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相続問題

金銭出資型の寄与分とは | 金銭出資型の評価方法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に対し、その維持・増加分等、より多くの遺産の取り分を認めるという制度のことです。寄与行為は、財産の維持・増加と因果関係があり、特別の寄与と言えるような行為であることが求められますが、その内容はある程度類型化されており、その一つに金銭出資型というものがあります。

金銭出資型の寄与分とはどんなもの?

金銭出資型(金銭等出資型)とは、被相続人に対する多額の贈与等を行った場合を意味します。民法の条文で言うと、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する・・・財産上の給付・・・その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」の部分がこれを示しています(民法904の2)。

金銭出資型の具体例

被相続人に対し、多額の金銭や不動産等を贈与するというのが典型例です。財産上の利益を与える点を評価するものですので、高額な不動産を長期間無償で使用させていたとか、多額の金銭を無利息で長期に亘って貸し付けた場合等も該当する可能性があります。

金銭出資型の寄与分が認められるための要件

金銭出資型の場合も、被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えて、特別の寄与と認められるようなものであることが求められます。そのためには、財産上の利益として、金額等が大きなものであることは特に重要となります。その他にも当該利益の現存等、財産の維持・増加との因果関係も重要な要素となります。

他の類型と違い、継続性や専従性は必要ない

扶養型や家事従事型、療養看護型等、寄与分の他の類型の場合は、継続性や専従性等、その行為が単発的なものではなく継続的に行われたものであること等が要求されますが、金銭出資型の場合は、金額が大きければ、一回きりの贈与でも寄与行為として認められる場合がありうるという点で異なります。

金銭出資型の評価方法

金銭出資型の評価は、財産上の利益として与えたものが何かによって異なります。具体的な金額は事例ごとの判断となりますが、参考までに計算式の一例を記載しておきます。

不動産を贈与した場合 相続開始時の不動産価額×裁量的割合
不動産を無償で貸した場合 相続開始時の賃料相当額×使用期間×裁量的割合
金銭を贈与した場合  (※現在の貨幣(現金)価値に換算するため)贈与した金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
不動産購入のために資金援助した場合 相続開始時の不動産価額×(出資金額÷取得当時の不動産価額)

出資した分すべてが認められるわけではない?裁量的割合とは

金銭出資型に限らず、寄与分の評価は裁判所の裁量による増減が加えられることがあります。これは、裁量的割合と表現されるものですが、被相続人に贈与した金額と、寄与分の金額は必ずしも=ではないということです。

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金銭出資型の寄与分を主張するためのポイント

金銭出資型の場合、客観的な記録としての証拠を残すことが可能という場合が多いと思います。例えば贈与の場合も、現金の授受や被相続人名義の口座を預かってそこに入金するよりも、手数料はかかっても、自身の口座から被相続人口座への振込送金にするほうが、明確な証拠を残すことが出来ます。

証拠となるものは捨てずにとっておきましょう

預金の取引履歴や送金明細書、不動産登記、借用書等々、被相続人に対する財産上の給付等の事実を客観的に示す資料は、証拠として非常に重要な価値を持ちます。これらと併せて、金銭を給付した経緯等について、日記等の記録を残すことや、被相続人とのメールのやり取り等を保存しておくことも有益に働く場合があると思います。

金銭出資型の寄与分に関するQ&A

借金を肩代わりしたのですが、金銭出資型の寄与分として認められるでしょうか?

被相続人の債務を肩代わりすることも、財産上の給付に類するものですし、そのために財産の維持・増加が図られたというのであれば、金額次第ではありますが、金銭出資型の寄与分に該当する可能性があります。

資産運用のための資金を何度か出しました。寄与分として認められますか?

資金援助の目的が資産運用であっても、特別の寄与に該当するような金額で、財産の維持・増加に貢献しているならば、寄与分として認められる可能性はあります。資産運用が失敗した場合でも、援助の結果その他の財産を維持することに貢献したと評価できる場合は、寄与分として認められる場合もあるかもしれません。

定期的に生活費を送っていたのは寄与分として認められますか?

生活費の継続的な仕送りは、財産上の給付ではあるものの、単体では被相続人との親族関係から期待される範囲内と評価される可能性が高いと思われますし、どちらかというと扶養型としての認定を求めるべきかと思料されます。

「後で返す」と言われ返済のないまま亡くなってしまいました。あげたものとして寄与分を主張できますか?

貸したお金は、被相続人が亡くなった後も債権として残存します。寄与分として主張するのではなく、自身の相続分を除外した残部を相続債務として請求すべきでしょう。

資産運用のお金を出したところ、増えた分の何割かをお礼として受け取りました。これは特別受益になりますか?この場合、寄与分はなくなるのでしょうか。

寄与分が認められるためには、基本的に無償性が要求されます。援助した金額との兼ね合いという面もありますので、この少しでも受け取ったら全てが否定されるとも限りませんが、対価を受け取ってしまうと寄与分としての評価からは遠ざかってしまうことは注意が必要です。

開業資金を出してくれた人に包括遺贈がされていました。寄与分はこれとは別に渡さなければいけないのでしょうか?

当該遺贈が、その内容や寄与行為の時期や金額、方法等の事情に鑑みて、寄与への対価を含む趣旨と評価できるものであれば、別途寄与分を渡す必要はないと思われます。

金銭出資型の寄与分について、不明点は弁護士にご相談ください

金銭出資型の場合も、寄与分の主張は証拠の確保や要点を捉えた主張の整理等、専門技術的な知見が要求されますので、自己判断はお勧めできません。早い段階で弁護士等の専門家に相談し、対応を委ねることを強くお勧めいたします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。