扶養型の寄与分とは

相続問題

扶養型の寄与分とは

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

扶養型の寄与分とはどんなもの?

被相続人との関係性から通常期待されるような扶養義務の範囲を超えて、相続財産の維持・増加に貢献したような場合の寄与分を「扶養型の寄与分」といいます。当該扶養者の貢献が無ければ相続財産が減少していたはずであるような場合には、相続財産の維持に貢献したと言えると考えられます。

扶養型の具体例

扶養型の具体例としては、以下のような寄与行為が挙げられます。

  • 被相続人に対して定期的な仕送りをしていた
  • 被相続人の生活費を負担していた
  • 被相続人と同居し、被相続人の衣食住の面倒をみていた

扶養型の寄与分が認められるために必要な要件

寄与分が認められる要件として以下のものがあります。

  • 相続人であること
  • 特別の寄与であること
  • 被相続人の財産の維持・増加があること
  • 寄与と被相続人の財産の維持・増加に、因果関係があること

扶養型の寄与分が認められるには、これに加え

  • 寄与行為(扶養)が被相続人との関係性から通常期待されるような扶養義務の範囲を超えている必要があります。

通常期待される扶養義務の範囲とは

扶養型の寄与分が認められるには、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与である必要があります。例えば、身体的にも経済的にも費用の必要のない被相続人と同居して生活の面倒をみたとしても、寄与分は認められないでしょう。

扶養型の寄与分を主張するポイント

扶養型の寄与分においては、寄与行為(扶養)が被相続人との関係性から通常期待されるような扶養義務の範囲を超えているかどうかということが、寄与分が認められるための重要な判断要素になります。したがって、扶養型の寄与分を主張する際には、特にこの点に注意し、主張と立証を行うようにしましょう。

有効な証拠を集める

相続人が扶養料を支出していたことを示す有効な証拠としては、被相続人の預貯金通帳や、自身(寄与した相続人)の預貯金通帳・カードの利用明細書、家計簿といった、被相続人の生活費を負担していたことがわかる資料等が挙げられます。

扶養型の寄与分が認められなくても請求できる可能性あり!過去の扶養料求償とは?

寄与分として認められなかった過去の扶養に関し、扶養審判によって各人の扶養義務の分担を定めることが可能な場合があります(大阪高決平成15年5月22日、家月56巻1号112頁)。

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扶養型の寄与分を評価する方法

扶養型の寄与分の評価は、基本的には以下のような方法で行います。

  • 仕送りをしていたケース
    →「仕送りの合計金額×(1-寄与した相続人の法定相続分の割合)」
  • 生活費を負担していたケース(実際に負担した扶養料を把握できる場合)
    →「負担した扶養料×扶養期間×(1-寄与した相続人の法定相続分の割合)」
  • 同居して衣食住の面倒をみていたケース(実際にど負担していた扶養料が明確ではない場合)
    →「生活保護基準×扶養期間×(1-寄与した相続人の法定相続分の割合)」

なお、実務上、“遺産の〇%”というように、割合で示した相対的評価もよくなされています。

扶養型の寄与分に関するQ&A

実家の両親に仕送りをしていました。扶養型の寄与分は認められるでしょうか?

被相続人の生活費を負担すべき相続人(扶養義務者)が他にいるにもかかわらず、相続人の一部が扶養義務を超えた金額の仕送りをしていた場合等には、寄与分が認められるでしょう。

父の介護施設の月額費用を支払っていました。寄与分は認められますか?

相続人(扶養義務者)の一部が高額な介護月額費用を負担することによって被相続人の財産が維持された場合等には、寄与分が認められるでしょう。

母がやりたがっていた習い事の月額費用を払っていたのですが、これは寄与分になるでしょうか?

相続人(扶養義務者)が高額な習い事の月額費用を負担することによって、被相続人の財産が維持された場合等には、寄与分が認められるでしょう。

同居の父を看病していました。寄与分は認められますか?

被相続人が病気で、相続人が看病を行っていた場合、「療養看護型」の寄与分を請求することも考えられます。複数の類型に該当する寄与行為をしていた場合、複数の寄与について各々寄与分を主張することができます。相続人が、生活費を負担しつつ自宅で看病も行っていたという事情があれば、療養看護型の寄与分に加えて、扶養型の寄与分を請求できる可能性もあります。

扶養型の寄与分に関する裁判例

扶養型の寄与分が認められた裁判例

本来の扶養義務とみられる額を超える金額を扶養として支出した場合に、扶養型の寄与分を認めた裁判例(大阪家審昭和61年1月30日、家月38巻6号28頁)
この裁判例では、本来8人兄弟が能力に応じて負担すべき扶養を相続人の一人が全面的に引受け、少なくとも825万円を支出していました。裁判所は、これにより被相続人の遺産が維持されたと認定しました。

扶養型の寄与分は判断が難しい

扶養型の寄与分が認められるかどうかは、寄与分の主な要件を満たしているかどうかと、寄与行為(扶養)が被相続人との関係性から通常期待されるような扶養義務の範囲を超えているかどうかということが重要になります。“このくらいの生活費を負担していれば扶養型の寄与分が認められる”というように、一概に判断することはできず、個別の事情を分析する必要があります。

扶養型の寄与分についてお困りなら弁護士にご相談ください

扶養型の寄与分が認められるかどうかは、個別の状況によって異なり、ご自身で判断することは難しいと思われます。弁護士に相談・依頼することで、ご自身が行った扶養という寄与行為について、適切な主張と立証を代わりに行ってもらうことができ、適切な寄与分を認めてもらえる可能性が高くなります。また、個別の状況に応じて、どのように請求していけば良いのか、アドバイスを得ることもできます。扶養型の寄与分についてお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。