監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
離婚時の財産分与においては、夫婦それぞれの預貯金が財産分与の対象とされることが非常に多いといえます。
しかし、夫婦それぞれの名義の預貯金が必ず財産分与の対象となるとは限らず、判断に迷う場合は少なくありませんし、財産分与の対象となる場合であっても、具体的な分与の方法・計算において特別な考慮が必要となる場合もあります。
また、そもそも相手方の預貯金の全部又は一部の存在が分からないという場合も珍しくありません。
以下の記事では、財産分与において通帳の預貯金を考慮する具体的な方法について、詳しく解説します。
目次
通帳の預貯金は財産分与の対象になる?
夫名義又は妻名義の通帳の預貯金は、基本的には財産分与の対象となりますが、その全部又は一部が財産分与の対象とはならない場合があります。
すなわち、通帳の預貯金は、財産分与の対象となるものとならないものがある、ということです。
以下の記事では、詳しく解説します。
財産分与の対象になる預貯金
夫婦が結婚したときから別居時又は離婚時までの間に、お金を出し合って形成した預貯金は、基本的に財産分与の対象となります。具体例は、夫名義又は妻名義の預貯金口座に毎月お金を出し合った場合などです。
また、夫又は妻が、結婚したときから別居時又は離婚時までの間に得た収入によって形成した預貯金も、基本的に財産分与の対象となります。具体例は、給与振込口座の預貯金です。
財産分与の対象にはならない預貯金
夫又は妻が、婚姻前に定期預金を作成し、別居時又は離婚時までそのまま維持していた場合、その定期預金は財産分与の対象にはなりません。
また、夫又は妻が、相続や親族からの生前贈与によって預貯金を形成し、別居時又は離婚時までそのまま維持していた場合も、財産分与の対象にはなりません。
ただし、これらの預貯金であっても、次の項目で述べる点には御注意ください。
婚姻前の口座を婚姻後も使い続けている場合は要注意
夫又は妻が、婚姻前に作成した預貯金口座を婚姻後もそのまま使うという例は、何ら珍しくありません。
しかし、このような場合、離婚時の財産分与という観点からは注意が必要です。
すなわち、婚姻前の残高と婚姻後の入金分が口座内で混在してしまい、区別をすることができなくなってしまうため、別居時又は離婚時の残高が全て財産分与の対象とされる可能性が高いのです。特に普通預金の場合は、日々の入出金が繰り返されることにより、このような事態が生じる可能性が非常に高いといえます。
「お金に色はついていない」ために、このような結果が生じるのです。
ですから、婚姻前の口座を婚姻後も使い続けている場合は要注意といえるでしょう。
財産分与の対象にしないためにできることはある?
本来であれば財産分与の対象とならない預貯金について、財産分与の対象となってしまうという事態を回避するためには、婚姻前の残高と婚姻中の入出金履歴が分かるような通帳又は取引履歴を用意することが望ましいでしょう。
また、相続又は生前贈与による形成分がある場合、その状況が分かる通帳又は取引履歴のほか、遺産分割協議書や贈与契約書などの証拠を残しておくことが望ましいでしょう。
過去の通帳を廃棄した場合であっても、銀行から取引履歴を取得できる可能性がありますので、御検討ください。
へそくり用の隠し口座は財産分与の対象になる?
へそくり用の隠し口座は、婚姻中に形成された財産であることには変わりがないため、基本的には財産分与の対象となります。
もっとも、相続又は生前贈与によって形成された預貯金を相手方に隠していた場合や、独身時代から所有していた財産の売却代金を原資として預貯金を形成した場合には、例外的に財産分与の対象とはならないでしょう。
ただし、原資を証明することができるように、必要な証拠を残しておくことが望ましいといえます。
子供名義の預貯金は財産分与の対象になる?
子供名義の預貯金も、財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、原資は夫又は妻が入金しており、通帳やキャッシュカードも管理しているという場合、実質的な預金者は夫又は妻であるといえますので、財産分与の対象となる可能性があります。
他方で、子供が入学祝やお年玉としてもらったお金を預貯金に入金しており、その通帳やキャッシュカードも自ら管理している場合には、飽くまで「子供のもの」といえますので、その預貯金は財産分与の対象とはならないでしょう。
なお、学資保険については、夫婦共有財産から保険料が支払われていることがほとんどであり、別居時又は離婚時の解約返戻金相当額が財産分与の対象となることが多いです。
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財産分与するには通帳の開示が必要
預貯金を財産分与の対象とするに当たっては、その形成の経緯及び別居時又は離婚時の残高を確認することが必要であり、互いの通帳を開示し合うことが第一歩といえます。
ただし、この通帳の開示については、問題が生じやすいという実情があります。
以下の記事で、詳しく解説します。
通帳のコピーを用意しましょう
お互いの通帳のコピーを開示することが、預貯金の開示において最も簡単なやり方です。
これまでの記事で述べたとおり、基本的には婚姻日から別居日又は離婚日までの期間分が分かれば足ります。ですから、通帳のコピーを作成するに当たり、日付、入出金額、残高、摘要が分かるように注意してください。
さらに、金融機関名、支店名、口座種別、口座名義、口座番号が分かるようにコピーを作成することによって、お互いに確認しやすくなるといえるでしょう。
通帳開示をしたくない場合
配偶者以外の第三者は、たとえ親族であっても、夫婦の離婚及び財産分与の当事者ではありませんので、そのような第三者からの通帳開示の求めに応じる必要はありません。
また、夫婦相互であっても、通帳を開示しなければならないという法的義務まではありませんので、通帳開示を拒むことができないわけではありません。
もっとも、自らが通帳開示を拒んだ場合、相手方からも通帳開示を拒まれたり、財産分与の協議進まないなどの弊害が容易に予見されますので、どうしても通帳開示を拒否してよいかどうかは、慎重に検討する必要があります。
通帳開示を拒否された場合
相手方から通帳開示を拒否される例は散見されます。
このような事態に備えるため、開示を求める預貯金口座の金融機関名、支店名、口座番号等が分かる資料(例えばコピー)を事前に入手しておくことができれば望ましいといえます。
しかし、このような事前準備を行うことはなかなか困難です。
事前準備を行うことができず、かつ相手方から通帳開示を拒否された場合には、以下で述べるような法的手段を用いるという方法が考えられます。
弁護士会照会制度
弁護士会照会制度とは、弁護士法に基づき、弁護士会が行う照会の制度のことです。
例えば、弁護士が財産分与の事件を受任し、その業務遂行のために弁護士会に申出をすることによって、弁護士会が金融機関に対して預貯金の内容を明らかにすることを求める場合があります。
ただし、近年の金融機関の実務上、相手方(名義人)から同意が得られなければ、回答自体を拒むことが実情のようですので、御注意ください。
調査嘱託制度
調査嘱託制度とは、裁判所が、必要な調査を行うため、官公庁や民間の団体に対して回答を求める制度です。例えば、銀行に対して、預貯金の開示を求めるということも可能です。
ただし、注意点は以下のとおりです。
まず、調査嘱託は調停手続においては採用され難いという実情にあり、審判手続又は訴訟において実施されるのが通常です。
次に、裁判所は当事者から申し立てられた全ての調査嘱託を実施するわけではありません。当事者が嘱託先の金融機関を特定した上、その嘱託を実施する必要性を明らかにする必要があります。
財産分与時の通帳に関するQ&A
別居時に通帳を持ち出され、預貯金を使い込まれてしまいました。財産分与は請求できないのでしょうか?
財産分与は、別居時又は離婚時において存在した財産を対象とすることが原則であり、その後に預貯金を使い込んでしまったという事情は、財産分与の請求には基本的に影響しません。
ただし、注意点は以下のとおりです。
まず、その預貯金が夫婦共有財産としての性質を有しており、財産分与の対象となるということが大前提ですので、その証明をできるように準備する必要があります。
また、別居時又は離婚時における預貯金が財産分与の対象となること自体は明らかという場合であっても、その後の使い込みにより相手方が無資力に陥ってしまった場合には、財産分与の請求に基づき支払うお金がない、という事態も想定されます。
口座があるのは確実なのに、通帳を隠されてしまい残高が分かりません。どうすればよいでしょうか?
金融機関を特定できている場合、弁護士会照会制度を利用することにより、金融機関に対して直接開示を求めることが想定されます。
ただし、その事件を弁護士に依頼しなければ、そもそも弁護士会照会制度を利用することはできません。また、前の記事で解説したとおり、金融機関は相手方(名義人)から同意が得られなければ、回答自体を拒むことが実情のようですので、御注意ください。
最終的な手段としては、調査嘱託制度の利用が想定されます。
銀行口座を解約されてしまったら、通帳開示できませんよね。諦めるしかないのでしょうか。
別居時又は離婚時に存在した預貯金口座であり、かつ夫婦共有財産として財産分与の対象となるものであれば、その後に解約されたという事情は財産分与の請求には影響しません。
ただし、財産分与の請求の前提として、別居時又は離婚時の残高を明らかにする必要があります。
相手方が銀行口座を解約したという事情を考慮すると、任意に取引履歴を明らかにするとは想定し難いですので、前の記事で解説したとおり、調査嘱託制度の利用を想定すべきでしょう。
宝くじの当選金が口座に入っています。財産分与の対象になりますか?
婚姻中に当選した宝くじであり、その当選金が預貯金口座に入金され、そのまま別居時又は離婚時まで維持されていた場合、その預貯金は基本的に財産分与の対象となります。このような当選金であっても、婚姻中に夫婦の協力によって形成されたという法的性質を有すると考えられるからです。
ただし、このような預貯金については単純に折半するのではなく、財産分与の割合を修正し、宝くじを購入した側が多く取得するようにすることが相当と考えられます。
財産分与で預貯金等を確認することは大切です。弁護士に相談することをお勧めします。
離婚時の財産分与において、預貯金は重要な位置を占めます。適正・公平な財産分与を実現するためには、あらかじめ夫婦それぞれが預貯金の内容を確認しておくことが望ましいでしょう。
しかし、そもそも相手方の預貯金の全部又は一部が分からなかったり、預貯金が存在することは分かっていても通帳を開示してもらえなかったりすることは、珍しくありません。また、通帳の開示を受けられた場合であっても、その預貯金が財産分与の対象となるか否かは、別問題です。
財産分与についてお悩みの方は、弁護士に相談することをお勧めします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)