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相続問題

遺産分割協議書とは|作成の流れやひな形を使って書き方を詳しく解説

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。その結果、合意に達した内容は、書面化しておかなければ言った言わないの水掛け論になってしまいます。

したがって、遺産分割協議を行った先のゴールとして、遺産分割協議書の作成は極めて重要なものです。以下解説していきます。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果たる合意内容を記載した、相続人全員で作成する書面のことです。不動産の名義変更や預金の解約等、各種手続にも用いることができます。

遺産分割協議書は必要か

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預金等の解約等、手続き上も必要となる場合がありますし、後の紛争を防止するためにも、原則作成しておくべきものです。

法定相続分や遺言書通りに相続しない場合は必要

遺言書で全ての遺産の具体的な帰属が確定している場合等、そもそも遺産分割協議の対象がない場合や、遺産が現金のみで相続人全員の合意の下、全て分配済みというような場合でもない限り、遺産分割協議を行う場合は作成必須と考えましょう。

相続税の申告をする場合は必要

相続税は、遺産分割協議前は法定相続分に従った割合で課税されます。

その後遺産分割協議が成立し、具体的な分配内容が確定した場合は、その内容に応じた修正申告を行う必要がありますところ、その際には税務署に遺産分割協議書の写しを提出しなければなりません。

名義変更が必要な相続財産がある場合も必要

遺産たる不動産を特定の相続人が取得するという場合、登記の名義の変更には、遺産分割協議の内容を証する書面の提出が求められます。遺産分割協議書はその典型です。

「やっぱりやり直したい」「合意していない」といったトラブルを防止できる

遺産が現金等の可分な資産のみで、容易に分配できるという場合も、遺産分割協議の内容を書面に残しておかないと、後に不満が噴出する等、蒸し返しの紛争リスクを残してしまうことになりますので、遺産分割協議書を作成しておくほうが安全です。

遺産分割協議書が不要なケース

有効な遺言書が存在し、全ての遺産の具体的な帰属が確定している場合や、法定相続人が一人だけというように、そもそも分割するものがないという場合は、遺産分割協議を行うことはなく、協議書を作成することもありません。

遺産分割協議書はどこでもらえるの?

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証する書面です。全員で署名押印して作成するものです。

ひな型となる文書を代表して誰かが作成する、ということはあっても、誰かにもらうというようなものではありません。

遺産分割協議書を作成できる人

遺産分割協議の結果をきちんと反映することが重要です。費用はかかりますが、協議の内容を踏まえて、ひな型となる文書の作成を弁護士等の専門家に依頼することもできます。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

遺産分割協議書は、相続人全員で署名押印して作成するものです。そのひな型となる文書は、遺産分割協議の結果を反映しなければなりません。

誰でも作成できますが、専門的な知識を前提にするほうが安全です。

遺産分割協議書の作成を専門家に頼むと作成費用はいくらかかる?

弁護士に依頼した場合、事務所にもよりますが、10~20万円程度の費用がかかると思います。

文書の複雑さ等、遺産分割協議の具体的な内容によっても増減しうるところですので、費用を含めて、まずは相談することが肝要です。

遺産分割協議書はいつまでに作成すればいい?期限はある?

遺産分割協議を行うことそれ自体に、期限はありません。

相続登記の義務化等の問題もありますし、特別受益や寄与分の主張制限、資料の保管期限の問題等もありますので、長期間放置することはおすすめできません。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書には、具体的な遺産の範囲やその帰属先等を具体的に記載していく必要があります。

通常は遺産目録、というような形で一覧化して整理しますが、そのためには不動産登記や預金等の残高証明等、遺産の詳細を特定するための資料が不可欠です。

また、遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要ですが、通常、その際には実印と印鑑証明が必要です。

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遺産分割協議書の作成方法と流れ

遺産分割協議を行うためには、具体的な遺産がどれだけあるのか、という点の把握と、法定相続人の範囲の特定が不可欠です。

これらを把握するために、戸籍の調査をしたり、遺産に関する資料を取り寄せたりします。これらが判明している場合は、法定相続人の全員で分配内容を協議することになります。

協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書という形で書面化し、全員が署名押印して完成という流れです。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の綴じ方

【契印の方法(ホチキス止め)】

契印は複数ページの文書の一体性を示すためのものですので、全てのページについて、それぞれ両ページにまたがって押す必要があります。

契印の方法 【契印の方法(製本)】

袋とじの形で製本する場合の契印は、その製本部分に行います。なお、契印の印鑑は署名押印部分と同じものを、当事者全員で行う必要があります。

【割印の方法】

各当事者が保有するため、遺産分割協議書は同じものを複数作成することが通常です。文書の同一性等を明らかにするため、全ての文書にまたがるように割り印を押します。

割印の方法 割印の方法

作成時には相続人全員の実印と印鑑証明が必要

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。全員が合意したことを反映するため、署名押印もそれぞれ全員が行う必要があります。この時用いる印鑑は実印です。

遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人全員の印鑑証明を添付して保管する

遺産分割協議書には実印を押しますが、有効な印鑑証明書も全員分添付しなければなりません。相続人の人数分作成するとして、印鑑証明書も同じ数必要になります。

遺産分割協議書の訂正が必要になったら

訂正は二重線で消して実印を押す、という方法が一般的です。

訂正の対象が当該相続人の氏名や住所という場合はその者の訂正印だけで行えますが、遺産分割協議の内容部分に関する訂正は相続人全員の訂正印が必要です。

遺産分割協議書のテンプレート(文例集)

共通して必要になる項目

遺産分割の対象となる、被相続人の特定に関する情報は、必ず記載すべき事項です。 相続人全員の署名押印部分も必須ですので、これらは共通の必要項目です。

預貯金がある場合

預金は金融機関・支店、口座種別、口座番号によって特定し、誰が取得するのか、という点も記載することになります。

相続放棄した人がいる場合

相続放棄をした者は、初めから相続人でなかったことになりますので、遺産分割協議書にあえて明示する必要はありません。

ただし、これは家庭裁判所にて放棄の手続を行い、有効に認められている場合です。

相続分を放棄する、という意思表示をしただけで、法的手続はしていないという場合は、遺産分割協議書に放棄の趣旨を反映し、その者も署名押印する必要があります。

マンションがある場合

不動産がある場合は、不動産全部事項証明書に記載されている、所在や地番、地目、地積等の情報を記載して特定します。

マンションの場合は、一棟の建物の表示と専有部分の表示、敷地権の対象となる土地の表示、敷地権の種類等を記載して特定します。

相続人に未成年者や認知症の人がいる場合

未成年者や認知症等で判断能力を失っている人は、遺産分割協議に自分で参加することができません。

そのような場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

未成年者に対する親権者や、成年後見人を付した上で、これら法定代理人が代わりに協議を行う場合もありますが、法定代理人自身も相続人の地位にある場合は、利害関係が対立するので、特別代理人の選任が必要です。

一人が全て相続する場合

法定相続人が複数存在するものの、遺産分割協議の結果、一人の相続人が全て相続するという結論に至った場合は、「被相続人の遺産は○○が全て取得する」というように、その内容を遺産分割協議書に記載し、全員で署名押印します。

遺産分割協議書の提出先

相続財産 提出先 その他必要な手続き
預貯金 各金融機関
  • 預金の払戻し
  • 口座の名義変更
不動産 法務局 相続登記
株式 証券会社か株式の発行元の会社 名義変更
自動車 運輸支局
軽自動車検査協会(軽自動車の場合)
名義変更

遺産分割協議書の作成後に新たな遺産が判明した場合

遺産分割協議書の内容から漏れていた遺産については、未分割遺産として、別途遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議書にも注意的に、「本書に定める他、新たに遺産が発覚した場合は別途協議する」というような一文を入れておくこともよく見られます。

遺産分割協議書に関するQ&A

遺産分割協議書は手書きじゃなきゃダメですか?

署名は手書き(自筆)でなければダメですが、それ以外の遺産分割の内容や遺産目録等、遺産分割協議書のひな型については手書きである必要はなく、パソコン等で作成した書面を印刷したものでも大丈夫です。

遺産分割協議証明書って何ですか?遺産分割協議書とは別に作る必要がありますか?

遺産分割協議書は、1つの書類に相続人全員が署名押印して作成します。

そのためには、持ち回りで郵送を繰り返す等の作業が必要になってしまいますが、遺産分割協議書に代えて、遺産分割協議証明書という書面を相続人全員が各自作成する、という方法を取る場合もあります。

手続を簡略化するための手段の一つですので、遺産分割協議書を作成する場合は作成不要です。

遺産分割協議書なしでも預金の相続はできますか?

預金の引き出しは、遺産分割協議書を提出する他、金融機関所定の手続に則って、相続人全員が印鑑を押した申請書等を提出することで解約できるのが通常です。

遺産が限られた預金のみで、均等に分けるだけで遺産の分配は終わってしまうという場合、遺産分割協議書を作るまでもなく、預金の解約と分配だけで終わってしまうということはありうるところです。

他にも財産がある状態で不動産のみ記載された遺産分割協議書を作成しても有効になりますか?

相続人全員が合意するならば、一部の遺産のみを先に分割する内容の遺産分割協議も可能ですし、適式に作成されているなら、一部の遺産分割協議書も有効です。

遺産分割協議書の捨印は何に使うのですか?押しても大丈夫ですか?

誤字等の訂正を行うには、相続人全員の訂正印が必要になりますが、全員の捨印が押されていると、その手間を省くことができます。

もっとも、内容の変更等の悪用に用いられる危険は皆無ではありませんが、誤字等の軽微な訂正の範囲を超えて、内容そのものに大幅な変更がされている場合、提出先の金融機関や法務局等が有効性に疑義を抱くことはあり得ると思います。

相続人の中に海外在住者がいます。署名や実印、印鑑証明はどうしたら良いですか?

海外在住の場合も、署名は自筆でしてもらわなければなりませんし、国際郵便を用いた書面のやりとりは必要です。

押印等については、実印や印鑑証明に代えて、領事館で署名の認証を受けるという方法をとってもらう必要があります。

遺産分割協議書を無効にするにはどうしたら良いですか?

相続人全員が合意できる場合は、前者の無効を前提に再度遺産分割協議を行い、全員で改めて署名押印して遺産分割協議書を作成するという方法がシンプルです。

もっとも、無効に争いがある場合は、遺産分割協議書の無効確認訴訟を提起し、裁判所の判断を求めることになります。

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遺産分割協議書についてお困りの場合には、弁護士にご相談ください

遺産分割協議書は、前提となる相続人や遺産の調査、相続人との遺産分割協議、遺産分割協議書の文面作成、全員の署名押印というように、大きな手間と法的な知識が求められるものです。

どこまで自分でやって、どこから専門家に任せるのか、という判断も含めて、まずは弁護士に相談してみることを強くお勧めいたします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。