例・裁判例をみても一律に基準時が決まっているわけではありませんが、基本的に、清算的財産分与については、裁判時を基準にされることが多くなっています。裁判や審判ではなく、調停や協議で解決する場合は、特段時期に拘らずに、別居後に査定を行うなど金額で評価することが多いといえます。
査定の方法としては、中古買取業者に査定を行ってもらうことが争いにならないと思います。ただ、webで一括査定の依頼をすると、直後から1週間程度は業者からの営業電話がかかってきますので、これが面倒だと思う場合は、何処か数社に持ち込んで査定してもらうのが良いでしょう。客観的な指標としてレッドブックという車の流通価格を整理した雑誌を用いることもありますが、実勢価格とズレることも多く、あまり信用性は高くないと思っています。紛争性が低い場合や車の価値がそれ程高くない場合には、インターネットの中古車販売サイト等で車種・年式・走行距離等が近い車両の下取り価格を参考に、話し合って大体で評価することもあります。なお、裁判所へ証拠として提出する場合は、一社だけでなく何社か査定をしてもらいます。
財産分与の対象にならない車もある
財産分与は、婚姻中に形成した財産を清算するものですので、婚姻中に夫婦で形成していない財産(特有財産)は、対象となりません。例えば、親から譲り受けた自動車であったり、婚姻前から所有していた自動車であれば、対象とはならないでしょう。ちなみに、婚姻前から所有していた車だとしても、婚姻後に夫婦の収入や財産からローンを返済した場合は別です。
自動車にローンが残っている場合には、車の評価額からローン残高を差し引いた金額が車の価値ですが、いわゆるオーバーローンの場合は、車としての資産価値はありません。この場合、車を利用したい側が、ローンと一緒に車を取得することが実務的な処理です。
財産分与の対象になるのはどんな車?
財産分与は、婚姻中に形成した財産を清算するものですので、婚姻中に夫婦で形成した財産が対象となります。どのような場合に対象となるのか、具体的に説明します。
共有財産であれば名義は関係ない
婚姻中に夫婦で形成した財産であれば、夫婦のどちらの名義であっても、財産分与の対象となります。つまり、名義は関係ないことになります。
特有財産であっても、車の維持費の出どころ次第では財産分与の対象に
特有財産(例えば、婚姻前から所有していた財産)であっても、婚姻中に、家計から車のローンや維持費などを捻出した場合には、財産分与の対象となる場合があります。家計から捻出している以上、夫婦が婚姻中に形成した財産といえる場合があるためです。また、婚姻中に多額の修理費がかかった場合など、車を維持するための費用を家計から捻出したような場合には、財産分与において考慮されることもあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
財産分与で車をもらったら、名義変更は必ずやりましょう
財産分与で相手名義の自動車を取得する場合には、名義変更を必ず行いましょう。名義変更を行わないと、相手が所有者として売却等するリスクもあるためです。また、名義変更せずに相手が自分名義の車を乗って事故を起こした場合には、被害者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
具体的には、以下の手続きが必要となります。
普通自動車を名義変更する場合
販売店や代行業者に名義変更を依頼する方法と、自分で手続きを行う方法があります。
自分で名義変更を行う場合には、必要書類を持参のうえ、管轄の陸運支局または自動車検査登録事務所での手続きが必要となります。
所有者と使用者が同一かどうか等でも、必要となる書類が異なりますので、車検証を用意した状態で、管轄の陸運支局等に問い合わせすることをおすすめいたします。国土交通省のホームページも参考となります(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000007.html)。
軽自動車の場合
軽自動車の場合も、販売店や代行業者に名義変更を依頼する方法と、自分で手続きを行う方法があります。
自分で名義変更を行う場合には、必要書類を持参のうえ、管轄の軽自動車検査協会での手続きが必要となります。普通自動車の場合と同様に、管轄の軽自動車検査協会に問い合わせをすることをおすすめいたします。軽自動車検査協会のホームページが参考となります(https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000016.html)。
自動車保険の名義変更は?
同居家族の場合や夫婦の場合には、自動車保険の名義変更及び等級の引き継ぎができる場合があります。
どこまで名義変更や引継が可能かは、保険会社や保険内容によるところもありますので、名義変更を考えている方は、離婚される前に、加入されている保険会社に一度問い合わせをすることをおすすめします。
車の財産分与で分からないことがあったらご相談ください
離婚を考えられる場合、離婚後にどのような生活となるのかも合わせて考えることになります。
離婚後の生活について、経済面に不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。財産分与の対象としてどのような財産が入り得るのか、どのくらい取得でき得るのか、ある程度の見通しを持つことができれば、具体的に離婚について考えることができるのではないでしょうか。
自動車に焦点を当てて説明を行いましたが、自動車に限らず、財産分与で気になる点や、不安な点がある方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)