遺産分割協議の流れと注意点

相続問題

遺産分割協議の流れと注意点

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

相続人が複数存在する場合、遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議を成立させておかないと、いつまでも遺産は共有のままの状態が続いてしまい、二次相続、三次相続の発生によって、権利関係は著しく複雑化します。

遺産分割の問題を棚上げするということは、次の世代に、より複雑化した問題を負わせてしまうということに等しいものです。そこで、目を背けるのではなく、きちんと対応するために必要な知識について、ここに記述していきます。

遺産分割協議開始前に確認しておくこと

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しないものです。そのため、相続人全員を何らかの形で参加させなければなりません。また、話し合いの前提として、どのような遺産があるのかを確認しておくことも重要です。 これらは協議を円滑に進めるのに有益な点ですので、話合い前の準備や確認事項について記載致します。

相続人全員がそろっていることを確認する

遺産分割協議は、相続人全員で合意しなければ無効です。何らかの形で全員を話し合いに参加させなければ合意のしようもありませんし、相続人の数は、各自の法定相続分にも影響する点ですので、遺産分割協議を始める前に、誰と誰が相続人にあたるのかを確認しておくことはとても重要なことです。 被相続人に関する戸籍は、預金の解約等、今後の手続きでも使用するものですし、まずは一通りを取得し、内容を確認した上で、全員を協議に参加させるようにしましょう。

相続する財産を把握できているか確認する

遺産分割の前提として、どのような遺産があるのかを明らかにしておくことは、とても重要なことです。相続はプラスの財産だけではなく債務も受けつぐものですし、財産に漏れがあると、遺産分割協議の無効や、やり直し等のトラブルに発展しかねません。 どんな財産があるのか分からないと、相手も話し合いのしようがないので、財産目録を作成するなど、わかりやすく情報共有するほうが、話し合いの円滑化に寄与するでしょう。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の一例を挙げると、①戸籍等で相続人の範囲を確認、②相続財産の内容を調査して、目録等に整理、③相続人全員で協議する場を設定し、話し合いを実施、④話し合いがまとまったところで遺産分割協議書を作成、というような流れとなります。 実際に預貯金を解約したり、不動産の名義を変更したりと、協議内容に応じた分配は、遺産分割協議書の作成後に行っていくことになります。

遺言書がある場合の遺産分割協議

遺言書がある場合、基本的にはその内容どおりに分配することになりますので、遺産分割協議は不要、という場合もあります。もっとも、遺言書の内容が、遺産の一部のみについての記載にとどまる場合や、割合を記載するだけで具体的な分配方法が不明な場合等、遺産分割協議を必要とする場合もありますので、以下、それぞれのケースに分けて記載します。

遺言書が詳細に書かれており、内容に不満がなかった場合

遺言書の内容が、遺産の全てに言及し、かつ具体的な分配内容も明記されていた場合、遺産分割の対象となる財産はもはや存在しないということになります。特定遺贈(≠包括遺贈)や「相続させる」との遺言で、割合的ではなく具体的に指定された遺産については、遺産分割の対象から外れてしまうからです。 設問の場合は、遺言書の内容にも不満がないというのですから、この場合は遺言書に従って分配すれば足り、遺産分割協議は必要ないという結論になります。

遺言書の内容に不満がある場合

特定遺贈(≠包括遺贈)や「相続させる」との遺言で、割合的ではなく具体的に指定された遺産については、遺産分割の対象から外れてしまいます。

その内容に不満がある場合、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことができるのかという問題は、①遺言者が遺産分割協議を禁じておらず、②受遺者や遺言執行者も同意しており、③相続人全員が遺言内容を知った上で、これとは異なる遺産分割協議を行うことに合意している場合には、その余地があります。

もっとも、自身の利益を手放してまで、他者の取り分を増やすような協議のやり直しに合意するというのは、想定されがたいものです。したがって、現実的にありうるのは、土地Aと土地Bの取得者同士の交換や、預金よりも不動産の取得を希望するようなケースでしょう(※交換や売買、という形でも処理することのできるものですが、税務上の取扱いが違います)。

割合のみで具体的な内容が書かれていなかった場合

「私の遺産は、妻Aに1/2、長男Bに1/4、次男Cに1/4の割合で相続させる」というように、具体的な分配内容を記載していない遺言の場合、個々の遺産の最終的な帰属は確定していません。したがって、その分配内容を確定させるためには、遺産分割協議を行う必要があります。

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遺産分割協議で話し合う内容

遺産分割協議では、それぞれの遺産を誰がどのように取得するかという点で、それぞれの希望を話し合います。預貯金のように分けやすいものであれば、話し合うのは金額的な多寡だけですが、不動産や会社の経営権等、数量的な分配が困難なものが含まれていると、話し合うべき内容は複雑になっていきます。

不動産を単独で取得する場合、他の相続人よりも明らかに取り分が大きくなってしまうことが多く、誰が取得するのか、その場合の代償金はどうするのか等が問題になりうるからです。相続人間の関係性にもよりますが、法定相続分というものがある以上、自分の取り分は多く、他者は少なく、という希望を受け入れてもらうのは簡単ではありません。場合によっては、第三者に売却し、その利益を分け合う、というような解決も検討しなければならないでしょう。

このように、遺産分割協議とは、それぞれの希望や利害対立がある中で、全員で合意することを目指して協議するというものです。

話し合いは電話やメールでも構わない

遺産分割協議の方法は限定されていません。一堂に会して、顔を突き合わせて話すという方法にこだわらなくとも、相続人全員が協議に参加し、全員で合意することができれば良いので、電話やテレビ通話、メール等でもかまいません。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議の結果、協議がまとまったのであれば、必ず「遺産分割協議書」を作成しましょう。遺産分割協議は、相続人全員の合意(=意思表示の合致)によって成立しますが、合意が成立した事実を証明するものがなければ、言った言わないの争いになりかねません。遺産分割協議は、複数の遺産について、それぞれどのような分配とするか等、話し合った内容も多岐にわたることが多くなります。そのため、協議内容を書面に残しておかないと、「この点は納得していない」などと紛争が再燃してしまい、再度協議をやり直す他ない、というような状況にもなりかねません。

不動産の登記名義の変更手続等、遺産分割協議の結果を対外的に示すにあたっても、遺産分割協議書は必要ですので、遺産分割協議書が作成されるまでは、遺産分割協議は解決していない、という意識をもつことが肝要です。

遺産分割協議証明書でもOK

遺産分割証明書(=遺産分割協議証明書)は、遺産分割協議書と同じく、遺産分割協議の結果を記載した書面です。遺産分割協議書との大きな違いは、署名・押印を個別の書類で行うか、1通の書類で行うかの点です。

遺産分割協議書の場合、1つの書類に相続人全員が署名・押印します(各自が原本を保管するので、相続人の数だけ同じ協議書を作成します)。多数の相続人がいる事案で一堂に会することも困難という場合、1通の協議書を持ちまわりで送付し合うことになってしまい、時間も手間もかかってしまいます。

これに対し、遺産分割証明書は、相続人ごとに個別の書類に署名・押印するものであり、相続人全員分を取りまとめた時点で、遺産分割協議書と同じ様に、不動産登記の移転手続等に用いることができるようになります。

遺産分割協議がまとまらなかった場合

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しません。それぞれの意向や要望の差異以外にも、感情的な対立や、そもそも話し合いすら困難な場合等もありますので、協議が円滑に進むとは限りません。 話し合いでの解決が困難な場合は、最終的には裁判所に判断を下してもらう他ありませんし、かえってそのほうが解決に向けて円滑に進められる、という場合は少なくありません。

遺産分割協議で揉めないために、弁護士にご相談ください

遺産分割協議は、その前提となる戸籍の収集や遺産調査、財産目録の作成だけでも、自分で行うのは骨の折れる作業です。
また、遺産分割協議は親族同士の利害対立に直面するものです。遺産の額にかかわらず、近しい関係にあればこそ、長年抱えてきた不満が噴出し、感情的対立を深める一方という事案も散見されます。

相続人の数が多ければ多いほど、それぞれの利害の調整は困難になります。また、不動産のようにそれ自体を分割することが容易でないものや、会社や事業の経営権に関する問題等が絡むと、その承継はさらに複雑になり、専門的な知識や経験が要求されます。

このように、遺産分割の問題は、自分の力だけでの解決には限界のあるものですので、少しでも不安を感じているなら、とにかく早い段階で弁護士等の専門家に相談し、適切な方針の選択や、助力を得ておくことを強くお勧めします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。