労務

懲戒解雇と退職金について|懲戒解雇する社員に退職金を支払う必要はあるか?

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

懲戒解雇とは、重大な違反行為をした労働者への制裁(ペナルティ)として行う処分です。
懲戒処分のなかでも最も重い処分なので、退職金を全額不支給とするケースも多くみられます。

ただし、「懲戒解雇=退職金を支払わなくて良い」というわけではありません。社内規定を整備したうえで、退職金の減額・不支給が妥当かどうか事案ごとに判断する必要があります。

本記事では、懲戒解雇時の退職金の支払い義務、退職金の減額・不支給が認められるケースや注意点、退職金に関する裁判例などを詳しく紹介していきます。

懲戒解雇する社員に退職金を支払う必要はあるのか?

労働者を懲戒解雇した場合も、基本的に退職金の支払いは必要です。
これは、退職金には以下3つの性質があるためです。

賃金後払いの性格 一定年数勤続した対価として支払うもの
功労報償的性格 会社に貢献してきた成果に対して支払うもの
生活保障的性格 退職後の生活費を補填するために支払うもの

懲戒解雇がよほど悪質な行為によるものでない限り、退職金の支払いは必要となるのが一般的です。実際の裁判でも、懲戒解雇した者にも一定の退職金を支払うよう命じられるケースが多くなっています。

なお、退職金を不支給または減額とする場合、就業規則でその旨を定めておく必要があります。
例えば、「懲戒解雇処分とした者については、退職金を支払わない」などと規定します。

退職金の減額や不支給は法律上問題ないのか?

退職金を減額または不支給にすること自体は、労働基準法上問題ありません。
この点、退職金も法律上の「賃金」にあたるため、不支給にすることは労基法の「賃金全額払いの原則」に反するのではないかとも考えられます。

賃金全額払いの原則(24条1項)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

しかし、就業規則の退職金不支給事由に該当する場合、そもそも退職金が発生しないため、退職金を支払わなくても違法ではないとされています。

また、減額事由に基づき退職金の一部のみ支給する場合も、減額した部分については退職金が発生しないため、賃金全額払いの原則に反するものではありません。

懲戒解雇を理由とした退職金の減額・不支給が認められる条件とは

懲戒解雇で退職金を不支給とするには、以下2つの条件を満たす必要があります。

  • 就業規則や退職金規程に不支給事由が定められている
  • 勤続中の功労を抹消するほどの悪質な行為があった

就業規則や退職金規程に不支給事由が定められている

退職金の減額・不支給ルールについて、就業規則などで明示する必要があります。
例えば、以下の者については「退職金の全部または一部を不支給とすることがある」と定めるのが一般的です。

  • 懲戒解雇された者
  • 懲戒事由に該当する行為があった者
  • 競業避止義務に違反して同業他社に転職した者

懲戒解雇に相当する事案でも、就業規則に規定がないと退職金の減額・不支給は基本的に認められません。また、退職金には社員の労をねぎらう目的もあるため、重大な背信行為があった場合のみ、減額・不支給が認められるのが通例です。

なお、具体的な減額幅については、行為の悪質性や会社が受けた損害の大きさなどを考慮して事案ごとに判断します。

勤続中の功労を抹消するほどの悪質な行為があった

就業規則に退職金の減額・不支給事由が定められていても、懲戒事由に該当するだけでは減額・不支給は認められない可能性が高いです。

裁判では、「それまでの勤労の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為」があった場合にのみ、減額や不支給が認められる傾向があるためです。
例えば、以下のような行為があれば退職金の減額・不支給が認められる可能性があります。

減額

  • 私生活上の犯罪行為(痴漢、飲酒運転、強制わいせつなど)
  • 勤務態度が悪い
  • 他の社員への誹謗中傷
  • 労災事故の報告義務違反

不支給

  • 横領や着服
  • 社内での賭博行為
  • 悪質な競業避止義務違反(一斉退職、顧客の引き抜き、秘密情報の持ち出しなど)

就業規則や退職金規程にはどのように定めておくべきか?

退職金の減額・不支給について就業規則で定める場合、以下のような記載方法が考えられます。

(退職金の不支給等)第〇条
次の各号に該当する者については、退職金の全部または一部を不支給とすることがある。

  • 勤続満3年未満の者
  • 懲戒解雇された者または懲戒解雇事由に相当する行為があった者
  • 就業規則の服務規律等に抵触する行為により退職となった者
  • 自己の都合により退職する者であって、就業規則第〇条〇項の定め(申出)に違反した者
  • 諭旨解雇された者

退職金に関する規定は、就業規則上の「相対的必要記載事項」にあたるため、退職金制度を設ける場合は不支給事由も含め必ず記載しなければなりません。

退職後に懲戒事由が発覚した場合、退職金を返還してもらえるか?

退職後に在職中の不正行為が発覚した場合、すでに支払った退職金の返還を請求できる可能性があります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • 経費精算により、退職者が在職中に横領や着服をしていたことが判明した
  • 退職者が同業他社に転職後、社員を大量に引き抜くなどの競業避止義務違反をした
  • 退職時に秘密情報を持ち出し、転職先に流用していた など

退職金の返還請求を行うには、就業規則に以下のような規定を設けておく必要があります。

第〇条(退職金の返還規定)
労働者が退職または解雇された後、在職期間中に就業規則第〇条(退職金の不支給等)に該当する行為があったことが判明した場合、会社はすでに支給した退職金の返還を求めることができる。

なお、退職金の返還請求には以下の「時効」があるため、返還を求める場合は早めに行動しましょう。

  • 在職期間中の不正行為が発覚してから5年
  • 退職金を支払ってから10年

懲戒解雇による退職金の不支給が認められた判例

事件の概要

自身が管理していた子会社の口座から4000万円以上を引き出し、自身の借金の返済や、キャバクラでの飲食代、ソープランド代などの遊興費として使い込んだ上、決算書を改ざんするなどして、隠ぺい工作を行ったという事案です。

裁判所の判断

裁判所は、労働者の横領行為やその後の隠ぺい行為などは、それまでの勤続の功労を抹消するほど著しく信義に反する背信的行為であるとして、退職金の全額を不支給とすることを認容しました。
〈平21(ワ)6590号 東京地方裁判所 平成21年9月3日判決〉

ポイント・解説

この裁判例は、労働者の行為の重大性・悪質性を考慮し、退職金の不支給を認めたものであり、単に懲戒解雇を受けた者であることのみを理由としているわけではないことに注意が必要です。

懲戒解雇による退職金の不支給が認められなかった判例

事件の概要

Y社の社員Xが、配送業者から謝礼をもらい、複数回にわたり配送を代行していた事案です。
Xは自己都合により退職しましたが、配送代行という問題行為を踏まえ、Y社はXの退職金を不支給としました。

裁判所の判断

裁判所は、Xの在職中に問題行為があったことは認めつつ、当該行為が15年間にわたる勤続の功を抹消するほどのものとはいえないと判断しました。
また、Xの勤務態度にも大きな問題はなかったことから、退職金の不支給は認められず、Y社に対して自主退職による退職金全額の支払いを命じました。
〈平6(ワ)11815号 東京地方裁判所 平成7年12月12日判決、旭商会事件〉

ポイント・解説

本件は、Xの問題行為を認めつつ、長年の勤続の功を抹消するほどの重大性はないと判断したことがポイントです。退職金を不支給とする場合は、労働者の勤続年数や問題行為の内容、悪質性などを総合的に考慮して判断する必要があります。

懲戒解雇時の退職金で不明点があれば、労働問題を得意とする弁護士にご相談下さい。

退職金の不支給が認められるのは、労働者が重大な背信行為をした場合に限るとされています。
しかし、どのような行為が「重大な背信行為」にあたるのか判断に悩む方も多いでしょう。

また、就業規則の規定に不備があると、退職金の減額・不支給が無効となる可能性が高いため、社内規定もしっかり整備する必要があります。

企業法務に精通した弁護士であれば、就業規則の作成から退職金の減額・不支給の判断まで幅広くサポートできます。また、不当解雇などのトラブルも未然に防ぐことが可能です。

弁護士法人ALGには、労務問題の知識・経験豊富な弁護士が揃っています。懲戒解雇や退職金の支給についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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