特別寄与料とは?請求方法や認められる条件について解説

相続問題

特別寄与料とは?請求方法や認められる条件について解説

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

特別寄与料は、法定相続人以外の一定範囲の親族が、被相続人の介護等を無償で行っていた場合について、相続人に対する金銭の請求を認めるという制度です。

特別寄与料とは

寄与分は法定相続人にしか認められない制度です。相続人である長男の妻が被相続人である義父の介護を無償でしていたという場合でも、当該相続人の間接的な貢献として評価した例外的な事案はあるものの、真正面から妻になにかしらの権利を認めるということはありませんでした。
特別寄与料は、そのような場合にも、妻自身の権利として一定の金銭請求の余地を創出する新しい制度です。

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特別寄与料の範囲は?請求できるのは誰?

特別寄与料の請求の対象となりうるのは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族で、法定相続人以外のものです。相続の場合と同じく、法的な親族関係が要求されますので、事実婚の配偶者等は対象外です。

特別寄与料が認められる要件は?

特別寄与料も、療養看護型の寄与分の場合と同様に、ある程度の要件を充足しなければなりません。親族であることや法定相続人であること以外の要件として、被相続人に対する療養看護その他の労務提供を行ったこと、その行為によって被相続人の財産の維持増加に貢献が認められること、当該行為の無償性等が要件として挙げられます。

いつまで請求できる?時効はあるの?

特別寄与料の請求は、相続開始を知った時から6ヵ月の時効と、相続開始から1年の除斥期間が設けられています。どちらかが経過した時点で、請求できなくなります。

遺産分割終了後でも請求できる?

遺産分割の内容の一つである寄与分と異なり、特別寄与料は遺産分割とは別の問題です。したがって、相続人間で遺産分割協議が終了していても、時効や除斥期間に引っかかっていないなら、請求すること自体は可能です。

特別寄与料の相場はどれくらい?計算方法は?

特別寄与料は、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して(定める)」ものと規定されているものです。事案ごとに異なるということであり、明確な相場というものはありません。

介護した場合(療養看護型)

療養看護型の特別寄与料の場合、職業付添人の報酬等を参考にすることはありうるところです。この場合、日額○千円に療養看護の日数に乗ずる等、計算式は明快となりますが、裁判所の裁量割合等も加味されますので、同水準の金銭が常に得られるというものではありません。

事業を手伝った場合(家事従事型)

家事従事型の場合、その家事に従事せず、別の仕事をしていれば通常得られたであろう給与の額を一つの基準として用いるという考え方はありうるところです。家業に従事する場合、自身の生活費やこれに関する費用が被相続人の負担によって賄われることも多いところですので、その場合は、一定割合を生活費として控除します。

特別寄与料の請求先は?誰が払うの?

特別寄与料の請求先は相続人全員です。被相続人に対する債権のようなものですので、寄与料が100万、子二人が相続人なら50万ずつ(100万×1/2)というように、各相続人が法定相続分に応じて負担することになります。

特別寄与料請求の流れ

特別寄与料の請求は、当事者間の話し合いと家庭裁判所の調停・審判を用いることの二通りの方法が挙げられます。寄与の事実について相続人とのコンセンサスが形成されている場合等、話し合いによる解決が見込まれる場合は、前者を検討してみても良いかと思われますが、上記のとおり、時効や除斥期間の問題もありますので、調停申立て等の判断は余裕をもって行うことをお勧めします。

特別寄与料の受け取りに税金はかかる?

特別寄与料は相続人に請求するものですが、これを獲得した場合は「被相続人から遺贈された金銭」とみなされますので、相続税の対象となります。特別寄与料の請求権者は、被相続人の1親等内の血族及び配偶者以外に該当することになりますので、相続税法上、算出された税額に2割加算することになります。

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特別寄与料は、請求に必要な要件やその立証資料の確保等、専門的な知識が求められる分野です。
また、相続人からみると、相続人以外の者が遺産からの分配を求めてくるという請求です。寄与分の場合でさえ、話し合いは難航する場合が多いものであるところ、相続人との関係性や被相続人の生活実態やその周知等の具体的な事情によっても、感情的な対立が激化し、当事者間では収拾がつかないという事態も想定されますので、早期段階で専門家に相談し、場合によっては請求を一任してしまうことを強くお勧めいたします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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