監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
寄与分とは、特別の寄与を行った相続人に対し、そうでない相続人よりも多くの遺産を取得させるというものです。寄与分は資産分割における主張ですので、それ自体に時効はなく、これが認められるのは共同相続人のみです。他方、令和2年7月1日施行の改正民法では、相続人以外の一定範囲の親族による寄与行為について、相続人に対する特別寄与料の請求が新設されました。こちらは時効や除斥期間といった期間制限のある権利ですので、その違い等にも注意しながら、以下説明していきます。
目次
まずは知っておきたい「寄与分」の意味
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人に対して特別の寄与を行った者がいる場合に、その者の遺産分割の取り分を多く認めるというものです。名義の上では被相続人の遺産であっても、特別の寄与がなければ存在しなかった財産なのだから、その寄与行為をした者に取得させるべきという価値判断によります。これが認められる場合、法定相続分の他、寄与による割合が遺産分割の割合を定めるための一要素として用いられることになります。
寄与分が認められるための要件
寄与分は相続人間で遺産の分配割合を定めるためのものですので、認められるのは相続人だけです。その行為の内容も、単に介護をしたとか、家業を手伝ったというだけでは足りず、当該行為が特別の寄与に該当することが求められます。
寄与分が認められるためには、当該行為の結果、被相続人の財産が維持増加したということも必要ですし、親族は相互に扶養義務等を負うことから、寄与行為はその親族関係から期待される程度を超えるものであることも求められます。これら要件の詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
寄与分に時効はあるのか?
寄与分はそれ単体が何かしらの請求権を構成するようなものではありません。どれだけ献身的に介護を尽くしたとしても、遺産がなければ主張する場はないのです。
遺産分割の場面で主張するものですので、すでに遺産分割協議が成立した後に主張するのは困難です。その意味では実質的には主張できる期間に限りはあるものの、遺産の分け方を定めるための一事情に過ぎない寄与分それ自体の主張に、時効というものはありません。
昔の寄与分が認められにくいのは本当?
寄与分の主張は、単に主張するだけではなく、きちんと証拠資料を確保した上で行うことが肝要ですが、時間の経過とともに、紛失等による資料の散逸は顕著となっていきますし、診療録や預金取引記録等、第三者が保管している資料も、一定の保存期間が経過すると破棄されてしまう場合がほとんどです。
また、寄与行為の詳細を説明するにも、記憶が薄れてしまうことで整合的な説明が困難になってしまう場合もあるでしょう。
相続自体は開始(被相続人が死亡)していたにもかかわらず、遺産分割を棚上げにしてしまい長期間経過したという事態に陥らないよう、遺産分割の問題は早めに着手することが肝要です。
「特別寄与料」には期限があるため注意!
特別寄与料は、相続人以外の被相続人の親族が、無償で療養看護その他の労務の提供をし、これにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があったと認められる場合に、その寄与に応じた金額を相続人に対して請求できるという権利です。令和2年7月1日施行の改正民法により新設された制度ですので、同日以降に開始した相続が対象となります。ただし、この権利は以下のとおり、行使可能な期間について厳しい制限がありますので、注意が必要です。
特別寄与料の消滅時効
特別寄与料の請求権は、特別の寄与をした者が相続の開始および相続人を知った日から6ヵ月で時効となる旨が規定されています。時効期間が経過してしまうと、援用により、その権利はもはや行使することが出来なくなってしまいます。
特別寄与料の除斥期間
特別寄与料の請求権には、時効だけではなく除斥期間も定められています。この除斥期間は時効の期間とは異なり、完成猶予や更新(≒期間の延長)はできないものと解されておりますので、除斥期間(相続開始の時から1年)を経過すると、もはやその特別寄与料は請求できなくなります。
寄与分を主張するためのポイント
寄与分は、類型別に主張すべきポイントや、有効な証拠が異なります。当初から有力な証拠に基づいた主張立証を行うことは、家庭裁判所の心証を有利に進めることはもちろん、他の相続人への説得にも影響するところです。要件に沿った効果的な主張や、集めるべき資料等を自身で行うのはとても大変です。ぬかりなく行うためにも、相続案件を得意とする弁護士に、早い段階で任せてしまうことをお勧めします。
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寄与分を請求する流れ
遺産分割協議は相続人全員が納得するなら、どのような分け方でもかまいませんが、寄与分を認めるということは、自身の取り分を減らすことでもあります。当事者の主観と法的な評価は一致しないこともありますし、きちんと検討すれば要件を充たしていないという場合もあるかもしれません。自身の利や疑念を乗り越えて、全員が話し合いだけで寄与分を認めるというのは容易な事ではありません。
このように、遺産分割協議がまとまらない場合や、そもそも話し合いが困難という場合、遺産分割調停や寄与分を定める調停を申立て、そこでも協議がまとまらない場合、審判手続に移行して、裁判所の判断を仰ぐというのが一般的な流れです。各手続の詳細は下記のリンク先をご参照ください。
よくある質問
遺産分割協議後に寄与分を主張することはできますか?
遺産分割協議は、遺産の分配方法について相続人全員で協議するものであり、その合意は遺産の分配方法に対する最終的な合意です。遺産分割協議にかかる合意が有効に成立した後に寄与分等を主張しても、解決済みの事項の蒸し返しに過ぎないものとして排斥されてしまいます。
遺産分割協議自体のやり直しを認めてもらう他ありませんが、そのためには当該遺産分割協議自体を無効ならしめるような事情が要求されますので、(協議には参加したが)寄与分について主張しそびれたという程度では、やり直しが認められることはないでしょう。
特別寄与料の時効を延長することは可能ですか?
特別寄与料も債権の一種(金銭の請求権)ですので、民法所定の時効完成猶予や時効の更新(裁判上の請求、債務承認、催告等)を行うことは可能です。もっとも、特別寄与料の場合、除斥期間が1年と規定されておりますので、時効完成猶予等を行ったとしても、相続開始の時から1年を経過した後の請求はできません。
夫の親(被相続人)を介護した妻にも寄与分は認められますか?
妻は夫の親の相続人に該当しないため、妻個人に寄与分は認められません。
配偶者の親との同居やその介護の負担というのは比較的よくある話ですし、その負担も大きいのに相続人ではないというだけで何も評価されないというのはいかにも不公平に思われます。
そのため、旧法の事例では、夫の寄与分として妻の寄与行為が評価された事案はありますが、寄与分はあくまで相続人同士の取り分の問題という枠組みを超えるものではないため、夫が先に他界していて子供もいないという場合等、評価されないということになりかねませんでした。
これに対し、現行法は特別寄与料という制度を新設したため、同法が適用される事案の場合、妻には特別寄与料が認められる可能性があります。
寄与分はできるだけ早い段階で主張することをおすすめします。まずは弁護士にご相談下さい。
寄与分の主張や特別寄与料の請求は、要件も複雑で、主張すべきポイントや立証資料の収集等も容易なものとは言い難いものです。特に後者は時効・除斥期間による期間の制限も厳しいため、被相続人の死亡に心を痛める暇もなく、行動しなければなりません。これらは、専門家に一任することにより、負担を大幅に軽減することが出来る場合が多いものです。自身の請求が認められる可能性を確認するだけでも良いと思いますので、早期段階で弁護士に相談することをお勧めします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)