積極損害

代表執行役員 弁護士 金﨑 浩之

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

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損害賠償請求

医療過誤が発生した場合、患者やその家族は、医療機関に対し、法的に何を行うことができるのでしょうか。

医療機関側から見て医療過誤を起こした場合に負う可能性のある法的責任には、刑事上の責任(業務上過失致死傷罪等)、行政上の責任(医師免許関係等)、民事上の責任があります。

医療過誤を理由に、医師が刑事上や行政上の責任を負うことは稀であり、これらの責任を負うことを期待するのは現実的ではありません。

そうすると、患者側としては、民事上の責任を追及することになります。

民事上の責任として、医療機関に対して法的に強制できるのは、お金を払ってもらうことだけです。損害賠償請求というものです。

損害賠償請求は、その言葉のとおり、患者側に生じた損害を賠償させる制度です。

そうすると、次に問題となるのは、医療過誤では、どのような損害が生じたといえるのか、という点です。

医療過誤によって発生する損害は、大きく分けると、積極損害、消極損害、精神的損害(慰謝料)の3つがあります。

積極損害とは、医療過誤が発生したことにより患者が出捐し、あるいは、出捐を余儀なくされた金銭をいいます。

消極損害とは、医療過誤が発生しなければ、患者が得られたであろう収入の喪失をいいます。

本稿では、これらのうち積極損害についてご説明いたします。

積極損害とは

上述したとおり、積極損害とは、医療過誤が発生したことにより患者が出捐し、あるいは、出捐を余儀なくされる金銭をいいます。要は、医療過誤により支払う必要が生じた金銭です。

以下にいくつか列挙します。比較的想像しやすいものが多いかと思います。

  • ① 治療費(医療過誤に起因して発生した、必要かつ相当な治療費実費)
  • ② 付添費用(入通と通院に付添人が必要となった場合に請求可能)
  • ③ 入院雑費(入院中の日用品の購入等にかかった費用)
  • ④ 通院交通費(通院に要したガソリン代、公共交通機関利用代)
  • ⑤ 装具・器具等購入費(車椅子、義足、介護支援ベット等)
  • ⑥ 葬儀関係費用(患者の葬儀を執り行う際に要した費用)

このうち、⑥葬儀関係費用については、人はいつか死ぬことを思うと、損害として認められないようにも思えるのですが、裁判上認められています。

この記事の執筆弁護士

弁護士 上田圭介
弁護士法人ALG&Associates 弁護士 上田圭介
東京弁護士会所属
弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 医学博士 弁護士 金﨑 浩之
監修:医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)
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