監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
寄与分は、遺産分割の内容について、寄与行為者の取り分を多く、他者の取り分を少なくするというものですので、話し合いでまとまるとは限りません。話し合いがつかない場合に、あくまで寄与分を主張するためには、裁判所の調停や審判手続の利用を検討する必要があります。
目次
寄与分とは
類型 | 寄与行為 |
---|---|
家業従事型 | 被相続人の事業に関する労務の提供 |
金銭出資型 | 被相続人の事業に関する財産の給付 |
療養看護型 | 被相続人の療養・看護に対する貢献 |
扶養型 | 被相続人の生活費等の負担等 |
財産管理型 | 被相続人の財産の管理、維持費の負担等 |
法改正により新設された「特別寄与料」との違いは?
寄与分 | 特別寄与料 | |
---|---|---|
対象となる人 | 法定相続人 | 相続人以外の親族 |
寄与となる行為 | 上記の寄与行為等 | 無償の療養看護による特別の寄与 |
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
寄与分を主張する方法と流れ
相続人全員での話し合いを行い、そもそも話し合いができない場合や話し合いがまとまらない、まとまる見込みがないという場合は調停等の申立てを検討します。調停でも話し合いがつかないという場合は、審判手続に移行し、当事者の提出した主張や証拠に基づいて、裁判所が判断を下すことになります。
寄与分主張の流れについて寄与分を主張する調停には2種類ある
遺産分割調停 | 遺産分割全般の話し合い |
---|---|
寄与分を定める処分調停 | 寄与分の有無や割合等に関する話し合い |
遺産分割調停は、遺産相続に全般に関する話し合いが行われますので、寄与分を前提にした遺産分割案の提示等も事実上行われうるところです。しかしながら、話し合いで解決できない場合に、遺産分割長停だけを申し立てているのでは、寄与分の有無について判断が下されることはありません。そのために必要な手続が寄与分を定める処分の調停とその審判手続です。
「寄与分を定める処分調停」の申立て方法
寄与分を定める処分調停についての説明は以下のとおりです。
申立人
寄与分を定める処分の調停の申立人は、寄与分を主張する者自身であり、それ以外の相続人全員を相手方とするのが通常です。
申立先
寄与分を定める処分調停の申立先は、①相手方の誰か1人の住所地を管轄する家庭裁判所、②当事者が合意で定める家庭裁判所、③遺産分割事件が係属している場合は当該事件の係属している裁判所です。
申立てに必要な書類
- 申立書1通及びその写し(相手方の人数分)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票
- 遺産関係の資料・証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書,預貯金通帳写し、残高証明書等)
寄与分の証拠となる資料とは?
類型 | 証拠となる資料 |
---|---|
家業従事型 | 被相続人の確定申告書類、業務日報、自身が担当した業務に関する書類等 |
金銭出資型 | 預金取引履歴、振込明細、その他金銭の流れを証する書類等 |
療養看護型 | 要介護度認定に関する書類、診療録、診断書 |
扶養型 | 請求書や支払いに関する記録、預金取引履歴等 |
財産管理型 | 管理していた財産に関する記録や費用の負担を裏付ける資料等 |
申立てにかかる費用
裁判所に納める申立費用は、申立人1人につき収入印紙1200円分となります。その他、連絡用の郵便切手も必要です(裁判所によって異なります)。
寄与分の請求に時効はあるのか?
寄与分は遺産分割協議において相続分を決めるための一要素にすぎないものですので、それ自体が時効になるというものではありません。時効はなくとも、被相続人の死亡からあまりに時間が経過してしまうと資料の収集が困難になり、結果的に立証が困難になるということは想定されます。なお、特別寄与料には時効(特別寄与者が相続の開始等を知った時から6カ月)と除斥期間(相続開始の時から1年)がありますので、区別して注意してください。
寄与分の請求に時効はある?寄与分に関するQ&A
寄与分の調停を経ずに、いきなり審判から申立てることは可能ですか?
寄与分を定める処分は調停前置主義の対象ではないので、いきなり審判から申し立てること自体は可能です。もっともそのような場合、裁判所は調停に付することが通常ですので、結局は調停から申し立てた場合と同様に、一度は調停での解決が模索されることになるでしょう。
他の相続人が「調停調書」の内容に従わなかった場合はどうなりますか?
調停調書は、判決と同様の効力を有する書面ですので、金銭の支払いや登記名義の移転等を命じる内容に反した場合は、強制執行を申し立てることが可能です。
寄与分は遺留分侵害額請求の対象になりますか?
遺留分を侵害するような寄与分を定めることも理論上は可能ですし、寄与分それ自体は遺留分侵害額請求の対象にはなりませんが、家庭裁判所の実務に照らすと、そのような寄与分が定められる可能性は低いでしょう。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
寄与分の調停を有利に進められるよう、弁護士が全力でサポートいたします。
遺産分割や寄与分の主張は、法律上の要件を意識した主張と証拠の収集・提出が肝要です。これらは専門家でも頭を悩ませるところですし、当事者の立場からでは、どうしても感情的な面の主張に偏ってしまう傾向も散見されるところですので、早期に弁護士に相談し、解決を依頼することをお勧め致します。
-
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)