寄与分とは|請求の要件と計算方法

相続問題

寄与分とは|請求の要件と計算方法

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

相続人が複数いる場合の順位や、各自が取得する割合は、「法定相続分」として定められています(900条)
相続人全員が合意するならば、必ずしも法定相続分の割合に従う必要はありませんが、相続人同士で話し合いがつかない場合は裁判所に決めてもらうしかありません。裁判所が下す審判の内容は、基本的に法定相続分に従った分配となりますが、例外もあります。その一つが「寄与分」と呼ばれるものです。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者がいる場合に、その寄与による維持増加分は遺産から差し引いて、寄与した者に多く渡すものです(904条の2)。寄与がなければ現存していなかったはずの部分は遺産から除外して、寄与がなかった場合の金額だけを遺産分割の対象とするというような制度と考えていただければ、わかりやすいかと思います。ただし、寄与分が認められるためのハードルは低くありません。

寄与分請求の要件

寄与分が認められるためには、寄与した者が共同相続人であること、寄与行為が相続開始前に行われていること、単なる寄与ではなく「特別の寄与」と認められるものであること、その寄与によって、被相続人の財産が維持・増加した、という関係が認められることが必要です。以下、個別に解説していきます。

共同相続人であること

寄与分は、あくまで相続分に関する規定であるため、寄与行為の主体は共同相続人であることが要求されています(904条の2第1項)。実務では被相続人の子の妻による献身的な介護について、妻は相続人ではないものの、相続人である子の行為と同一とみなして、寄与分を認めるというように、柔軟な取扱いもされていましたが、共同相続人でない者が寄与しても、寄与分は認められないというのが原則です。

法改正により、相続人でない者による寄与行為についても、被相続人の一定範囲の親族が行った場合は、「特別寄与料」が請求できる場合もありますが(1050条)、全く関係のない他人がいくら貢献しても、寄与分等はありません。

財産が維持・増加していること

寄与分の対象とされるためには、その行為の結果、被相続人の財産が維持又は増加した、という関係性が認められなければなりません。

例えば、被相続人の持ち家を、子供が買ってあげた(贈与した)という場合、被相続人名義の財産が直接的に増加していますし、寄与がなければ被相続人名義の持ち家は存在していなかった(またはその購入代金に相当する負債や預金の減少が生じていた)という関係にあります。
これは財産提供型の典型例の一つですが、このように直接的なものではなくても、少なくとも寄与と呼べるためには、その行為が財産の維持・増加に向けられている必要があります。「精神的に支えた」というだけでは、寄与分の対象とは評価されないのです。

財産の維持・増加と因果関係があること

寄与分の対象とされるには、その行為と財産の維持・増加に因果関係が認められなければなりません。「財産の維持・増加は寄与行為の結果によるものだ」という関係は、財産を提供した、という例だと直接的でわかりやすいですが、例えば労務提供型(家事従事型)の事案の場合、たしかに年々会社は成長している(≒財産の維持・増加は生じている)が、「会社が大きくなったのは被相続人の才覚による部分が大きい」という場合もありますので、寄与行為がどこまで影響しているのか、という因果関係の判断が難しい場合があるでしょう。

期待を超える貢献があること

寄与分の対象とされるのは、「特別の」寄与です。親子等の親族は、互いに扶養義務等を負う関係にあります。家事に従事していたとして、雇用され、給与等の報酬をもらっていたというなら、ある程度業務に従事するのは当然です。すなわち、寄与分の対象と評価されるためには、これら扶養義務等から通常期待される範囲を著しく超えて、特別の貢献をした、という関係になくてはなりません。

この、「通常期待される範囲」は、扶養義務の範囲や順序等、被相続人との関係性等によって異なりますが、「他の兄弟は見舞いに行ってないのに、自分だけは何度も父のお見舞いに行った」、「入院の手続も代わりにしてあげた」というだけでは、他の兄弟と比べると親孝行だった、と言えるかもしれませんが、寄与分に関しては、親子の関係で当然期待される範囲を超えないと判断される可能性が高いでしょう。

寄与分の種類

寄与分は、「共同相続人による、特別の寄与として、財産の維持・増加に貢献したといえるか」という大枠の下、労務提供型、財産提供型、療養看護型というように、類型ごとに大別することができます。裁判実務でも、各類型に応じて、要件や判断基準が示されているところですので、以下個別に説明していきます。

家事従事型

家事従事型は、被相続人が営む事業を手伝っていたことを寄与分と主張するものです。「引退した父に代わり、家業の農家を一人継いで担い、先祖伝来の土地を守った」、「被相続人の事業を協働して担い、共に盛り立てて事業を大きくさせた」というような場合が想定されます。

寄与分が認められるためには、被相続人との身分関係等を前提に、通常期待される程度を超える寄与でなければなりません。業務内容等の特別性の他、無償性、継続性、専従性といった要素も極めて重要視されますので、「全くの無報酬ではなくとも低廉な報酬で、少なくとも数年以上、週のほとんどを重要な業務に従事しつづけていた」というように、認定されるためのハードルは低くありません。

金銭出資型

金銭等出資型(≒財産給付型)は、被相続人に対する贈与等、財産上の利益を与えるものです。家業の運転資金を出資して、事業を存続させたという場合や、家を建ててあげた(贈与した)という場合のように、直接的な利益を与えるものですので、寄与としては分かりやすい部類に属します。
判断の要素も、特別性と無償性の二つが中心であり、専従性等は問題になりません。

扶養型

扶養型は、被相続人を扶養したことで、被相続人が支出を免れた結果、財産を維持することができたというような類型です。親族間には扶養義務(配偶者の場合は協力義務)がありますので、単に扶養したというだけではなく、その身分関係を前提にしても、期待される扶養義務の範囲を大きく超えるような寄与であること(特別性)が要求されます。
その他、扶養の必要性や、無償性、継続性の点も問題となりますが、親子や配偶者の場合、この類型に該当するのは容易ではなく、認定されるためのハードルが極めて高いものです。

療養看護型

療養看護型は、病気等によって高度の要介護状態にある被相続人をつきっきりで世話したことで、職業介護人を雇う費用の支出を免れさせたというような場合の類型です。
被相続人との身分関係を前提にしても、通常期待される扶養義務の範囲を著しく超える特別の貢献であること(特別性)が要求される点は、扶養型と共通しています。どのような介護等を行ったかという実態だけではなく、無償性、継続性、専従性という要素も重要視されます。
療養看護型の場合、療養看護の必要性や特別性等の判断において、要介護2以上と認定されていることが、1つの目安とされていますので、要介護認定が1以下の場合、特段の事情がない限り、療養看護型の寄与分が認定される可能性は低いと言わざるを得ません。

財形管理型

財産管理型は、被相続人の財産を代わりに管理してあげたことで、その財産の維持や増加に貢献したという類型です。労務提供型の一種とも言えますが、不動産の賃貸管理や、立ち退き交渉、建て替え等、具体的な資産の運用管理を長期間、無償で行ってきたというような場合が想定されます。
その判断要素は、財産管理の必要性があることは当然として、特別性、無償性、継続性等が重視されます。
財産の管理は、家業に従事するほどには、多くの労力を割くものではない場合が多く、そもそも財産の維持増加に寄与したといえるかとの点も問題になりますし、被相続人との身分関係を前提にしても、通常期待しえないような特別の貢献と言えるかとの点は、高いハードルとなるでしょう。

寄与分を主張する相続人が複数いる場合はどうなる?

寄与分は一人にしか認められないというものではありません。寄与分が認定されるためのハードルはいずれも低くないため、現実には想定しがたいところですが、共同相続人のうちに、寄与分の要件を充たす者が複数いる場合は、それぞれに寄与分が認定される可能性はあります。その場合の分配は、各自の寄与に対する財産の維持・増加や貢献の程度に応じて、被相続人の財産の範囲内で行うことになります。

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寄与分決定までの流れ

寄与分は、法定相続分のように、画一的に割合が決められているものではありませんし、そもそも、特別の寄与に当たるのか等、その認定自体が問題となるものです。自ら主張しない限り、寄与分を前提とした遺産分割等が実現されることはありません。そのためには、寄与分について、正しい知識を持つことが肝要ですので、以下解説していきます。

遺産分割協議で寄与分を決める

寄与分は、共同相続人各自の取り分に関する問題ですので、相続人全員が納得すれば、遺産分割協議で寄与分を前提にした分配をすることも可能です。しかし、他の相続人にとって、寄与分を認めるということは自身の取り分を減らすということですから、よほど謙虚な方ばかり、という事案でもなければ、寄与分を前提にした遺産分割協議を成立させるのは至難でしょう。

協議で決まらない時は調停へ

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に決めてもらう他ありません。遺産分割調停は、話し合いの場所を家庭裁判所に移し、調停委員や裁判官の関与の下で協議を進めていくものです。その調停の中で、事実上、寄与分に関する主張をすることもありますが、最終的に裁判所の判断を求めるならば、「寄与分を定める処分調停」を、いずれかのタイミングで併せて申し立てるべきでしょう。

それでも決まらない場合は裁判(審判)・即時抗告へ

調停で解決できなかった場合、遺産分割や寄与分を定める処分の調停は、審判手続に移行します。審判は、家庭裁判所が判断を下しますので、まさに白黒が決するということになります。審判結果に納得がいかない場合、即時抗告という制度(裁判における控訴審のようなものです)もあります。

寄与分の計算方法

寄与分の計算は、事案に応じて個別に算出されるものですが、寄与行為の類型に応じて、簡易な計算方法もあります。寄与行為の内容や性質、財産の維持増加に対する貢献度合い等、実際には個別具体的な判断となりますし、簡易な計算式には、裁判所の裁量による増減が加えられることが一般的ですので、あくまで目安程度にお考え下さい。

家事従事型(労務提供型)の計算方法

家事従事型(労務提供型)の場合、無償で業務に従事した期間に対し、本来受け取るべきであった給与等の金額を算出して計算します。家業に従事する代わり、被相続人と同居する等して、生活費を負担してもらっていたという場合は、その生活費分を控除します。これらを簡易な計算式に直すと、【本来受け取るべき給与×(1-生活費控除割合)×無償で従事した期間】というような内容になります。

共同経営の場合、給与等の報酬の他にも、利益配当部分も計算に入れるべき場合があるでしょう。全く無償の事案ばかりではないので、すでに受取済みの部分は別途控除すべき場合もあるでしょう。

金銭出資型の計算方法

金銭出資型(財産等給付型)の場合、寄与行為自体はシンプルですので、問題は贈与等の対象財産の時価額の評価等が中心となります。

不動産そのものを贈与した、という場合、相続開始時点の時価額評価の問題につきますが、不動産の購入代金の一部を供与したという場合、被相続人が自分で支出した部分(≒遺産部分)との区別が問題となりますので、購入時の価格と贈与金額の割合を、現在時価額に割り付ける作業が必要になります。簡易な計算式に直すと、【不動産の現在時価額×(贈与金額÷購入時価格)】ということになります。その他にも、貨幣価値の変動等を考慮に入れるべき場合もあります。

扶養型の計算方法

扶養型の場合、特別の寄与と認定される事案でも、その支出は、通常期待される程度の貢献として寄与に該当しない部分と、これを超える部分として寄与分に該当する部分に分けることもできます。
この区別について、簡易な計算式では【扶養期間中の負担金額×(1-法定相続分割合)】というように、法定相続分の割合を控除します。

療養看護型の計算方法

療養看護型の場合、【職業介護人を雇った場合の日当×療養看護を行った期間】というのが簡易な計算式となります。もっとも、職業介護人を同水準のクオリティではないこと等を考慮して、上記の単純計算ではなく、裁量割合による減額がされるのが通常です。

財産管理型の計算方法

財産管理型の場合も、管理等を他者に依頼した場合の費用を目安とします。簡易な計算式としては、【他者を雇った場合の費用×期間】というようなものになりますが、プロが行う場合とではクオリティに差がありますので、相場的な金額が単純に認定されるのではなく、裁量割合による減額等がされるのが通常です。

寄与分を認めてもらうのは難しいため、弁護士にご相談ください

高額の自宅不動産を贈与した、というようなシンプルな事案を除くと、寄与分が認められるためのハードルは低くありません。特に扶養型や療養看護型のように、親族間の扶養義務等を著しく超えるのは容易ではありません。
どのような資料を収集し、いかにして他の相続人や裁判所を説得すべきかなど、的確な主張立証活動を行うことが、自身の権利を実現させるために必要不可欠です。
また、認定の見込みが低いにもかかわらず闇雲に寄与分を主張するのは、遺産分割協議の成立を難航させるだけということにもなりますのでお勧めできません。
相続の事案全般に共通しますが、寄与分の主張をすべき事案かどうかを含めて、適切な方針選択や、主張等を展開していくことが重要ですので、とにかく早い段階で弁護士等の専門家に相談することを強くお勧めいたします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。