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相続問題

財産管理型の寄与分

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

財産管理型の寄与分とは、相続人が被相続人の財産を管理することで管理費用の支出を免れる等、被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に認められる寄与分のことをいいます。以下、財産管理型の寄与分について詳しく解説します。

財産管理型の寄与分とは

被相続人の財産を管理することによって、財産の維持形成に寄与したような場合には寄与分が認められる可能性があります。

具体例

例えば、以下のような場合には、財産管理型の寄与分が認められる可能性があります。

  • 被相続人の賃貸不動産を管理することで、被相続人が管理費用の支払いや、公租公課の支払を免れた場合
  • 被相続人所有の土地の売却に際し、同土地上の家屋の賃借人との退去交渉、家屋の取り壊し及び滅失登記手続、土地の売買契約の締結等に努力したことにより、土地の売却価格を増加させた場合

寄与分と特別寄与料の違い

特別寄与料は、相続法の改正によって2019年7月1日から導入された新しい制度です。相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して寄与度に応じた金銭を請求できる制度ですので、財産管理による寄与がある場合でも、特別寄与料は得られません。

財産管理型の寄与分の計算式

以下は一例ですが、参考にしていただければと思います。

  • 不動産の賃貸管理、退去交渉、売買契約締結についての関与
    寄与分額= (第三者に委任した場合の報酬額) × (裁量的割合)
  • 火災保険料、修繕費、不動産の公租公課の負担
    寄与分額=現実に負担した額

寄与分を認めてもらう要件

そもそも寄与分が認められるための基本的な要件は以下のとおりです。

  • 共同相続人であること
  • 特別の寄与(被相続人と相続人の身分関係から通常期待されるような程度を超える貢献)があること
  • 被相続人の財産が維持・増加していること
  • 特別の寄与と被相続人の財産が維持・増加していることに因果関係があること

これに加え、財産管理型の寄与分が認められるには、以下の要件も満たす必要があります。

  • 財産管理の必要性があること
  • 特別の寄与行為に、無償性、継続性があること

成年後見人として財産を管理していた場合

相続人が被相続人の成年後見人として無報酬で財産管理をしていた場合には、理屈上は寄与分が認められる可能性がないとはいえません。あくまで個別の検討を要するでしょうが、そもそも公的な職務として財産管理をしたことが特別の寄与にあたるのかどうかという懸念もあり、実際に認められるのは難しいかと思われます。

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財産管理型の寄与分はどう主張すれば良い?

主張するための重要なポイント

財産管理型の特別の寄与行為について、寄与分を主張するために特に重要なポイントは、「相続人が無報酬かつ特別の貢献を行ったことで、被相続人の財産の維持・増加に貢献した」ことを証明できるかどうかであり、そのために日頃から証拠となる書類、記録を残してしておかなければなりません。

有効となる証拠

例えば、①被相続人所有の賃貸不動産の管理をしたのであれば賃貸借契約書、口座管理の記録、賃借人とのやり取りに関する記録、②被相続人所有の土地を売却したのであれば売買契約書、交渉記録というように、財産管理の内容とその結果を示す資料等が考えられます。
③被相続人所有の不動産の修繕費や公租公課等を負担した場合には、修繕前後の写真、預貯金通帳のコピーやカード決済の記録、領収書等、財産の推移を示す資料等が考えられます。

財産管理型の寄与分に関する裁判例

財産管理型の寄与分が認められた裁判例

遺産分割に伴う寄与分を定める処分申立事件について、相続人は、被相続人所有の土地を解体更地とするため、借家人の立退き交渉や建物の解体および滅失登記手続を行い、被相続人の売却依頼に基づき、当該土地の買手を探して売買契約を締結しました。裁判所は、相続人の貢献を認め、相続人には300万円の寄与分が認められました(長崎家諫早出審昭和62年9月1日、家月40巻8号77頁)。

財産管理型の寄与分が認められなかった裁判例

相続人は、被相続人に代わり、駐車場を管理していましたが、以下のとおり裁判所は寄与分を認めませんでした。
駐車場の清掃、苦情への対応、顧客離れを防ぐための賃料の減額などを行っていたものであるが、相手方が月額5万円を取得していたことに照らし、相手方の駐車場の管理について特別の寄与があるとまで認めるのは困難である(大阪家審平成19年2月8日、家月60巻9号110頁)。

財産管理型の寄与分に関するQ&A

父の資産を株取引で倍増させました。寄与分は認められますか?

基本的には認められないでしょう(大阪家審平成19年2月26日、家月59巻8号47頁)。

母が介護施設に入っていた間、実家の掃除を定期的に行い、家をきれいに保ちました。寄与分は認められますか?

個別の事情によりますが、基本的には認められないでしょう。親子間には扶養義務があるため、子が実家の掃除をすることが特別の貢献とは認められにくいと考えられます。
寄与分が認められるためには、当該掃除が、専門業者等が行う作業と同等の水準のものであり、これにより建物の価値・増加したといえる必要があるでしょう。

父の所有するマンションの一室に住みながら、管理人としてマンションの修繕等を行った場合、寄与分は認められますか?

マンションの一室に無償で居住していた場合には、無償と言えるかが問題となり得ます。管理人の仕事に対しての報酬はないものの、賃料を払わずに居住地を確保できている点において、被相続人の財産(マンション)から利益を受けていると考えることができるからです。マンションを利用するに至った経緯等を踏まえて、寄与分が認められたとしても、マンションの賃料に相当する金額を控除されることがあります。

財産管理型の寄与分請求は弁護士にご相談ください。

一口に寄与分と言っても、それが認められるか、どの程度認められるかは個別の事情によります。これまでの貢献に対し適切な評価を受けるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。